長野県で公募されている「再生可能エネルギー活用エネルギー自立地域づくり補助金(再エネ活用可能性調査事業、再エネ発電設備導入事業、促進区域内太陽光発電設備導入事業、地域協議会運営事業)」についてご紹介します。本補助金は、再生可能エネルギーを活用したエネルギー自立地域づくりを推進するため、4つの事業区分(再エネ活用可能性調査事業、再エネ発電設備導入事業、促進区域内太陽光発電設備導入事業、地域協議会運営事業)に対して補助を行うものである。対象者は市町村、県内に主たる事務所を置く中小企業者、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び知事が特に認める法人等である。補助率は事業区分により1/2以内から4/10以内まで異なり、上限額は1,000千円から180,000千円まで事業内容に応じて設定されている。再エネ発電設備導入事業及び促進区域内太陽光発電設備導入事業は、売電開始後の翌々年度からの一定期間において補助金全額相当を県に納付する「収益納付型補助金」である。地域協議会運営事業は、再生可能エネルギーの活用によるエネルギー自立地域づくりを目的とした協議会の運営費を補助するものである。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 都道府県(資料から具体的な県名は不明)
- 対象地域
- 長野県
- 受付期間
- 2026-10-06〜2026-11-06
- 補助上限額
- 1.8億円
- 補助率
- 再エネ活用可能性調査事業(第1号事業):1/2以内/再エネ発電設備導入事業(第2号事業)導入可能性調査・基本計画作成及び詳細設計:2/3以内/発電設備設置工事(小水力発電):4/10以内/発電設備設置工事(その他):3/10以内/促進区域内太陽光発電設備導入事業(第3号事業):4/10以内/地域協議会運営事業(第4号事業):2/3以内
制度の概要
地域: 長野県 / 実施機関: 長野県 / 募集期間: 2026年10月6日~2026年11月6日 / 掲載日: 2026年10月6日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
再エネ活用可能性調査事業(第1号事業):1/2以内/再エネ発電設備導入事業(第2号事業)導入可能性調査・基本計画作成及び詳細設計:2/3以内/発電設備設置工事(小水力発電):4/10以内/発電設備設置工事(その他):3/10以内/促進区域内太陽光発電設備導入事業(第3号事業):4/10以内/地域協議会運営事業(第4号事業):2/3以内
◼︎ 補助上限額
1.8億円
◼︎ 内訳・支援枠
【第1号事業:再エネ活用可能性調査事業】熱利用事業、補助率1/2以内、上限5,000千円、対象:市町村・民間事業者(※1)。
【第2号事業:再エネ発電設備導入事業(太陽光発電によるものを除く。収益納付型補助金)】(1)発電設備の導入可能性調査・基本計画作成:補助率2/3以内、上限7,000千円、対象:市町村・民間事業者(※2)。(2)発電設備の設置に係る詳細設計:補助率2/3以内、上限7,000千円、対象:民間事業者(※2)。(3)発電設備設置工事ア小水力発電:補助率4/10以内、上限180,000千円、対象:民間事業者(※2)。(3)発電設備設置工事イその他:補助率3/10以内、上限100,000千円、対象:民間事業者(※2)。
【第3号事業:促進区域内太陽光発電設備導入事業(収益納付型補助金)】太陽光発電事業、補助率4/10以内、上限12,000千円、対象:民間事業者(※2)。地域脱炭素化促進事業として地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第5項の規定により市町村が定める同項2号の促進区域内において行う、同法第22条の2第3項の規定による市町村の認定を受けた事業に限る。
【第4号事業:地域協議会運営事業】再生可能エネルギーの活用によるエネルギー自立地域づくりを目的として設置される協議会の運営事業、補助率2/3以内、上限1,000千円、対象:市町村・民間団体等(※3)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- ※1(第1号事業対象):県内に主たる事務所を置く中小企業者(個人事業主含む)、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び知事が特に認める法人、並びに市町村
- ※2(第2号事業・第3号事業対象):県内に主たる事務所を置く中小企業者(法人のみ、個人事業主は対象外)、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び知事が特に認める法人、並びに(第2号事業の一部は)市町村
- ※3(第4号事業対象):市町村に事務局が設置されている又は市町村の職員が責任者となっている等、実質的な市町村の参画を得て活動する団体であると認められる市町村又は民間団体等
- 第3号事業は、地域脱炭素化促進事業として地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第5項の規定により市町村が定める促進区域内において行う、同法第22条の2第3項の規定による市町村の認定を受けた太陽光発電事業に限定される
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 再エネ活用可能性調査事業:再生可能エネルギーを活用した熱利用事業の実施に必要な設備導入の可能性を調査するための経費
- 再エネ発電設備導入事業:発電設備(太陽光発電を除く)の導入可能性調査及び基本計画作成に係る経費
- 再エネ発電設備導入事業:発電設備の設置に係る詳細設計費用
- 再エネ発電設備導入事業:発電設備設置工事費(小水力発電及びその他の発電設備)
- 促進区域内太陽光発電設備導入事業:促進区域内における太陽光発電設備の設置費用
- 地域協議会運営事業:再生可能エネルギーの活用によるエネルギー自立地域づくりを目的とする協議会の運営に係る経費
申請スケジュール
受付期間は2026-10-06から2026-11-06までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 第2号事業及び第3号事業は収益納付型補助金であり、売電開始後の翌々年度からの一定期間において、補助金の全額に相当する金額を県に納付することを条件として補助金を交付するものである点に留意が必要
- 第2号事業の発電設備設置工事における補助対象者は民間事業者(※2)のみであり、市町村は対象外(導入可能性調査・基本計画作成の段階のみ市町村も対象)
- 第2号事業の詳細設計及び発電設備設置工事の補助対象者には個人事業主を含む中小企業者は含まれず、法人のみが対象となる点に注意(※2の定義による)
- 第3号事業は促進区域内において市町村の認定を受けた事業に限定されるため、事前に市町村による地域脱炭素化促進事業の認定手続きが必要となる
- 第4号事業の補助対象団体は、市町村に事務局が設置されている又は市町村職員が責任者となっているなど、実質的な市町村の参画が確認できる団体に限られる
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています