兵庫県で公募されている「農家物価高騰対策支援金」についてご紹介します。三田市内に住所または主たる事務所を有し、引き続き農業を営む個人農業者・法人・集落営農組織を対象に、生産資材費の物価高騰による経営への影響を緩和するための支援金です。令和7年中(法人等は直近事業年度中)の農業収入額が30万円以上であることが条件で、農業収入額(1万円未満切り捨て)の2%を支給し、上限額は5万円です。申請期限は令和8年10月15日から12月15日までで、郵送・窓口・インターネット申請が可能です。なお、三田市産業政策課の「小規模事業者物価高騰対策助成金」を受給(予定)している場合は対象外となり、いずれか一方のみの申請となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三田市 産業振興部 農業振興課
- 対象地域
- 兵庫県
- 受付期間
- 2026-10-15〜2026-12-15
- 事業実施期間
- 記載なし(申請受理後、審査を経て概ね4週間程度で交付決定通知、その後概ね4週間程度で振込)
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 農業収入額の2%
制度の目的と背景
生産資材費の価格高騰に対し、市内農業者の経営の安定を図るため、令和7年中(法人・集落営農組織は直近の事業年度中)の農業収入額(※)に応じて支援します。※経費を差し引いた後の「所得」ではありません。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
農業収入額の2%
◼︎ 補助上限額
5万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の支援金制度のみで、枠や類型の区分はなし。農業収入額(1万円未満切り捨て)の2%を支給し、上限額5万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和7年中(法人・集落営農組織は直近の事業年度中)の農業収入額が30万円以上であること
- 引き続き農業を営んでいること
- 市内に住所を有する個人農業者であること、または市内に主たる事務所を有する法人・集落営農組織であること
- 実際の住所(法人等の場合は主たる事務所の所在地)が市外の場合は支給対象外
- 三田市産業政策課が実施する「小規模事業者物価高騰対策助成金」を受給している人(受給予定の人)は対象外
- 過去に農家物価高騰対策支援金を受け取った者も、今回の対象者要件に該当すれば再度申請可能
申請スケジュール
受付期間は2026-10-15から2026-12-15までです。事業実施期間は記載なし(申請受理後、審査を経て概ね4週間程度で交付決定通知、その後概ね4週間程度で振込)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 農業収入額要件の確認:申請者の令和7年中(法人等は直近事業年度中)の農業収入額が30万円以上であるかを、収支内訳書・青色申告決算書・農業所得明細書・損益計算書等の提出書類により確認します。農業収入額は「所得」ではなく「収入金額の合計額」から雑収入を除き、農作業受託料を加えた金額で算定されます。個人・法人等でそれぞれ必要な証憑書類が異なるため、書類の整合性や記載内容の正確性が審査のポイントとなります。
- ◼︎ 住所・事務所所在地の確認:個人の住所または法人等の主たる事務所の所在地が三田市内にあるかを、住所確認書類の写しにより審査します。実際の住所(法人等の場合は主たる事務所の所在地)が市外である場合は支給対象外となるため、確認書類の正確性が重要です。営農計画書で申請された住所と実際の住所が異なる場合は注意が必要です。
- ◼︎ 他制度との重複受給の確認:三田市産業政策課が実施する「小規模事業者物価高騰対策助成金」を受給している、または受給予定である場合は対象外となるため、両制度の重複申請がないかを確認します。農業以外の事業も行っている申請者は、いずれか一方の制度にのみ申請する必要があり、審査時にこの点が確認されます。
- ◼︎ 振込口座の確認:申請者名義の振込口座であることを通帳等の写しにより確認します。口座名義が申請者と一致しない場合は不備となり、振込が遅れる要因となります。
活用にあたっての注意点
- 書類に不備がある場合、振込が遅れるため提出書類を十分確認すること
- 農業収入額が確認できる書類は申告用紙の写しではなく、収支内訳書・青色申告決算書・農業所得明細書・損益計算書等の実際の内容がわかる書類が必要
- 雑収入に農作業受託料を含む場合は収支内訳書等の2ページ目も必要
- 申告義務がない場合は、農業収入額がわかる別の書類が必要
- 実際の住所(法人等の場合は主たる事務所の所在地)が市外の場合は支給対象外となる
- 小規模事業者物価高騰対策助成金との重複受給はできないため、いずれか一方の受給手続きを行うこと(同助成金は11月より申請開始予定)
- 交付申請書兼請求書等の書類一式は、必要書類添付台紙に2~4の書類を貼付して提出する必要がある
- 申請書は営農計画書で申請された際の三田市の住所に送付されている
- 申請書が必要な場合や申請状況が不明な場合は農業振興課へ連絡すること
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