静岡県で公募されている「企業版ふるさと納税(松崎町)」についてご紹介します。本制度は、松崎町が策定した「松崎町デジタル田園都市構想推進計画」に基づく地方創生プロジェクトに対し、町外に本社を置く企業が寄附を行うことで、法人関係税(法人住民税・法人税・法人事業税)の税額控除を受けられる制度です。寄附額の最大約9割が軽減され、企業の実質負担は約1割まで抑えられます。対象となるのは1回あたり10万円以上の寄附で、松崎町外に本社(主たる事務所または事業所)を置く法人が対象です。寄附金は地域経済を強くする循環、人が活躍し人を呼び込む循環、子どもを育て教育する循環、健康で安心して暮らす循環の4つの基本目標に関連する事業(例:石部棚田保全事業など)に活用されます。寄附の代償として経済的利益を受けることは禁止されており、寄附後は企画観光課への申出書提出、納付、受領証発行を経て税申告手続きを行う流れとなっています。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 松崎町(静岡県賀茂郡松崎町)企画観光課 美しい村推進係
- 対象地域
- 静岡県
- 事業実施期間
- 制度の適用期限は令和7年度税制改正により令和9年度まで延長されている。具体的な事業実施期間は各募集事業(松崎町デジタル田園都市構想推進計画に基づく事業)により異なる。
- 補助率
- 寄附額の最大約9割が税額控除・損金算入により軽減される(実質負担額は寄附額の約1割)
制度の目的と背景
企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除を受けることができる制度です。本制度は令和2年度に大幅な見直しが行われ、損金算入による軽減効果と合わせて、寄附額の最大約9割が軽減され、実質的な企業の負担を約1割まで抑えることができます。また、令和7年度税制改正により、制度の適用期限は令和9年度まで延長されています。本町では、人口減少や少子高齢化の進行に伴い、地域経済や子育て・教育環境などへの様々な影響が懸念されています。こうした課題に対応し、人口減少の抑制と持続可能な地域づくりを進めるため、「伝統と現代が調和した暮らしのあるまち松崎」の実現を目指しています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
寄附額の最大約9割が税額控除・損金算入により軽減される(実質負担額は寄附額の約1割)
◼︎ 内訳・支援枠
本制度は補助金ではなく税額控除制度であり、枠の区分は設けられていない。寄附額1回あたり10万円以上が対象で、損金算入及び税額控除により寄附額の最大約9割相当が軽減される。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 松崎町外に本社(地方税法における「主たる事務所または事業所」)がある法人であること
- 1回あたり10万円以上の寄附を行う企業であること
- 寄附の代償として経済的な利益を受けないこと(禁止事項)
申請スケジュール
事業実施期間は制度の適用期限は令和7年度税制改正により令和9年度まで延長されている。具体的な事業実施期間は各募集事業(松崎町デジタル田園都市構想推進計画に基づく事業)により異なる。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象となる
- 松崎町外に本社がある法人のみが対象であり、町内に本社を置く法人は対象外
- 寄附の代償として経済的な利益を受けることは禁止されている(地方税法上の規制)
- 寄附を希望する場合はまず企画観光課へ相談の上、様式第1号(松崎町企業版ふるさと納税寄附申出書)を提出する必要がある
- 銀行振込の場合、振込手数料は企業側の負担となる(納付書による納付の場合は振込手数料不要)
- 寄附金受領証は税申告手続きに必要なため、受領後の保管が必要
- 令和7年度税制改正により制度の適用期限が令和9年度まで延長されている
- ベネフィット一覧(松崎町独自の企業向け特典一覧)が公表されている
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています