長野県で公募されている「ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助金」についてご紹介します。長野県内の市町村・広域連合・一部事務組合、ユニバーサルツーリズム推進等に資する活動を行う団体、及び県内に事務所を有する観光事業者・宿泊事業者・交通事業者を対象に、山岳高原観光地で利用する車いす等や操縦者を必要とする着座型スキーの導入費、及びその操縦者育成講習費の一部を補助する制度である。補助率はいずれも2分の1以内で、車いす等・着座型スキーは1台70万円が上限(車いす等は交付対象者1者あたり5万円が下限)、操縦者講習は1人5万円(2人分まで)が上限となる。これら(1)~(3)の補助額合計は交付対象者1者あたり100万円が上限である。申請に先立ち事業計画書の提出や選定委員会による審査があり、交付決定後は内容変更・中止等の際に承認申請が必要となるほか、取得財産の管理・処分制限、帳簿の5年間保存、事業完了後3年間の年度報告書提出義務などが課される。過去に本補助金の交付を受けたことがある事業や暴力団関係事業等は対象外とされる。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長野県
- 対象地域
- 長野県
- 受付期間
- 2026-10-07〜2026-11-27
- 事業実施期間
- 補助事業の実施期間について具体的な期間の明記はないが、事業完了後は速やかに実績報告書を提出する必要があり、提出期限は事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月1日のいずれか早い日とされている。また、事業完了の属する会計年度から起算して3年の間、毎年度、年度報告書を提出する必要がある。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 2分の1以内(車いす等導入、着座型スキー導入、操縦者講習のいずれも共通)
制度の目的と背景
この要綱は、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行(以下、「ユニバーサルツーリズム」という。)の取組を推進し、また、長野県の山岳高原観光地を誰にでも気軽に楽しめる環境を整備するため、観光事業者等の機器導入等に要する経費の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和34年長野県規則第9号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2分の1以内(車いす等導入、着座型スキー導入、操縦者講習のいずれも共通)
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
(1)車いす等導入:補助率2分の1以内、補助上限額1台70万円、補助下限額交付対象者1者あたり5万円。(2)着座型スキー導入:補助率2分の1以内、補助上限額1台70万円。(3)操縦者講習:補助率2分の1以内、補助上限額1人5万円(2人分まで、計10万円)。※(1)~(3)の補助額の合計は交付対象者1者あたり100万円を上限とする。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 長野県内の市町村、広域連合及び一部事務組合
- 長野県内に事務所を有し、ユニバーサルツーリズムの推進に係る公共的活動又は地域の活性化に資する活動を行う団体で別に定めるもの
- 長野県内に事務所を有する観光事業者、宿泊事業者又は交通事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 【車いす等導入】機器本体(山岳高原観光地で利用されることを目的とした車いす本体又は車いすの運行を補助する器具)の導入に係る経費
- 【車いす等導入】購入機器本体の公式オプション品の導入に係る経費
- 【車いす等導入】購入時の運送費、組み立て等の作業経費
- 【着座型スキー導入】操縦者を必要とする着座型スキー本体の導入に係る経費
- 【着座型スキー導入】購入機器本体の公式オプション品の導入に係る経費
- 【着座型スキー導入】購入時の運送費、組み立て等の作業経費
- 【操縦者講習】講師に対する報償費、旅費及び講習料
- 【操縦者講習】講師に関する施設利用料
- 【操縦者講習】講習に必要な機器や会場の利用料
申請スケジュール
受付期間は2026-10-07から2026-11-27までです。事業実施期間は補助事業の実施期間について具体的な期間の明記はないが、事業完了後は速やかに実績報告書を提出する必要があり、提出期限は事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月1日のいずれか早い日とされている。また、事業完了の属する会計年度から起算して3年の間、毎年度、年度報告書を提出する必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 選定基準への適合性:知事は事業計画書等の提出があった場合、別に定める選定基準に照らして補助金を交付することが適当と認めるときに交付の内示を行うとされている。具体的な選定基準自体は要綱本文には明記されておらず「別に定める」とされているため、別途公表される選定基準に基づき審査されるものと考えられる。審査にあたっては知事が選定する者で構成する選定委員会の審査を経ることが義務付けられている。
- ◼︎ 補助要件(車いす等・着座型スキー共通)への適合:対象機器が長野県のユニバーサルツーリズムの推進を図る目的で利用されるものであること、日本工業規格(JIS)若しくは他外国の工業規格(CN、EN、ANSI等)を取得又はそれに準じたものであることが求められる。また県内観光地等において観光客を中心とした多くの者に利用されるものであること、指導者や操縦者等により安全対策に万全を期するものであることも必須の要件とされている。これらは加点ではなく交付対象となるための必須条件として全て満たす必要がある。
活用にあたっての注意点
- 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の申請書提出に先立ち、別に定める日までにユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業計画書を知事に提出しなければならない。
- 申請時には補助金に係る消費税額等仕入控除税額を減額して申請する必要がある(ただし当該金額が明らかでない場合を除く)。
- 補助事業の購入予定機器の変更その他主要な内容の変更、または交付対象経費の20%以上の変更(入札等による契約額確定に基づく減額を除く)をしようとするときは、速やかに知事に申請し承認を受ける必要がある。
- 入札・見積・請求による契約額確定に基づく減額変更の場合は、速やかに知事へ届出が必要。
- 補助事業を中止・廃止・取下げしようとするとき、又は予定期間内に完了しない(遂行困難となった場合を含む)ときは、速やかに知事に申請し承認を受ける必要がある。
- 補助事業により取得し又は効用の増加した財産は、財産管理に関する規程を定め善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図らなければならない。当該財産を処分して収入があった場合、県への納入を求められることがある。
- 補助事業のための契約は原則として競争入札によることとされ、例外(緊急性、有利価格、性質上不適当等)の場合のみ競争入札を回避できる。
- 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了の日の属する県の会計年度の翌年度から起算して5年間整理保存する必要がある。
- 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合、その全部又は一部を県に納入させることがある。
- 実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金交付決定があった日の属する年度の3月1日のいずれか早い日とされている。
- 実績報告後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書を関係書類とともに提出し、当該金額を返還する必要がある。
- 補助金交付を受けた者は、事業完了の属する会計年度から起算して3年間、毎年度、年度報告書により事業実績を知事に報告しなければならない。
- 本補助金の交付を過去に受けたことがある事業は交付対象外となるため、同一事業者であっても再度の申請はできない点に留意が必要。
- 規則及び要綱により提出する書類は1部とし、知事に提出するものとされている。
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています