富山県で公募されている「富山県被災事業者事業継続支援補助金」についてご紹介します。令和8年8月の大雨で被害を受けた富山県内の中小企業・小規模事業者等を対象に、被災した事業用施設・設備・車両等の復旧に要する経費を支援する補助金です。補助率は中小企業1/2、小規模事業者2/3で、補助上限額は1,500万円(下限なし)です。被災したことの証明(市町村発行の被災証明等)が必要であり、補助事業完了日までに事業継続計画(BCP)の策定が求められます。募集は2回に分けて実施され、事業実施期間は令和8年8月27日から令和9年1月29日までです。申請のあったものから順次審査・交付決定が行われます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 富山県商工労働部経営支援課
- 対象地域
- 富山県
- 受付期間
- 2026-10-08〜2026-12-04
- 事業実施期間
- 令和8年8月27日(木)~令和9年1月29日(金)。事業実施期間内に実績報告書を提出する必要がある。
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 中小企業 1/2、小規模事業者 2/3
制度の目的と背景
令和8年8月27日からの大雨により被害を受けた事業用施設・設備等の復旧に要する経費を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
中小企業 1/2、小規模事業者 2/3
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助金制度であり、事業者区分により補助率のみ異なる。中小企業:補助率1/2、補助上限1,500万円。小規模事業者:補助率2/3、補助上限1,500万円。下限額の設定はなし。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和8年8月の大雨で被害を受けた富山県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
- 市町村が発行する被災証明等により被災したことの証明が可能な事業者
- 補助事業完了日までに事業継続計画(BCP)の策定を行うこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 施設の復旧費:施設の修繕費用等が対象。原則、登記または資産計上されているものに限る
- 設備及び車両の修理費:修理が原則。原則、資産計上されているものに限る
- 設備及び車両の購入費(入替):設備等が修理不能の場合に限り入替が可能。元のものよりも高機能・高性能の設備等への入替も可能だが、元に戻すために必要な経費が補助上限となり、それを超える分は自己負担となる
申請スケジュール
受付期間は2026-10-08から2026-12-04までです。事業実施期間は令和8年8月27日(木)~令和9年1月29日(金)。事業実施期間内に実績報告書を提出する必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 被災したことの証明として市町村が発行する被災証明等が必要
- 補助事業完了日までに事業継続計画(BCP)の策定が必要
- 募集期間の締切日当日消印有効
- 申請のあったものから順次審査・交付決定を行う(先着順ではないが順次処理)
- 事業実施期間内(令和9年1月29日まで)に実績報告書を提出する必要がある
- 設備等の入替は修理不能な場合に限られる
- 高機能・高性能設備への入替の場合、元に戻すための経費が補助上限となり、超過分は自己負担となる
https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/20260827hisaijigyosha_jigyokeizoku.html
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