熊本県で公募されている「令和8年度熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)」についてご紹介します。本事業は熊本地震により被災した農業者を対象に、被災した農業機械・施設の修繕、再取得、再建、補強、解体等に係る経費を支援するハード事業である。対象は農業所得に係る青色申告または白色申告を行っている営農者で、被災状況が確認できる写真等の提出が必要となる。申請区分は「修繕」「再取得」「再建」「補強」「解体」の5種類に分類され、それぞれ必要書類が異なる。申請時には被災状況確認資料、営農確認資料(確定申告書等)、消費税申告書、見積書等の提出が求められる。実績報告時には見積書、契約書、納品書・請求書、領収書、通帳の写し、園芸施設共済等証明書の提出が必要である。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 熊本県(市町村窓口:宇城市 等)
- 対象地域
- 熊本県
- 事業実施期間
- 令和8年度(R8年)事業実施の場合はR6・R7課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書、令和9年度(R9年)事業実施の場合はR7・R8課税期間分の確定申告書が必要とされている。実績報告の具体的な期限は本資料に記載なし。
制度の概要
地域: 熊本県 / 実施機関: 上天草市 / 掲載日: 2026年10月8日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 内訳・支援枠
申請区分:①修繕、②再取得、③再建、④補強、⑤解体。補強を申請する場合は事業費が50万円以上であることが要件。各区分で必要となる見積書の内容(修繕見積書3社、再取得見積書3社、解体見積書及び再取得見積書3社等)が異なる。補助率・上限額については本資料に記載なし。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 熊本地震により農業機械・施設等が被災した農業者(個人・法人)
- 青色申告の場合:令和7年分所得税青色申告決算書(農業所得用)を提出できる者
- 白色申告の場合:令和7年分収支内訳書(農業所得用)を提出できる者
- 営農継続の意向があり、実現可能であることが確認できる者(市町村確認欄に記載)
- 園芸施設共済の引受対象施設・機械を有する場合は加入状況の証明が必要
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 被災した農業機械・施設の修繕費用(見積書3社必要)
- 修繕および補強を同時に申請する場合の原形復旧(修繕)費用及び補強費用(各見積書3社必要)
- 被災農業機械・施設の再取得費用(修繕不可または修繕より再取得が安価な場合、見積書3社必要)
- 被災施設の再建費用(解体の見積書及び再取得の見積書3社必要)
- 被災施設(ハウス等)の解体費用(見積書必要、修繕不能証明添付)
- 補強工事費用(事業費が50万円以上であることが条件)
申請スケジュール
事業実施期間は令和8年度(R8年)事業実施の場合はR6・R7課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書、令和9年度(R9年)事業実施の場合はR7・R8課税期間分の確定申告書が必要とされている。実績報告の具体的な期限は本資料に記載なし。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 写真は撮影した個々の機械・施設名称等及び撮影日時が確認できることが必要
- 機械の場合、被災機械の全景、被災箇所(被災状況)、型式番号プレートなど能力等が確認できるもの、アタッチメント等の装備状況、固定資産台帳等(流出等により写真を取得できない場合)の提出が必要
- 施設等(園芸施設共済の加入対象)の場合、全景を可能な限り4方向(前面・背面・左右側面)から撮影し、被災箇所は写真のみでは分かりづらい場合手書きでも説明を残すこと
- 施設面積確認資料として、課税台帳における施設面積、グーグルマップの航空写真、実測のいずれかを添付する必要あり
- 消費税申告書は課税区分が確認できることが必要で、R8年事業実施の場合はR6・R7課税期間分、R9年事業実施の場合はR7・R8課税期間分の確定申告書が必要
- 見積書確認事項:日付に誤りがないこと、宛名が助成対象者名となっていること、施設名称・修繕/再建の別・木造/鉄骨の別等必要情報が記載されていること、見積金額は税込・税抜が記載され事業費は税込みで記入すること、見積書総額が内訳明細の額の合計と整合していること、「○○工事一式」との記載でないこと
- 修繕不能証明:施設(倉庫)等の場合は建築士による証明書(建築士の免許書を添付)、施設(ハウス)の場合はハウス設備業者による証明書が必要。証明者についての制限はないが、工事の請負業者や機械販売店など直接の利害関係者以外の第三者による証明が望ましい
- 再建を申請される場合は解体される建物の所有権が確認できる書類(固定資産税課税台帳または名寄帳)が必要
- 実績報告時の見積書は競争入札、見積合わせによる複数(原則3社以上)が必要
- 契約書は契約者が申請者本人(法人は法人名のみ可)となっているか、見積書と同一の業者名・印鑑、導入機械等名となっているか確認が必要
- 納品書・請求書、領収書は宛名が申請者本人(法人は法人名のみ可)となっているか、業者の印鑑があるか、日付等に誤りがないか確認が必要
- 通帳の写しは名義が申請者本人(法人は法人名のみ可)となっているか、業者との取引内容(支払日、支払額)に問題がないか確認が必要
- 園芸施設共済対象施設の場合は園芸施設共済等への加入が確認できる書類、対象外機械等の場合は民間保険等の加入証明書が必要
- 市町村記入欄にて、添付書類の不備の有無、現状値の記載内容の正確性、営農継続意向の確認、目標値の実現可能性について確認が行われる
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