埼玉県で公募されている「埼玉県産業振興公社海外展示会出展支援補助金」についてご紹介します。埼玉県産業振興公社が実施する、海外で開催される展示会への出展を支援する補助金制度です。対象者は県内の中小企業・個人事業主等で、コンソーシアムへの加入が応募条件となっています。補助率は実支出経費の2分の1相当で、交付決定額が補助金の上限となります。個人事業主は1年以上の事業歴、少なくとも1回以上の確定申告実績が必要で、NPO法人は対象外です。補助金は事業完了後の実績報告・確定検査を経て精算払いで交付されます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人埼玉県産業振興公社
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 2026-10-13〜2026-10-21
- 事業実施期間
- 補助対象期間が設定されているが具体的な期間(開始日・終了日)の記載はQ&A内になし。交付決定日までに申し込んだ展示会や取得した見積もりも対象となるが、展示会開催自体は補助対象期間内である必要がある。経費の支払いも補助対象期間内に行われていることが確認できるものに限られる。
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1(交付決定額が上限となり、それを超えて支給されることはない)
制度の目的と背景
将来にわたる継続的な海外販路開拓の取組が対象となりますので、少なくとも3年程度の事業計画を策定してください。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1(交付決定額が上限となり、それを超えて支給されることはない)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助メニューのみ記載あり。補助率は補助対象経費の1/2。交付決定額が上限となり、実際の経費が上限を超えても追加支給はされない(例:交付決定額30万円の場合、実際の補助対象経費の1/2が50万円になったとしても補助額は30万円まで)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 個人事業主(ただし1年以上の事業歴が必要)
- NPO法人は対象外
- 複数社(者)による共同出展も可能。海外販路の拡大を目的とし、同じテーマやプロジェクトのもとで活動するグループによる共同出展であれば補助対象となるが、構成員全てが要綱第2条に定める補助対象者に該当する必要がある
- 共同出展の場合、代表1社(者)が申請者(助成事業者)となり、当該代表社(者)が支払い等の事業経費の執行を含め全て管理する必要がある
- これから創業する予定の者は不可。少なくとも1回以上の確定申告を行っていることが応募の条件
- コンソーシアムに加入していることが応募の条件
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 海外で開催される展示会への出展費用(本事業の支援対象は海外開催の展示会出展のみ)
- 小規模展示イベント(ポップアップショップ等)への出展費用(要綱第4条の要件を全て満たすイベントに限り、申請者自身が主催するイベントは除く)
- 輸出代行費用(補助対象経費として認められる)
- 出展代行費用(使用しても対象になる)
- 交付決定日までに申し込んだ展示会費用(ただし補助対象期間内に開催されるものに限る)
- 交付決定日までに徴収した見積もりに基づく経費
申請スケジュール
受付期間は2026-10-13から2026-10-21までです。事業実施期間は補助対象期間が設定されているが具体的な期間(開始日・終了日)の記載はQ&A内になし。交付決定日までに申し込んだ展示会や取得した見積もりも対象となるが、展示会開催自体は補助対象期間内である必要がある。経費の支払いも補助対象期間内に行われていることが確認できるものに限られる。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:目的と手法が合致しているか、事業スケジュールが具体的かつ妥当であるか、目標設定が明確であるか、そして事業が単発ではなく発展・継続していく可能性があるかという観点から審査されます。補助対象期間のみで完結する計画ではなく、少なくとも3年程度の継続的な海外販路開拓の取組であることが求められます。計画内容を事業計画書に漏れなく記載することが重要です。
- ◼︎ 推進体制の妥当性:事業を実施するための担当人員が確保されているか、組織体制が整っているか、財務状況が事業遂行に問題ないかといった点から審査されます。特に個人事業主や小規模企業の場合、実施体制の具体性が求められます。共同出展の場合は代表社(者)による経費管理体制も含めて評価対象となります。
- ◼︎ 出展する国・地域の妥当性:出展を予定する国・地域の市場の有望性などが審査されます。ターゲット市場の選定理由や市場規模、成長性などの具体性が求められます。禁制品規制や知的財産権の状況など、出展先国の事情を踏まえた計画であることも重要とされています。
- ◼︎ 出品する商品の妥当性:出品予定商品の市場ニーズや競合に対する優位性が審査されます。商品が対象国の規制(禁制品、輸送禁止物品等)に抵触しないかの確認も求められます。知的財産権の侵害がないかについても事前確認が推奨されています。
- ◼︎ 本補助事業で見込まれる効果:補助事業の実施によって見込まれる海外販路拡大等の効果が審査されます。具体的な成果目標や効果測定の方法が事業計画に盛り込まれていることが望ましいとされます。
- ◼︎ 初めての海外出展、先例のない画期的な取組:初めての海外出展であることや、他に先例のない画期的な取組であるかという点も審査の総合的な観点の一つとなっています。新規性や独自性が評価のポイントとなります。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 初めての海外出展
- 先例のない画期的な取組
活用にあたっての注意点
- 交付決定した金額が補助金の上限となり、実際の補助対象経費が増加しても、交付決定額を超える補助金は支給されない(例:交付決定額30万円の場合、実際の経費の1/2が50万円でも補助額は30万円まで)
- 補助金は事業完了後の精算払いとなるため、事業実施中の資金は補助対象者自身で確保する必要がある。実績報告書提出後、内容審査・確定検査を経て補助金額が確定し、補助金請求書提出後約1か月後に振込まれる
- 補助事業終了後5年間は、公社が実施する補助事業の実施結果に関する調査に応じる必要がある(国・県税を原資とする補助金の効果を把握するため)
- 審査は書面のみで、面接やプレゼンテーションは実施されない。ただし必要に応じて公社から問い合わせがある場合がある
- 共同出展の場合、代表社(者)以外が支出した経費は対象外。代表社(者)=申請者(助成事業者)の名義で支出した経費に限られる
- 事業計画策定にあたっては、各国の禁制品、輸送できない物、展示会に出展できない物に抵触しないこと、出展先国で知的財産権を侵害しないことの確認が必要(ジェトロHP、日本郵便HP、INPIT埼玉県知財総合支援窓口等を活用可能)
- 交付申請書には「補助事業に要する経費の積算根拠資料」(見積書、料金表、カタログパンフレット等)の添付が必要
- 他の用途との区分が難しい経費(例:スーツケース等)は対象と認められない可能性が高いため注意が必要
- 同一内容・同一費目について本制度以外の補助事業との重複利用は認められない
- 事業計画策定のアドバイス等は埼玉県産業振興公社成長戦略支援グループの海外ビジネス相談窓口(電話048-711-6870、E-mail: kaigai-hojokin@saitama-j.or.jp)で相談可能
https://www.saitama-j.or.jp/seicho/sesai/hojyokin/
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