新潟県で公募されている「F補助金(新潟県企業立地関連補助金:電力給付金・特例給付金)」についてご紹介します。新潟県内に工場を新設・増設する企業を対象に、電気料金の増加分(契約電力の増加)と雇用創出効果に応じて算定される「電力給付金」と「特例給付金」を交付する制度である。交付額は、電力給付金(契約電力の増加分×算定単価等により算定)と特例給付金(雇用創出効果1人当たりの単価×雇用創出効果人数)の合計である「算定交付額」、電気料金の増加額に基づく「算定電気料金による限度額」、実際の支払電気料金に基づく「支払電気料金による限度額」の3つのうち、最も低い額(千円未満切捨て)が交付される。工場の新設、既存工場の増設、複数回にわたる特例増設の各ケースごとに算定方法が示されており、立地場所(所在市町村か隣接市町村か)によって交付金単価・算定電気料金の係数・支払電気料金の係数等が異なる。雇用創出効果(期末雇用者数-基礎雇用者数-控除雇用者数)が一定数以上であることが契約電力の上限や特例給付金の算定の前提となっている。複数回の特例増設を行った企業については、交付期間が重複する場合、最も前の交付期間に係る基礎値(基礎契約電力・基礎電気料金)を用いて算定する。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 新潟県
- 対象地域
- 新潟県
- 受付期間
- 2026-10-13〜2026-11-02
- 事業実施期間
- 交付期間は申請年度の上期・下期単位で区分される(例:令和8年度下期)。新設・増設の場合、企業立地日(受電開始日や契約電力追加日)を起点に電気料金支払月数(当該期における実際の電気料金支払月数、例:4カ月、6カ月)に応じて算定する。特例増設の場合、当初交付期間(例:平成31年度上期~令和8年度下期)、特例増設1交付期間(例:令和3年度下期~令和11年度上期)、特例増設2交付期間(例:令和5年度上期~令和12年度下期)のように、交付期間は複数年度にわたって設定される。
- 補助率
- 電力給付金:(算定単価-交付金単価)×契約電力の増加分(HとRの小さい方)×電気料金支払月数 特例給付金:特例給付金1人当たりの単価×雇用創出効果人数 ※具体的な補助率(定率)ではなく、単価・係数に基づく算定式による
制度の概要
地域: 新潟県 / 実施機関: 新潟県 / 募集期間: 2026年10月13日~2026年11月2日 / 掲載日: 2026年10月13日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
電力給付金:(算定単価-交付金単価)×契約電力の増加分(HとRの小さい方)×電気料金支払月数 特例給付金:特例給付金1人当たりの単価×雇用創出効果人数 ※具体的な補助率(定率)ではなく、単価・係数に基づく算定式による
◼︎ 内訳・支援枠
- 新設:新潟県内に工場を新設した場合。企業立地日の前1年間の契約電力・電気料金等の実績がない(基礎契約電力・基礎電気料金が0)ケース。立地が所在市町村の場合、交付金単価788円、算定電気料金の係数2.0、支払電気料金の係数1.0等が適用される例。
- 増設:既存工場に契約電力を追加した場合。企業立地日の前1年間の契約電力・電気料金の実績平均を基礎値として、増加分(契約電力・電気料金の差分)に基づき算定。立地が隣接市町村の場合、交付金単価394円、算定電気料金の係数1.5、支払電気料金の係数0.75等が適用される例。
- 特例増設:過去に新設・増設を行った企業が、さらに複数回(1度目・2度目等)の特例増設を行った場合。交付期間(当初交付期間・特例増設1交付期間・特例増設2交付期間)が重複する場合は、最も前の交付期間に係る基礎値(基礎契約電力・基礎電気料金)を用いて算定する。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 新潟県内(所在市町村または隣接市町村)に工場を新設する企業
- 新潟県内の既存工場において契約電力を追加する形で増設を行う企業
- 過去に新設・増設の実績があり、さらに特例増設(契約電力追加)を複数回行った企業(継続申請が可能)
- 電気の受電開始または契約電力の追加等、企業立地日が明確であること
- 一定の雇用創出効果(期末雇用者数-基礎雇用者数-控除雇用者数で算出)を有すること(契約電力の上限や特例給付金の算定に影響)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 実支払電気料金(企業が実際に支払った月ごとの電気料金。設定方法は応募要領11ページ参照)
- 契約電力(各支払月におけるkW単位の契約電力。新設・増設に伴う契約電力の増加分が給付金算定の基礎となる)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-13から2026-11-02までです。事業実施期間は交付期間は申請年度の上期・下期単位で区分される(例:令和8年度下期)。新設・増設の場合、企業立地日(受電開始日や契約電力追加日)を起点に電気料金支払月数(当該期における実際の電気料金支払月数、例:4カ月、6カ月)に応じて算定する。特例増設の場合、当初交付期間(例:平成31年度上期~令和8年度下期)、特例増設1交付期間(例:令和3年度下期~令和11年度上期)、特例増設2交付期間(例:令和5年度上期~令和12年度下期)のように、交付期間は複数年度にわたって設定される。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 雇用創出効果に応じた特例給付金:期末雇用者数から基礎雇用者数・控除雇用者数を差し引いた「雇用創出効果」人数に、特例給付金1人当たりの単価(事例では150,000円または300,000円、立地場所により異なる)を乗じて算定される特例給付金が、交付要件を満たす場合に電力給付金に加算される。
活用にあたっての注意点
- 交付額は、算定交付額(電力給付金+特例給付金)、算定電気料金による限度額、支払電気料金による限度額の3つのうち最も低い額とし、千円未満は切り捨てる。
- 交付金単価・特例給付金単価・算定電気料金の係数・支払電気料金の係数・契約電力の上限は、工場立地場所が所在市町村か隣接市町村か等によって異なる(応募要領各ページ参照)。
- 契約電力の上限は雇用創出効果人数に応じて定められる(応募要領8ページ参照)。
- 実支払電気料金及び基礎電気料金の設定方法については応募要領11ページを参照する必要がある。
- 算定単価は応募要領10ページの算定単価表に基づき、1kW当たり月額電気料金(増加電気料金÷(増加契約電力×電気料金支払月数))に応じて決定される。
- 複数回の特例増設を行い交付期間が重複する場合、最も前の交付期間に係る基礎値(基礎契約電力・基礎電気料金)が適用される(応募要領Q&A8参照)。この場合、当該年度の交付額算定には当初交付期間の基礎値を用いる。
- 電力給付金の算定における「HとRの小さいほう」は、増加契約電力(H)と契約電力の上限(R)のいずれか小さい方を採用する点に注意が必要。
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