2026-10-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

令和8年度山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金(令和8年7月分~令和8年9月分)

山形県電気料金負担軽減エネルギー価格高騰対策特別高圧電力中小企業支援

県内の事業所等で特別高圧電力を契約し費用負担している中小企業等、または県内の特別高圧電力契約の商業施設等でテナント等として特別高圧電力を利用し費用負担している中小企業等が対象。令和8年7月分〜9月分の電気料金について、電気使用量×補助単価の額(1事業者上限1,000万円)が交付される。

この記事は公募要領をもとに作成しています。各項目の根拠箇所を本文に記載しています。

第1部:まるごと解説(誰が・何をすると・いくら)

県内の事業所等で特別高圧電力を契約し費用負担している中小企業等、または県内の特別高圧電力契約の商業施設等でテナント等として特別高圧電力を利用し費用負担している中小企業等が対象。令和8年7月分〜9月分の電気料金について、電気使用量×補助単価の額(1事業者上限1,000万円)が交付される。 (根拠:p.1, p.2)

補助単価は、7月分・9月分(8月・10月検針分)が1.8円/kwh、8月分(9月検針分)が2.3円/kwh。 (根拠:p.3)

申請書類提出期間は令和8年11月2日(月)〜11月30日(月)で、提出期限から1か月程度で交付(交付決定通知日から15日後に振込)。 (根拠:p.3, p.4)

専門用語の説明

専門用語短い説明根拠
中小企業等中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人)のこと。公募開始日(10月13日)時点で中小企業要件表(業種ごとの資本金額又は従業員数基準)のいずれかを満たす必要がある。p.1
みなし大企業発行済株式の総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している、3分の2以上を複数の大企業が所有している、大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている等に該当する中小企業等。交付対象者から除外される。p.1, p.2
特別高圧電力電気設備に関する技術基準を定める省令第2条第1項第3号に規定する特別高圧(電圧が7,000ボルトを超えるもの)のこと。p.2
交付対象者補助金の交付対象となる者のことで、交付要件を満たす中小企業等を指す。p.1

第2部:対象要件チェックリスト

各項目に当てはまるか、はい/いいえで確認してください。

確認項目(はい/いいえ)対象となる条件根拠
県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担していますか?①に該当すれば対象p.1
県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として特別高圧電力を利用し、その費用を負担していますか?②に該当すれば対象p.1
公募開始日(10月13日)時点で、業種ごとの中小企業要件表(資本金額又は従業員数)を満たしていますか?製造業等3億円以下/300人以下、卸売業1億円以下/100人以下、小売業5,000万円以下/50人以下、サービス業5,000万円以下/100人以下のいずれかを満たすことp.1
みなし大企業(大企業による株式所有・役員兼任等の要件)に該当しませんか?該当しないことp.1, p.2
暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者等に該当しませんか?該当しないこと(法人の場合は役員にも該当者がいないこと)p.2
特別高圧電力が行政サービス・公共事業・発電事業に使用されていませんか?該当しないこと(例:上下水道施設、発電施設)p.2
特別高圧電力の電気料金について他の補助金・支援金・給付金等の対象となっていませんか?該当しないこと(例:病院等の医療機関、高齢者施設)p.2

第3部:加点項目一覧

記載なし


第4部:対象経費と対象外経費

対象経費

対象経費条件・勘どころ根拠
特別高圧電力の電気料金(令和8年7月分〜9月分)交付対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担したものに限る。p.2

対象外経費

対象外経費条件・理由根拠
行政サービスや公共事業、発電事業に使用される特別高圧電力の電気料金例:上下水道施設、発電施設(太陽光、風力、バイオマス等)p.2
他の補助金、支援金、給付金等の対象となる特別高圧電力の電気料金例:病院等の医療機関、高齢者施設p.2

第5部:スケジュール(時系列表+今日からの逆算準備計画)

公募の時系列

時期必要な行動根拠
公募開始日(10月13日)この時点で中小企業等の要件を満たしている必要があるp.1
令和8年11月2日(月)〜令和8年11月30日(月)交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に必要書類を添付し、郵送又は持参で提出p.4
交付の決定及び額の確定の通知の日付から15日後補助金が振り込まれるp.3
交付の決定及び額の確定の通知の受領日から10日を経過する日まで申請の取下げが可能(取下げると交付決定等はなかったものとみなされる)p.5
補助金の交付から5年後の年度末(令和14年3月31日)まで関係書類を保管する必要があるp.4

今日からの準備

今日からの準備根拠
山形県ホームページから「交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)」をダウンロードするp.3
誓約書(別記様式第2号)を準備するp.4
特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)を作成するp.4
使用電力量及び電気料金の支払期限が確認できる書類(検針票、電気料金の請求書、商業施設入居の場合は貸主からの請求書等)の写しを準備するp.4
特別高圧電力を契約又は使用し、電気料金を負担していることが確認できる書類(例:商業施設等と小売電気事業者との契約書)の写しを準備する(③の書類で確認できる場合は省略可)p.4
振込口座の銀行名、支店名、普通・当座の別、口座番号、名義人(漢字・カナの両方)が分かる通帳の写しを準備するp.4
複数事業所分の申請を行う場合は、交付申請書兼実績報告書に全ての事業所分を記入するp.3
提出書類は必ず写しを取り、補助金交付から5年後の年度末(令和14年3月31日)まで保管するp.4
郵送で提出する場合は、封筒の表に「特別高圧電力補助金申請書在中」と朱書きするp.4
この記事は公募要領をもとに作成しています。記載のない項目は「記載なし」と表示しています。応募前に原本と最新の公式案内をご確認ください。

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