佐賀県で公募されている「玄海町立地調査視察事業補助金」についてご紹介します。玄海町への事業所新設を検討する町外事業者が、町内への立地調査(視察)に要する交通費・宿泊費を対象に補助金を交付する制度である。対象は事業活動実績1年以上で町内に事業所を有しない事業者であり、視察前に町と事前協議の上、事前申込みを行う必要がある。補助率は10分の10で、従業員等1人当たり5万円以内、1回の視察につき3人までを対象として算定される。補助金は精算払いで交付され、視察終了後30日以内に実績報告書を提出する必要がある。過去にこの補助金の交付を受けた者は再度の補助対象者となることができない。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 玄海町
- 対象地域
- 佐賀県
- 事業実施期間
- 視察は町と事前協議の上、町長から視察の受入れ決定の通知を受けた後に実施すること。通知を受ける前に実施した視察に係る経費は補助対象としない。交付申請書及び実績報告書の提出期限は、視察終了後30日以内。
- 補助上限額
- 15万円
- 補助率
- 10分の10(従業員等1人当たり5万円以内)
制度の目的と背景
町長は、本町への企業の立地及び事業所の新設等を促進し、雇用機会の創出、地域産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、事業者の町内立地調査に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、玄海町補助金等交付規則(令和5年玄海町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
10分の10(従業員等1人当たり5万円以内)
◼︎ 補助上限額
15万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助メニューのみ。対象経費:補助対象者が負担する従業員等の出発地(国内に限る)から本町までの交通費のうち、鉄道、航空機、船舶、路線バスその他の公共交通機関(タクシーを除く)を利用した実費及び宿泊費(町内宿泊に限る)。補助率10分の10、従業員等1人当たり5万円以内。算定対象となる従業員等の数は1回の視察につき3人まで(最大15万円)。算定した合計額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 視察を行う事業者であって、事業者として既に1年以上の事業活動実績があること
- 玄海町産業立地促進条例施行規則第5条第2号に該当する事業者であって、町内に事業所を有しない者
- 国、県その他の公的機関又は本町から、この補助金と同種の補助金等の交付を重複して受ける者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと
- 自己又はその役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団又は暴力団員を利用している者等に該当しないこと
- 前項第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体でないこと
- 以前にこの補助金の交付を受けた者は、補助対象者となることができない
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 補助対象者が負担する従業員等の出発地(国内に限る)から本町までの交通費のうち、鉄道、航空機、船舶、路線バスその他の公共交通機関(タクシーを除く)を利用した実費
- 町内宿泊に限る宿泊費
申請スケジュール
事業実施期間は視察は町と事前協議の上、町長から視察の受入れ決定の通知を受けた後に実施すること。通知を受ける前に実施した視察に係る経費は補助対象としない。交付申請書及び実績報告書の提出期限は、視察終了後30日以内。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事前協議・視察受入れの適否審査:町長は、申込書が提出されたときは、当該申込者と視察の目的、日程、内容その他必要な事項について協議を行う。協議の結果、視察を受け入れることが適当と認めるときに限り、視察の受入れを決定し申込者に通知する。この事前協議・決定プロセスが実質的な審査にあたり、通知前に実施した視察費用は補助対象とならないため、事前申込みと協議が極めて重要となる。
- ◼︎ 交付申請及び実績報告の書類審査:町長は、交付申請書及び実績報告書が提出されたときに、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときに交付決定及び額の確定を行う。審査対象には事業報告及び収支決算書、視察行程が分かる書類、領収書等の支払証憑が含まれる。書類の整合性や経費の妥当性、視察実績の実在性が確認される。
活用にあたっての注意点
- 視察を実施する前に、玄海町立地調査視察申込書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び法人の登記事項証明書の写し又は会社概要その他事業内容及び1年以上の事業活動実績が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない
- 町長からの視察受入れ決定の通知を受ける前に実施した視察に係る経費は補助対象としないため、必ず事前申込み・協議・通知を経てから視察を実施する必要がある
- 以前にこの補助金の交付を受けた者は、再度補助対象者となることができない(1事業者につき1回限り)
- 補助金の算定対象となる従業員等の数は1回の視察につき3人までであり、委託業務の受託者は従業員等に含まれない
- 算定した補助額の合計に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられる
- 交付申請書及び実績報告書の提出期限は視察終了後30日以内であり、提出部数は1部
- 補助金は精算払であり、先に経費を支払った後に請求・交付を受ける形式である
- 暴力団排除条項に該当する事業者及びその役員、並びにそれらが経営に実質的に関与する法人等は補助対象者になれない
https://www.town.genkai.lg.jp/site/business/95990.html
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