福島県内に本社又は事業所がある観光関連事業者等(民間事業者、法人格のある団体、任意団体等)が、ふくしまアフターDCの特別企画として観光コンテンツ(ツアー・体験・イベント等)を新たに造成または深化・改善する場合に、予算の範囲内で補助金が交付されます。
この記事は公募要領をもとに作成しています。各項目の根拠箇所を本文に記載しています。
第1部:まるごと解説(誰が・何をすると・いくら)
福島県内に本社又は事業所がある観光関連事業者等(民間事業者、法人格のある団体、任意団体等)が、ふくしまアフターDCの特別企画として観光コンテンツ(ツアー・体験・イベント等)を新たに造成または深化・改善する場合に、予算の範囲内で補助金が交付されます。 (根拠:p.2 (1)(2))
補助金額は、新規事業なら補助対象経費の4/5以内(上限180万円、宿泊連携の場合200万円)、継続事業なら2/3以内(上限130万円、宿泊連携の場合150万円)のいずれか低い方の額です。 (根拠:p.3 (1))
対象となる観光コンテンツは、令和9年4月1日から6月30日までの期間に実施する必要があります。 (根拠:p.2 (3)、p.4【重要】)
専門用語の説明
| 専門用語 | 短い説明 | 根拠 |
|---|---|---|
| ふくしまアフターDC | ふくしまアフターデスティネーションキャンペーンの略。本事業はこの開催を契機とした取組。 | p.2 (1) |
| 補助事業者 | 観光関連事業者等のうち、本補助金の交付を受ける者。 | p.2 (1) |
| 観光コンテンツ | 補助対象者が実施する、要件を満たすツアー、体験、イベント等のこと。 | p.2 (3) |
| 新規事業 | 原則、これまでに福島県観光関連事業者等誘客促進支援事業補助金(令和7年3月募集分又は令和7年10月募集分)の交付決定を受けたことがなく、申請者が過去に自主財源又は他の補助金等を活用して実施してきたものでない観光コンテンツ。 | p.6 (5) |
| 継続事業 | 原則、福島県観光関連事業者等誘客促進支援事業補助金(令和7年3月募集分又は令和7年10月募集分)又は他の補助金等の交付決定を既に受けた観光コンテンツ(自主財源で実施してきたものも含む)で、過去の内容から深化・改善することが具体的かつ明確化されるもの。 | p.6 (5) |
| 宿泊連携 | 早朝・夜間に開催し、観光客がその地域に宿泊する明確な動機となる能動的な『仕掛け(プログラム)』を地域の宿泊事業者等と共同で企画・広報を行うこと。チラシ配布、広告掲載、ウェブサイト掲載、イベント会場での周知等の情報発信のみは対象外。 | p.3 (1) |
| 補助対象経費 | 観光コンテンツの造成等に必要な経費のうち、本事業の目的達成に直接必要、交付決定日以降に契約・発注され事業期間内に支払完了、金額・内容が適正で証拠書類により確認でき、他の用途と明確に区分できる経費。 | p.4 (3) |
| 中止 | 事業期間中に再開し、期間までに完了できるものをいう。 | p.9 (2) |
| 廃止 | 再開が見込めないものをいう。廃止となる場合、それまでに投じた経費を補助対象とすることはできない。 | p.9 (2) |
第2部:対象要件チェックリスト
各項目に当てはまるか、はい/いいえで確認してください。
| 確認項目(はい/いいえ) | 対象となる条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 福島県内に本社又は事業所がありますか? | 福島県内に本社又は事業所が所在し、観光誘客等に寄与する取組を行うこと | p.2 (2) |
| 民間事業者、法人格のある各種団体、民間団体又はこれらの共同事業体・実行委員会のいずれかに該当しますか? | ①民間事業者(一般企業、宿泊事業者、交通事業者、個人事業主等)②法人格のある各種団体(一般社団法人等)③民間団体又はこれらが共同で組織する任意の共同事業体・実行委員会等のいずれかに該当すること | p.2 (2) |
| 市町村、各方部協議会、地域おこし協力隊員、起業準備中の個人ではありませんか? | 市町村、各方部協議会、地域おこし協力隊員、及び起業準備中の個人は補助対象から除外される | p.2 (2) |
| 観光客を主たる対象とした内容ですか? | 観光客を主たる対象とし、観光を目的として来訪する者の利用を想定した内容であること | p.2 (3) |
| 福島県の地域観光資源を活用していますか? | 福島県の自然、歴史、文化、食、伝統、産業その他の地域観光資源を活用していること | p.2 (3) |
| 広く参加者を募集する方法(ウェブサイト、SNS、パンフレット等)を予定していますか? | 事前予約又は当日参加が可能であり、ウェブサイト、SNS、パンフレットその他の方法により広く参加者を募集するものであること | p.2 (3) |
| 事業実施後も継続的な実施が見込まれますか? | 事業実施後も継続的な実施が見込まれ、福島県の観光コンテンツとして定着及び発展が期待できること | p.2 (3) |
| ふくしまアフターDCの特別企画ですか? | ふくしまアフターDCの特別企画であること | p.2 (3) |
| 交付決定前に発注・購入・契約等を行っていませんか? | 交付決定を受ける前に着手(発注・購入・契約等)したものは補助対象となりません | p.2 (3) |
| ふくしまアフターDC終了後も継続予定がありますか? | 継続予定がない場合は申請できません | p.3 |
| 同一事業について他の補助金等を重複して受給していませんか? | 補助事業者は同一事業について複数の補助金を受給することはできません。ただし対象経費が明確に区分できるものはこの限りではありません | p.3 |
第3部:加点項目一覧
記載なし
第4部:対象経費と対象外経費
対象経費
| 対象経費 | 条件・勘どころ | 根拠 |
|---|---|---|
| 報償費 | 観光コンテンツの企画、造成、又は深化・改善において要する専門家等に対する謝金 | p.4 |
| 人件費 | 観光コンテンツの準備(事務局運営含む)や当日の運営を行うためのアルバイト等を新たに雇用するために要する経費 | p.4 |
| 消耗品費 | 観光コンテンツの実施に直接必要な文房具、紙類、その他短期間で使用する物品 | p.4 |
| 燃料費 | 観光コンテンツの実施に要するガソリン、灯油、軽油などの燃料経費 | p.4 |
| 印刷製本費 | 観光コンテンツの実施に要するパンフレット、ポスター、チラシ、報告書等の印刷・製本に係る経費 | p.4 |
| 役務費 | 郵送費、インターネット通信費、電話料金、振込手数料、保険代など、事業遂行に必要な役務の提供を受けるための経費 | p.4 |
| 使用料及び賃借料 | 機器のレンタル費用、会場使用料、AIサービス等のアカウント利用料などの経費 | p.4 |
| 委託料 | 企画や運営を外部に委託する経費、会場設営・撤去、イベントの運営、警備、観客輸送、音響設備など観光コンテンツ実施に必要な業務に係る経費、及び販路開拓やプロモーションに係る経費(テレビCM、SNS広告費、インフルエンサーマーケティング費用、HPの改修、OTA活用等) | p.4 |
| 旅費 | 専門家を派遣する際に必要な交通費及び宿泊費(一般職員・臨時職員の出張費等は含まれない) | p.4 |
| 備品購入費 | 観光コンテンツの体験価値の向上に直接かつ専属的に必要な備品で、取得価格50万円未満かつ事業終了後も当該目的のためにのみ継続利用するもの。家電、OA機器、什器類等の汎用性の高く他の用途に転用可能な物品は対象外。備品購入費のみの経費計上は不可。観光客等が当該体験において直接使用する物品が対象 | p.5 |
対象外経費
| 対象外経費 | 条件・理由 | 根拠 |
|---|---|---|
| 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費 | 補助事業以外にも使用することを前提とした物品等の購入経費、補助対象事業との関連が不明確な調査、研修、視察等に係る経費 | p.5 (4)① |
| 特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類する経費 | 各種事業の参加者に対する旅費、宿泊費、体験費、交流費、飲食費、販促品提供費、モニターツアー等に係る個人への旅行代金の支給(交通費、宿泊費、食費等) | p.5 (4)② |
| ノベルティ製作に係る経費 | 特定・不特定に関わらず、個人や企業に対するノベルティ製作に係る経費 | p.5 (4)③ |
| 人件費(臨時雇用者を除く) | 臨時に雇用される者の賃金を除く人件費 | p.5 (4)④ |
| 補助事業者の打合せ会議等に要する食糧費 | 記載なし | p.5 (4)⑤ |
| 商品の仕入れに係る経費 | 物販を行う場合の商品の仕入れに係る経費 | p.5 (4)⑥ |
| 印刷物等を販売する場合の印刷製本費 | 記載なし | p.5 (4)⑦ |
| 補助対象事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費 | 通常の維持管理の範疇と見なされる経費(HPやSNS等の運営保守点検費、観光地の除草、清掃や土地・建物の修繕等の経費等)。ただし補助事業の実施と直接関係があるものはこの限りではない | p.5 (4)⑧ |
| 他団体への負担金、補助及び交付金 | 記載なし | p.5 (4)⑨ |
| 他の補助金を併用する事業で経費への充当区分が明確化できない経費 | 国や都道府県、市町村の実施する他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、他補助金と当該補助金の充当項目が把握できる資料等の提出が必要 | p.5 (4)⑩ |
| 補助することが適当でないと認められる経費 | 租税公課(自動車税、固定資産税、印紙税など。消費税及び地方消費税については補助金交付要綱に定めるところによる)、主として地域住民や特定の関係者を対象とし観光誘客を目的としたものではないイベント(地域住民向けの祭り等)に係る経費、法令等に違反するもの、第三者の権利を侵害するもの、又は公序良俗に反するものに係る経費 | p.5 (4)⑪ |
| 対象事業の終了後、体験価値向上の目的以外の用途への転用が容易であると認められる物品 | 車両、家電、OA機器(PC、コピー機、スマホ、デジカメ等)、事務机、椅子等の什器類、自転車 | p.5-6 (4)⑫ |
第5部:スケジュール(時系列表+今日からの逆算準備計画)
公募の時系列
| 時期 | 必要な行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和8年10月9日(金)~令和8年11月25日(水)17時 | 募集期間。補助事業者は市町村(観光担当課)へ問い合わせのうえ、電子メール等で申請書類を提出 | p.6 (2)、p.7 4(1)(2) |
| 令和8年11月26日(木)~令和8年12月9日(水) | 市町村から地方振興局へ推薦 | p.6 (2) |
| 令和8年12月10日(木)~令和9年1月中旬 | 地方振興局による審査 | p.6 (2) |
| 令和9年1月下旬 | 交付決定・審査結果通知が地方振興局から市町村を経て補助事業者へ通知 | p.6 (2)、p.8 (6) |
| 令和9年2月中旬 | 補助事業者向け説明会 | p.6 (2) |
| 交付決定後~令和9年9月30日(木) | 事業実施。この期間内に実績報告書締切も含まれる | p.6-7 (2) |
| 令和9年4月1日(木)~6月30日(水) | 補助対象の観光コンテンツを実施する必要がある期間 | p.4【重要】 |
| 令和9年6月下旬(7月中旬回答目途) | 地方振興局から補助事業者へ事業成果等照会 | p.7 ※2 |
| 事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は令和9年9月30日(木)のいずれか早い日まで | 実績報告書等必要書類を管轄の地方振興局に提出(提出期限日以前に全支出完了が必要) | p.10 (2) |
| 審査完了次第 | 額の確定通知が地方振興局から補助事業者へ | p.7 |
| 令和10年2月25日(金)まで | 補助事業者から地方振興局へ交付請求(請求書提出) | p.7、p.11 (4) |
| 令和10年3月31日(金)まで | 地方振興局から補助事業者へ補助金交付 | p.7 |
今日からの準備
| 今日からの準備 | 根拠 |
|---|---|
| 交付申請書(第1号様式)の作成 | p.7 (3) |
| 事業計画書(第1号様式 別紙)の作成。達成目標と成果指標(KPI)を3点以上、広報(認知)・集客・満足度(成果)など多様な視点から設定。補助金申請額の内訳(経費項目ごとの名称、数量、単価、合計額)と裏付け書類を準備。事業実施体制、コンテンツ内容、広報・集客計画、スケジュール、リスク管理、事業後の継続について整合の取れた記載が必要 | p.7-8 (3)、p.8【事業計画書】 |
| 収支予算書(任意様式)の作成 | p.7 (3) |
| 10万円以上の外部委託等に係る、内訳がわかる参考見積書等(二者以上)の取得 | p.7 (3)、p.11 (2) |
| 推薦依頼書(第2号様式)の準備 | p.7 (3) |
| 申請事業者等の定款、団体規約又は会則及び組織名簿等(役員・構成員が把握できるもの)の準備 | p.7 (3) |
| 任意団体・共同事業体・実行委員会等の場合は、代表となる事業者(又は団体)を定めた上で、団体規約(会則)及び組織名簿を準備 | p.2 (2) |
| 備品を購入する場合は、保管場所の図面(写)を準備 | p.8 (3) |
| 事業実施場所の市町村(観光担当課)への事前問い合わせ、及びふくしまアフターDC特別企画へのエントリー方法の確認 | p.3、p.7 (2) |
公募要領
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