熊本県で公募されている「令和8年度(2026年度)在宅医療等に係る特定行為看護師等養成支援事業費補助金」についてご紹介します。本補助金は、熊本県内の病院等の設置者が、在宅医療等の推進に資する特定行為看護師等(特定行為研修修了者・指導者、認定看護師、認定看護管理者、精神科認定看護師、アドバンス助産師)を養成するために職員を研修に派遣する際の費用及びその間の代替職員雇用費用を補助するものである。補助対象経費は、研修受講に係る入学金・授業料・実習費・教材費・審査料(アドバンス助産師の場合のみ)と、代替職員の賃金・諸手当・社会保険料の2区分。補助率はいずれも2分の1以内で、研修受講は受講者1人当たり800千円、代替職員雇用は1人当たり1,200千円を基準額とする。交付申請の提出期限は令和8年10月30日、実績報告の提出期限は令和9年3月31日である。認定看護管理者(サードレベル)受講者については代替職員雇用の補助対象外となる点に留意が必要である。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 熊本県
- 対象地域
- 熊本県
- 受付期間
- 〜2026-10-30
- 事業実施期間
- 交付決定前に支出した経費は原則として令和8年(2026年)4月1日以降に支出した経費を補助対象とするが、やむを得ず当該年度以前に支出せざるを得ない経費で当該年度の研修に係る費用については補助対象とする。本要領は令和8年(2026年)10月1日から施行し、令和8年(2026年)4月1日から適用する。事業変更申請の提出期限は令和9年(2027年)1月29日まで、実績報告書の提出期限は令和9年(2027年)3月31日とする。
- 補助上限額
- 120万円
- 補助率
- 研修受講:2分の1以内/代替職員雇用:2分の1以内
制度の目的と背景
在宅医療等に係る特定行為看護師等養成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊本県補助金等交付規則(昭和56年熊本県規則第34号)、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「要項」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
研修受講:2分の1以内/代替職員雇用:2分の1以内
◼︎ 補助上限額
120万円
◼︎ 内訳・支援枠
①研修受講:基準額は研修受講者1人当たり800千円、対象経費は別表1に掲げる特定行為看護師等の資格取得等に要する入学金・授業料(受講料)・実習費・教材費及び審査料(アドバンス助産師の場合のみ、病院等の設置者が負担した経費に限る)、補助率2分の1以内。/②代替職員雇用:基準額は研修受講者1人当たり1,200千円、対象経費は代替職員の賃金・諸手当・社会保険料(研修受講者の研修期間に係る経費に限る)、補助率2分の1以内。いずれも、基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定し、さらに総事業費から寄付金その他収入額を控除した額と比較して少ない方の額に補助率を乗じて交付額を算定する。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 熊本県内で病院等を設置する事業者(病院等の設置者)であること
- 別表1に掲げる特定行為看護師等(保健師助産師看護師法第37条の2に規定する特定行為研修修了者並びに特定行為研修指導者、公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師及び認定看護管理者、一般社団法人日本精神科看護協会が認定する精神科認定看護師、一般財団法人日本助産評価機構が認証するアドバンス助産師)の養成に係る研修を職員に受講させる事業者であること
- 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管できる事業者であること
- 当該補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 【研修受講】別表1に掲げる特定行為看護師等の資格取得等に要する入学金
- 【研修受講】授業料(受講料)
- 【研修受講】実習費
- 【研修受講】教材費
- 【研修受講】審査料(一般財団法人日本助産評価機構が認証するアドバンス助産師に限り、病院等の設置者が負担した経費に限る)
- 【代替職員雇用】代替職員(新たに雇用した者に限る)の賃金
- 【代替職員雇用】代替職員の諸手当
- 【代替職員雇用】代替職員の社会保険料(いずれも研修受講者の研修期間に係る経費に限る)
申請スケジュール
受付締切は2026-10-30です。事業実施期間は交付決定前に支出した経費は原則として令和8年(2026年)4月1日以降に支出した経費を補助対象とするが、やむを得ず当該年度以前に支出せざるを得ない経費で当該年度の研修に係る費用については補助対象とする。本要領は令和8年(2026年)10月1日から施行し、令和8年(2026年)4月1日から適用する。事業変更申請の提出期限は令和9年(2027年)1月29日まで、実績報告書の提出期限は令和9年(2027年)3月31日とする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 交付申請書の提出期限は令和8年(2026年)10月30日までで、提出部数は1部。
- 事業内容を変更(軽微な変更を除く)する場合は知事の承認が必要であり、変更申請書の提出期限は令和9年(2027年)1月29日まで。
- 知事の承認を受けて財産を処分し収入があった場合、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
- 事業により取得・効用増加した財産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運営を図る必要がある。
- 事業に係る収入及び支出の帳簿・証拠書類は、事業完了の日(中止・廃止承認の場合はその承認日)の属する年度終了後5年間保管すること。
- 補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、要項別記第11号様式により速やかに知事に報告しなければならず、報告があった場合は当該税額の全部又は一部を県に納付させることがある。
- 申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日まで可能。
- 実績報告書の提出期限は令和9年(2027年)3月31日までで、提出部数は1部。
- 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、別表2の区分ごとに切り捨てる。
- 代替職員雇用の対象は新たに雇用した者のみであり、人事異動による増員分は対象外。また認定看護管理者(サードレベル)受講者の代替職員は対象外。
- 研修受講者への助成又は貸与の場合、貸与については返還免除要件を設ける場合に限り対象となる。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/42/281064.html
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