福島県で公募されている「福島県重点医師偏在対策支援区域承継・開業支援事業補助金(運営に必要な経費)」についてご紹介します。福島県内の重点医師偏在対策支援区域において、令和6年12月17日以降に医科診療所の承継・開業を行なった事業者を対象に、運営に必要な経費を補助する制度です。補助上限は診療日数等に応じて算出される基準額、補助対象経費の合計額、総事業費から寄附金等を控除した額のいずれか少ない額の3分の2(福島市・郡山市の診療所は3分の1)です。基準額は診療日数に応じて6,200千円に実診療日数×単価(71千円~87千円)を加算し、訪問看護実施日数に応じて25千円/日の加算があります。令和8年度募集では令和8年4月1日又は承継・開業日のいずれか遅い日から令和9年3月31日までの取組みが対象です。申請は診療所単位で、令和8年10月5日から10月22日まで(必着)郵送及びメールで受け付けます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 福島県医療人材対策室
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2026-10-05〜2026-10-22
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日又は承継・開業日のいずれか遅い日から令和9年3月31日までの取組みを対象とする。令和9年3月31日までに事業を完了させ、完了報告書・実績報告書を提出する必要がある。運営費の補助は、承継・開業の日から最大3年が限度。
- 補助率
- 基準額・補助対象経費合計額・総事業費から寄附金等を控除した額のいずれか少ない額の3分の2(福島市・郡山市の診療所は3分の1)
制度の目的と背景
重点医師偏在対策支援区域における医科診療所の承継・開業を支援するため、新たに、診療所の承継・開業を行なった場合に、運営に必要な経費について補助を行なうものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
基準額・補助対象経費合計額・総事業費から寄附金等を控除した額のいずれか少ない額の3分の2(福島市・郡山市の診療所は3分の1)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助メニュー(運営に必要な経費)。補助上限は①基準額、②補助対象経費の合計額、③総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額の3分の2(福島市・郡山市の診療所は基準額の3分の1)。基準額は(1)診療日数区分ごとの算定式〔ア.診療日数1~129日:6,200千円+71千円×実診療日数、イ.診療日数130~259日:6,200千円+77千円×実診療日数、ウ.診療日数260日以上:6,200千円+87千円×実診療日数〕と、(2)訪問看護による加算額(25千円×訪問看護日数)の合計で算出される。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和6年12月17日以降に福島県内(重点医師偏在対策支援区域)で承継・開業を行なった医科診療所
- 承継・開業の基準日は、保険医療機関の新規・変更の指定日等、公的に確認できる日付を原則とする
- 診療所単位での申請(同一法人で複数診療所を申請する場合は診療所毎に申請)
- 主として保険診療を行うもの(社会保険診療、健康増進事業、予防接種、助産、介護保険給付等に係る収入の割合が8割を超えるもの)
- 市町村立の診療所も要件を満たせば申請可能(ただし市町村からの運営交付金や補助金等がある場合は収入に漏れなく記載すること)
- 単なる法人内の定期的な人事異動等、承継と見なされない事情がある場合は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 職員基本給(診療に必要な従事者であれば法人役員や専従者給与も計上可。ただし厚生労働省賃金構造基本統計調査等に照らし過大な金額は審査過程で除外される場合あり)
- 職員諸手当
- 非常勤職員手当
- 報償費(弁護士や司法書士への顧問料、手数料等も計上可)
- 旅費(役員や専従者にかかる支出も診療に必要な支出であれば計上可)
- 備品費(単価50万円未満に限る。購入金額全額を計上可能で、耐用年数按分計算は不要)
- 消耗品費(対象期間に購入し診療に必要なものであれば在庫分も含め全て計上可)
- 材料費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 光熱水料
- 借料及び損料(建物や土地の賃借料も診療に必要な支出であれば計上可)
- 社会保険料
- 雑役務費
- 委託費
- 建物や設備の減価償却費等(診療にかかる費用として整理できる場合、承継・開業日以降の費用に限り計上可。減価償却明細書の添付が必要)
- 医師会等の諸会費、支払利息、福利厚生費、交際費、車両や建物・土地に係る公租公課(診療にかかる費用として整理できる場合、根拠資料の添付が必要)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-05から2026-10-22までです。事業実施期間は令和8年4月1日又は承継・開業日のいずれか遅い日から令和9年3月31日までの取組みを対象とする。令和9年3月31日までに事業を完了させ、完了報告書・実績報告書を提出する必要がある。運営費の補助は、承継・開業の日から最大3年が限度。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 承継・開業日の確認:令和6年12月17日以降の承継・開業であることを、東北厚生局が行なう保険医療機関の新規・変更の指定日及びそれに準じる保健所の指定日等の公的な日付を基準として確認する。所要額明細書の診療日数明細表に、承継・開業日のわかる公的書類を添付する必要がある。単なる法人内の定期的な人事異動等、承継と見なされない事情がある場合は対象とならない。
- ◼︎ 保険診療の実施割合:社会保険診療、健康増進事業、予防接種、助産、介護保険給付、障害者総合支援法に基づく給付、児童福祉法に基づく給付、国・地方公共団体等からの補助金等に係る収入の割合が8割を超えることを確認し、主として保険診療を行うものであるかを審査する。
- ◼︎ 補助対象経費の妥当性:職員基本給・手当・報償費・旅費等について、厚生労働省賃金構造基本統計調査等に照らして過大でないか、診療に必要な支出であるかを審査する。支出の証拠書類(領収書等)の添付状況や、添付番号の記載の正確性も確認される。
- ◼︎ 書類の整合性・不備の有無:交付申請書、所要額調書、所要額明細書、証拠書類、口座確認書等の記載内容に誤りや不足がないかを審査する。審査後は原則補正や追加ができないため、提出前の十分な確認が求められる。
活用にあたっての注意点
- 申請期限(令和8年10月22日(木)必着)を超過した場合は補助金を受給できないため、郵送事情等も考慮し余裕を持って申請すること。
- 申請書等の審査後は、原則、申請書内容の補正や追加等を行うことができないため、提出前に十分確認すること。
- 領収書1件あたり10万円未満のものについては領収書の添付は不要だが、費目毎にまとめて「10万円未満」欄に記載すること。
- 領収書から品名が明らかでない場合は、添付番号と共に支出内訳記載の品名を追記すること。
- 書類の右上に領収書記載品目の添付番号を全て記載すること。同じページでも記載欄が異なる場合は異なる番号を記載する(ページ番号ではない)。正しく記載されていない資料は再提出を求められる場合がある。
- 口座確認書のカタカナ名義は通帳記載のカタカナ名義を記載すること(フリガナではない)。
- 振込口座の通帳等の写しは口座番号・口座カタカナ名義等が確認できるページ(表紙の裏の場合が多い)を提出すること。ネットバンキング利用で通帳がない場合は口座情報が表示された画面の印刷又はスクリーンショットを添付する。
- 添付書類には添付番号のインデックスをつけること(複数ある場合は10単位でまとめることも可)。
- 領収書等A4以外の書類はA4の台紙に貼付する等、全て「A4縦」で作成すること。
- 本補助金と支援内容が重複する他の補助金等の交付を受けてはならない。ただし開業に向けた市町村からの運営補助や一時金等は収入に記載することで併給可能。
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けてはならない。
- 事業目的や事業主体の変更、補助金額の増額又は補助対象経費の2割以内の増減がある場合は、変更承認申請を行うこと。
- 補助金に関する書類は、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること(30万円以上の備品にかかるものは財産処分制限期間か5年のどちらか長い期間)。
- 申請書のExcelデータは郵送に加えてメール(ishi@pref.fukushima.lg.jp)でも送付すること。
- 申請書Excelに入力した所要額は千円未満切り捨てとなる。
- 運営費の補助は、承継・開業の日から最大3年が限度。令和9年度以降の事業については制度の詳細が決まり次第改めて周知される。
- 診療日数の判定において、通常診療日の30%以上75%未満の診療は半日診療「△」と記載し、30%未満の日は前後1週間の状況に応じて休診扱い等のルールがある。
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