長崎県で公募されている「令和8年度干ばつ災害からの樹勢回復緊急対策事業」についてご紹介します。長崎県が実施する、干ばつ被害を受けた農業者向けの緊急支援事業です。強い乾燥ストレスにより落葉や樹勢低下が発生したみかん等の永年性作物を対象に、樹勢回復のための葉面散布剤や堆肥、液肥の購入費用を支援します。対象は干ばつ災害により落葉等の樹体被害を受け、被害面積が30%以上の園地で、1農業者の受益面積が10a以上であることが条件です。補助額は10a当たり3,000円の定額で、令和8年8月12日以降に購入したものが対象となります。事業活用要望調査の提出期限は10月23日で、申請希望者は最寄りの振興局農業企画課・農業振興普及課へ連絡する必要があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長崎県農林部農産園芸課
- 対象地域
- 長崎県
- 受付期間
- 〜2026-10-23
- 事業実施期間
- 対象経費は令和8年8月12日(R8.8.12)以降に購入したものに限る。具体的な事業実施期間(完了期限等)の明記はなし。
- 補助率
- 定額(補助率の定めなし)
制度の目的と背景
少雨の影響により被災した農家等に対して、次年度以降の安定生産を図るため、永年性作物の樹勢回復に必要な葉面散布剤や堆肥等に係る経費を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額(補助率の定めなし)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助タイプ:10a当たり3,000円の定額補助。枠・類型の区分は設けられていない。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 農業者
- 農業者の組織する団体
- 農業協同組合(JA)
- 農業法人
- 事業実施主体の受益面積は概ね1ha以上であること
- 干ばつ災害により、落葉等の樹体被害を受けた園地を有すること
- 被害面積が30%以上の園地を有すること
- 1農業者の受益面積が10a以上であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 果樹(みかん等)における葉面散布剤・堆肥の購入経費
- アスパラガスにおける葉面散布剤の購入経費
- 茶における液肥の購入経費
- ※いずれも令和8年8月12日(R8.8.12)以降に購入したものが対象
申請スケジュール
受付締切は2026-10-23です。事業実施期間は対象経費は令和8年8月12日(R8.8.12)以降に購入したものに限る。具体的な事業実施期間(完了期限等)の明記はなし。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請をご希望の方は、まず下記お問い合わせ先(最寄りの振興局 農業企画課・農業振興普及課)へ連絡する必要がある
- 被害園地の面積等がわかる書類の準備が必要
- 事業活用要望調査の提出期限は10月23日であり、期限厳守が必要
- 各市町、JAでも相談可能
- 対象資材は品目ごとに指定されており(果樹:葉面散布剤・堆肥、アスパラガス:葉面散布剤、茶:液肥)、品目に応じた資材のみが対象
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/53683.html
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