福島県で公募されている「令和8年度第3回「特許等調査・出願経費助成事業(国内出願・先行技術調査助成)」」についてご紹介します。福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者またはそのグループを対象に、日本国特許庁への産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の国内出願や先行技術調査に係る費用の一部を助成する事業です。助成対象は先行技術調査費用、またはこれに加えて特許等の出願に係る費用で、申請前に先行技術調査を実施済みの場合は出願費用のみの申請も可能です。助成率は助成対象経費の2分の1以内で、1企業当たりの上限額は調査に係る経費15万円、出願に係る経費25万円(複数出願かつ出願人住所が福島県内の場合は総額100万円)です。募集期間は令和8年10月7日から11月30日17時必着で、事業期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日(助成対象経費の支払期限)までです。審査は書面審査により12月中旬に実施され、12月下旬に助成案件が決定・通知されます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人福島県産業振興センター
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2026-10-07〜2026-11-30
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日(助成対象経費の支払期限)
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 助成対象経費の2分の1以内(助成対象者以外の者との共有に係る特許等である場合、持分比率又は費用負担額のうちいずれか低い方に応じて助成対象経費が減額)
制度の目的と背景
福島県内の中小企業者のみなさまが、国内において特許等の出願をする際に係る費用の一部を助成することで、技術の進歩及び新事業の早期創出を図ることを目的とし公募します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
助成対象経費の2分の1以内(助成対象者以外の者との共有に係る特許等である場合、持分比率又は費用負担額のうちいずれか低い方に応じて助成対象経費が減額)
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
1 調査に係る経費:上限15万円。2 出願に係る経費:上限25万円(ただし複数出願かつ出願人の住所(本社)が福島県内である場合は総額100万円)。いずれも助成率は助成対象経費の2分の1以内。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者またはそのグループ
- 出願人となり、日本国特許庁へ産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の国内出願を行う場合、もしくは産業財産権取得、研究開発に資するための先行技術調査を行う場合
- 申請の対象となる出願の発明者(又は考案者、創作者)が申請企業(県外本社・事業所含む)に所属することが要件
- いわゆる「みなし大企業」は本事業の対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 先行技術調査に係る費用
- 特許等の出願に係る費用(先行技術調査に加えて、または申請前に先行技術調査を実施済みで調査結果報告書等を提出する場合は出願費用のみでも申請可能)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-07から2026-11-30までです。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日(助成対象経費の支払期限)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請書及び添付書類の提出期限は令和8年11月30日(月)17時必着
- 審査会は書面審査により12月中旬に実施予定
- 助成案件の決定・通知は12月下旬予定
- 採択企業はまず代理人へ出願経費を支払う必要がある
- 支払内訳が明確な領収証等に基づき助成金額が確定され、採択企業へ振込まれる仕組みであり、先に自己負担での支払いが発生する
- 申請前に先行技術調査を実施済みの場合、調査結果報告書等、調査結果の詳細が分かる資料の提出が必要
- 助成対象者以外の者との共有に係る特許等である場合、持分比率又は費用負担額のいずれか低い方に応じて助成対象経費が減額される
- 出願に係る経費の上限100万円の適用には複数出願であることと出願人の住所(本社)が福島県内であることの両方の条件が必要
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