熊本県で公募されている「令和8年度熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金(第2弾)」についてご紹介します。本補助金は、原油価格・物価高騰の影響を受ける熊本県内の貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者を対象に、安定した貨物運送の維持を図るための支援金を交付するものである。交付額は令和8年10月1日時点で支援対象事業者が保有・使用する事業用車両(普通貨物自動車、小型貨物自動車、軽貨物自動車)の台数に応じて算定される。補助額は普通貨物自動車・小型貨物自動車が1台あたり37,000円、軽貨物自動車が1台あたり5,000円である。申請は法人事業者・個人事業主ともに所定の様式(補助金交付申請書兼請求書)と添付書類を公益社団法人熊本県トラック協会会長宛てに提出する必要がある。令和8年6月3日から9月13日まで実施された「補助金申請第1弾」に申請し交付を受けた者は一部書類の提出を省略できる特例がある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益社団法人熊本県トラック協会
- 対象地域
- 熊本県
- 受付期間
- 2026-10-13〜2027-01-22
- 事業実施期間
- 補助金の交付額は令和8年10月1日時点現在で支援対象事業者が貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業に使用する事業用車両の数に応じて算定する。この要綱は令和8年(2026年)9月14日から適用する。
- 補助率
- 定額補助(車両台数に応じた定額単価による算定、補助率の概念ではなく1台あたりの固定額)
制度の目的と背景
原油価格及び物価高騰の影響により、物流の基幹的役割を担う貨物自動車運送事業者が厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、貨物自動車運送事業者に補助金を交付することにより、安定した貨物運送の維持を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額補助(車両台数に応じた定額単価による算定、補助率の概念ではなく1台あたりの固定額)
◼︎ 内訳・支援枠
【普通貨物自動車】1台あたり37,000円(自動車の種別:普通、用途:「貨物」又は「特種」、事業用、使用の本拠の位置が熊本県内、使用者が申請者と同一の個人又は法人であること)。【小型貨物自動車】1台あたり37,000円(自動車の種別:小型、その他条件は普通貨物自動車と同様)。【軽貨物自動車】1台あたり5,000円(自動車の種別:軽自動車、その他条件は同様)。電気自動車、霊柩車、被牽引車及び原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外。リース車両も対象だが自動車検査証等に記載の使用者が申請者と同一の個人又は法人であることが条件。旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う旅客自動車運送事業者は除く。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 交付基準に規定する貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者であること
- 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人に該当しないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者に該当しないこと
- 政治団体に該当しないこと
- 宗教上の組織又は団体に該当しないこと
- 熊本県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しないこと
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと会長が認める者に該当しないこと
- 支援対象車両が交付基準2に規定する車両(普通貨物自動車、小型貨物自動車、軽貨物自動車)であり、自家用・事業用の別が事業用、使用の本拠の位置が熊本県内、使用者が申請者と同一の個人又は法人であること
申請スケジュール
受付期間は2026-10-13から2027-01-22までです。事業実施期間は補助金の交付額は令和8年10月1日時点現在で支援対象事業者が貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業に使用する事業用車両の数に応じて算定する。この要綱は令和8年(2026年)9月14日から適用する。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 交付対象者要件の内容審査:会長は申請書及び添付書類の提出があったときに内容審査を行い、第3条(交付対象者の欠格事由)及び第4条(交付対象車両)に定める要件に該当するかを確認する。要件に該当しないと認めた場合は不交付決定を行う。暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しないかについては、必要に応じ熊本県警察本部長宛てに照会することができる。審査の結果、適当と認めた場合に限り補助金の交付決定及び交付額の確定を行い、金額を支払う。
活用にあたっての注意点
- 申請書類は法人事業者と個人事業主で異なり、個人事業主は本人確認書類・確定申告書・営業実績を確認できる書類(帳簿等)の追加提出が必要
- 「補助金申請第1弾」(令和8年6月3日から9月13日まで実施)に申請し補助金の交付を受けた者であって、申請以後に貨物自動車運送事業法に基づく事業計画に変更がない場合は、一般貨物自動車運送事業の許可書等の提出を省略できる
- 「補助金申請第1弾」に申請し交付を受けた個人事業主は、本人確認書類及び確定申告書の提出を省略できる
- 交付決定後、偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合は交付決定の取消し又は変更が行われ、既に支給された補助金について返還を命じられる
- 振込口座の記載事項が確認できる金融機関通帳の写しの提出が必要
- 実績報告及び請求は、申請書及び添付書類の提出をもって行ったものとみなされる(別途の実績報告書・請求書の提出は不要)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/246551.html
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