2026-10-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

インターンシップ等受入促進事業補助金

広島県人材育成インターンシップ海外人材活用採用活動

広島県内に本社・本店を有する会社等が、海外の大学・大学院に在籍または卒業後3年以内の外国人材を対象にインターンシップ等を実施する際に必要な経費の一部について、補助対象経費の2分の1以内、1社あたり40万円を上限に補助を受けられる制度です。

この記事は公募要領をもとに作成しています。各項目の根拠箇所を本文に記載しています。

第1部:まるごと解説(誰が・何をすると・いくら)

広島県内に本社・本店を有する会社等が、海外の大学・大学院に在籍または卒業後3年以内の外国人材を対象にインターンシップ等を実施する際に必要な経費の一部について、補助対象経費の2分の1以内、1社あたり40万円を上限に補助を受けられる制度です。 (根拠:p.3、p.7)

専門用語の説明

専門用語短い説明根拠
県内企業等広島県内に本社・本店を有する会社。国及び地方公共団体が事業主であるもの、又は国及び地方公共団体の出資割合が1/2を超えるものを除く。p.3
事業所等営業所や工場など、継続的に事業が行われている場所。p.3
海外大学外国人材海外の大学・大学院に在籍し、又は卒業後3年以内の外国人材。p.3
インターンシップ等県内企業等が実施する海外大学外国人材を対象としたインターンシップ又は採用選考活動等。インターンシップとは、海外大学外国人材の就業体験を通じたキャリア形成支援に係る取組。p.3
内定者補助事業者に雇用されることが内定している者。p.4
補助事業者インターンシップ等を実施する県内企業等。p.5
補助対象期間令和8年度にインターンシップ等が開始される日(開始前に支払う必要がある経費はその支出日)から令和9年3月31日まで。p.5

第2部:対象要件チェックリスト

各項目に当てはまるか、はい/いいえで確認してください。

確認項目(はい/いいえ)対象となる条件根拠
広島県内に本社・本店がありますか(国・地方公共団体が事業主又は出資割合1/2超の法人ではありませんか)。県内企業等であること。p.3
高度外国人材の確保を通じてイノベーション創出や海外展開など競争力の強化を目指していますか。補助事業申請者の要件(1)。p.3
令和8年度に広島県がインド タミル・ナドゥ州で開催する「ひろしまジョブフェア」に参画しますか。補助事業申請者の要件(2)。p.3
広島県税に未納の徴収金はありませんか。補助事業申請者の要件(3)。p.4
本補助事業を円滑に実施できる業務遂行能力と適正な経理執行体制がありますか。補助事業申請者の要件(4)。p.4
暴力団員等の該当者が経営に関与していませんか。補助事業申請者の要件(5)①~⑥のいずれにも該当する者が経営に関与していないこと。p.4
風俗営業等(風俗営業・性風俗関連特殊営業)を営む法人ではありませんか。補助事業申請者の要件(6)。p.4
地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しませんか。補助事業申請者の要件(7)。p.4
補助事業者の事業所等で就業体験を実施する、又はオンライン就業体験を補助事業者及び関係者が主体的に実施しますか。補助対象事業の要件①。p.4
会社説明・職場見学等の広報活動や地域体験・ワーク等のみのプログラムではありませんか。補助対象事業の要件②。p.4
内定者に対して行われるものではありませんか。補助対象事業の要件③。p.4
体制整備、安全、災害補償の確保、ハラスメント対応を補助事業者が責任をもって行えますか。補助対象事業の要件④。p.4
出入国管理関係法令及び労働関係法令を遵守して行われますか。補助対象事業の要件⑤。p.4
採用選考活動は「ひろしまジョブフェア」に参加等をした海外大学外国人材に対して、日本国内又は国外で実施されますか。補助対象事業の要件⑥。p.4-5
日本語教育は、インターンシップ等実施中又は採用日までに就業に必要な教育として、日本国内又は国外(オンライン含む)で行われますか。補助対象事業の要件⑦。p.5

第3部:加点項目一覧

記載なし


第4部:対象経費と対象外経費

対象経費

対象経費条件・勘どころ根拠
渡航費海外大学外国人材が居住地とインターンシップ等を行う事業所等を往復するための実費(航空機・船舶・鉄道・その他交通手段の運賃等、及び渡航前後の宿泊費(食費を除く)を含む)。p.5
交通費インターンシップ等実施中の日本国内又は国外の移動に要する実費(渡航費で計上した経費を除く)。p.5
宿泊費事業所等の近傍で滞在するために要する経費(食費を除く)。国内宿泊費には都道府県ごとの上限額、国外宿泊費には国家公務員等旅費支給規程に準拠した上限額がある。p.6、p.7
住居費事業所等の近傍で滞在することを目的として新たに用意した宿舎の賃貸等に要する経費(敷金、礼金及び保証金を除く)。p.6
研修費補助事業者がインターンシップ等の実施に伴い海外大学外国人材に対して支払う報酬。p.6
採用選考旅費採用選考のための移動に要する実費(渡航費・交通費で計上した経費を除く)。渡航前後又は採用選考中の宿泊費を含む(食費を除く)。p.6
日本語教育費インターンシップ等実施中又は終了後に海外大学外国人材(内定者を含む)に就業に必要な日本語教育を行うための経費。p.6
その他費用上記以外で知事が特に必要と認める経費。p.6

対象外経費

対象外経費条件・理由根拠
対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費補助対象経費には含まない。p.6
消費税及び地方消費税補助対象経費には含まない。p.6
特別車両料金(グリーン車両)鉄道賃のうち支給しない。p.7
宿泊費・交通費等における食費渡航費・交通費・宿泊費・採用選考旅費のいずれにおいても食費は除く。p.5、p.6
住居費の敷金、礼金及び保証金住居費の対象経費から除く。p.6
内定後の移動等参考表によれば補助対象外(補助×)。p.7

第5部:スケジュール(時系列表+今日からの逆算準備計画)

公募の時系列

時期必要な行動根拠
令和8年10月13日(火)~令和9年2月26日(金)申請期間。インターンシップ等が開始される日または経費を支払う日のいずれか早い日の14日前までに申請すること。p.1
申請期間中随時受付は先着順。申請の合計額が予算額に達した場合は受付を締め切るため、申請前に県産業人材課へ問合せること。p.1
インターンシップ等開始前インターンシップ等開始日よりも前に支払う経費を補助対象とするには、その経費の支出前に交付決定を受けている必要がある。p.1
補助事業完了後補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。p.8、p.11

今日からの準備

今日からの準備根拠
交付申請書(様式1)の作成p.9、p.13
事業計画書(別紙1)の作成p.9、p.14
収支予算書(別紙2)の作成p.9、p.15
誓約・同意書(別紙3)の作成p.9、p.16
インターンシップ等の詳細を示した書類(日程表等)の準備p.9
対象経費の見積書その他これに相当する書類(写し)の準備p.9
補助事業申請日から3か月以内に法務局で発行された履歴事項全部証明書(写し)の取得p.9
補助事業申請日から3か月以内に県税事務所で発行された県税納税証明書(県税及び地方法人特別税について滞納がないこと)(写し)の取得p.9
会社概要(パンフレットなど会社の活動の概要が分かるもの)の準備p.9
過去1年分の収支計算書(貸借対照表、損益計算書等の決算書類)の準備p.9
この記事は公募要領をもとに作成しています。記載のない項目は「記載なし」と表示しています。応募前に原本と最新の公式案内をご確認ください。

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