中小企業や小規模事業者が組合を通じて連携し、取引力を強化する取り組み(共同事業の活性化や受注拡大など)を行う場合に、山口県中小企業団体中央会が費用の一部を補助する事業です。
この記事は公募要領をもとに作成しています。各項目の根拠箇所を本文に記載しています。
第1部:まるごと解説(誰が・何をすると・いくら)
中小企業や小規模事業者が組合を通じて連携し、取引力を強化する取り組み(共同事業の活性化や受注拡大など)を行う場合に、山口県中小企業団体中央会が費用の一部を補助する事業です。 (根拠:p.3 Ⅰ.本事業の趣旨)
補助金額は1件あたり上限50万円(税抜き)・下限10万円(税抜き)で、対象経費total額(税抜き)の3分の2が補助されます。 (根拠:p.4 Ⅱ.4.(1))
申請は組合等の形で行い、1つの組合でも、2つ以上の組合が共同で申請することもできます(共同申請の場合は幹事組合を決めて申請)。 (根拠:p.7 7.(4))
専門用語の説明
| 専門用語 | 短い説明 | 根拠 |
|---|---|---|
| 小規模事業者 | 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人のことです。 | p.4 Ⅱ.2. |
| 企業化 | 本事業を実施した組合が、事業で得られた成果を他へ販売すること及び手数料収入等を得ることを目的に、製品化、商品化、事業化等をすることをいいます。組合員の収入は含みません。 | p.6 ※本事業の成果の企業化について |
| 概算払い | 補助金は原則、事業終了後の実績報告書に基づいて確定した金額を支払いますが、実施組合の希望がある場合、交付決定額のうち使用した金額の一部を事業終了前に支払うことができる制度です。 | p.4 Ⅱ.4.(2) |
| 幹事組合等 | 2以上の組合等が共同で申請する場合に、代表して申請手続を行う組合のことです。 | p.7 7.(4) |
| 収益納付 | 本事業の成果を企業化したり、産業財産権等を譲渡・実施許諾したりして収益を得たと認められた場合に、その収益の一部を中央会を通じて国に納付することです(納付額は補助金額が上限)。 | p.5 8.(5) |
第2部:対象要件チェックリスト
各項目に当てはまるか、はい/いいえで確認してください。
| 確認項目(はい/いいえ) | 対象となる条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業協同組合、商工組合又は商店街振興組合で、構成員の2分の1以上が小規模事業者ですか? | 対象となる組合等の種類(直接・間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であること) | p.4 Ⅱ.2.(1) |
| 事業協同小組合又は企業組合ですか? | 対象となる組合等の種類 | p.4 Ⅱ.2.(2) |
| 協業組合で、常時使用する従業員が5人以下、又は組合員の4分の3以上が協業実施直前に小規模事業者でしたか? | 対象となる組合等の種類 | p.4 Ⅱ.2.(3) |
| 連合会(事業協同組合連合会等)で、会員組合の構成員の2分の1以上が小規模事業者ですか? | 対象となる組合等の種類 | p.4 Ⅱ.2.(4) |
| 一般社団法人の場合、構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ2分の1以上が小規模事業者ですか? | 対象となる組合等の種類(一般社団法人の場合の追加要件) | p.4 Ⅱ.2.(6) |
| 一般社団法人等の場合、令和8年4月1日時点で設立後、原則1年以上経過していますか? | 設立後の経過年数要件(特別法に基づく組合・連合会及び一般社団法人のみ) | p.4 Ⅱ.2.(7)、p.5 3.(6) |
| 事業及び組織運営が適切に行われ、管理運営体制が整備されていますか? | 補助対象組合の要件 | p.4 Ⅱ.3.(1) |
| 本事業の経理を他の組合事業と明確に区分して処理できますか? | 補助対象組合の要件 | p.4 Ⅱ.3.(2) |
| 本年度、本事業と同様の内容について、国等から別の助成を受けていませんか? | 補助対象組合の要件 | p.4 Ⅱ.3.(3) |
| 組合等の財政は健全ですか? | 補助対象組合の要件 | p.4 Ⅱ.3.(4) |
| 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していませんか? | 補助対象組合の要件 | p.5 3.(5) |
第3部:加点項目一覧
記載なし
選考上の優先事項
| 選考上の優先事項 | 根拠 |
|---|---|
| 緊急度の高い取組、先進的な取組、波及効果及び横展開が高い取組 | p.6 Ⅱ.6. |
| 応募が多数の場合、これまで本事業に取り組んだことのない組合等を優先的に選定する場合がある | p.6 Ⅱ.6. |
第4部:対象経費と対象外経費
対象経費
| 対象経費 | 条件・勘どころ | 根拠 |
|---|---|---|
| 謝金 | 委員手当・専門家謝金など。業界側委員(実施組合の委員)には支給できません。源泉徴収を適正に行う必要があります。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 旅費 | 委員旅費・専門家旅費・調査旅費・職員旅費。原則公共交通機関利用、タクシー代・レンタカー代は対象外、海外旅費も対象外です。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 消耗品費 | 事業実施に不可欠な消耗品の購入費用。他の業務で使用可能な物品や事務処理用の文具等は対象外です。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 会議費 | 委員会のお茶代のみ対象。委員会以外の打合せや食事代・菓子代は対象外です。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 印刷費 | パンフレット・チラシ等の印刷、委員会資料のコピー等の費用。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 会場借上料 | 委員会等開催のための会場借上料。料金表等で基準が明確でない会議室や自前の会議室は対象外です。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 雑役務費 | 本事業実施に必要なアルバイト代とその交通費。長期的な継続雇用や事務処理業務は対象外です。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 通信運搬費 | 委員会開催通知や調査票、チラシ等の発送費用。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
| 委託費 | WEBサイト製作、情報システム開発、デザイン、調査、集計等の業務を外部に委託する場合の費用。 | p.5 Ⅱ.4.(2)、p.14 別記1 |
対象外経費
| 対象外経費 | 条件・理由 | 根拠 |
|---|---|---|
| 電話代、インターネット利用料金等の通信費 | 記載なし | p.5 Ⅱ.4.(3)① |
| 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費 | 記載なし | p.5 Ⅱ.4.(3)② |
| 金融機関などへの振込手数料 | 記載なし | p.5 Ⅱ.4.(3)③ |
| 借入金等の支払利息 | 記載なし | p.5 Ⅱ.4.(3)④ |
| 中央会との打合せの費用 | 記載なし | p.5 Ⅱ.4.(3)⑤ |
| 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用 | 記載なし | p.5 Ⅱ.4.(3)⑥ |
| 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 | 上記以外にもこの基準に該当するものは対象外 | p.5 Ⅱ.4.(3)⑦ |
第5部:スケジュール(時系列表+今日からの逆算準備計画)
公募の時系列
| 時期 | 必要な行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和8年10月9日(金)~10月30日(金) | 申請書類の受付期間。山口県中小企業団体中央会宛てに郵送又は持参で提出する。 | p.6 Ⅱ.7.(1)(2) |
| 交付決定を受けた日から令和9年1月30日まで | 補助事業の実施期間。この期間内に支払いを完了する必要がある。 | p.5 Ⅱ.5. |
| 令和9年1月29日まで | 支払いを済ませる必要がある期限。 | p.5 Ⅱ.5. |
今日からの準備
| 今日からの準備 | 根拠 |
|---|---|
| 申請書(様式1組合等の概要、様式2事業計画書、様式3経費明細表)を正本1部・副本(写し)1部ずつ作成する。 | p.7 7.(4)① |
| 定款を準備する(共同申請の場合は全ての申請者分を各1部)。 | p.7 7.(4)②(1) |
| 直近年度の事業報告書及び決算関係書類を準備する(設立1年未満の組合は、月次決算書等による申請日前月末時点の貸借対照表及び損益計算書)。 | p.7 7.(4)②(2) |
| 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を準備する。 | p.7 7.(4)②(3) |
| 組合員(構成員)名簿を準備する。 | p.7 7.(4)②(4) |
| 共同申請の場合は、幹事組合等を決めておく。 | p.7 7.※ |
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://axis.or.jp/info/24919.html
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