沖縄県で公募されている「令和8年9月5日大雨および台風第26号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について」についてご紹介します。令和8年9月5日大雨災害および台風第26号により被害を受けた那覇市内の中小企業者・協同組合等を対象に、沖縄県融資制度「中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)」の融資対象認定書を那覇市が発行する制度である。対象は事業歴1年以上の中小企業者・協同組合等で、農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象外となる。事業者は市町村長発行の罹災証明書または市町村長・商工会会長発行の融資対象認定書を取得し、県融資制度の必要書類に添付して取扱金融機関に直接融資を申し込む仕組みである。申込期間は令和8年9月30日から令和8年12月29日までで、認定申請から認定決定まで概ね3~5営業日を要する。本制度自体は補助金・助成金ではなく融資(貸付)の対象認定に関する案内であり、金融機関および信用保証協会での別途審査が必要となる。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 那覇市(経済観光部 商工農水課)、沖縄県(融資制度所管)
- 対象地域
- 沖縄県
- 受付期間
- 2026-09-30〜2026-12-29
- 事業実施期間
- 災害復旧貸付の申込期間は令和8年9月30日から令和8年12月29日までであり、融資対象認定書の認定申請から認定決定までの期間は那覇市の開庁日で概ね3~5営業日(土曜日・日曜日、祝日を除く)とされる。ただし申請件数の状況により多少変動がある。
制度の目的と背景
沖縄県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象4(災害等被害対応貸付)として取り扱っております。令和8年9月5日大雨災害および台風第26号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、市内において被災された中小企業者等を融資対象に「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」の交付を下記のとおり行いますので、お知らせします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 内訳・支援枠
本制度は補助金ではなく融資制度(中小企業セーフティネット資金・融資対象4:災害等被害対応貸付)の対象認定に関する案内であり、補助率・補助上限額の設定はない。融資条件の詳細は沖縄県融資制度の外部リンクを参照する必要がある。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 事業歴が1年以上であること
- 令和8年9月5日大雨災害または令和8年台風第26号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等であること
- 農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象とならない
- 別紙記載の対象市町村(令和8年9月5日大雨災害・台風第26号対象市町村先リスト)に所在する事業者であること
申請スケジュール
受付期間は2026-09-30から2026-12-29までです。事業実施期間は災害復旧貸付の申込期間は令和8年9月30日から令和8年12月29日までであり、融資対象認定書の認定申請から認定決定までの期間は那覇市の開庁日で概ね3~5営業日(土曜日・日曜日、祝日を除く)とされる。ただし申請件数の状況により多少変動がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 本制度は補助金・助成金ではなく、融資(中小企業セーフティネット資金)の対象認定に関する案内である
- 那覇市での認定決定は貸付の決定ではなく、別途金融機関および信用保証協会での審査がある
- 認定申請から認定決定までの期間は概ね3~5営業日だが、申請件数により変動する
- 融資申込みには「市町村長が発行した罹災証明書」または「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」が必要
- 提出場所は那覇市役所商工農水課(本庁舎6階)、受付時間は平日午前8時30分~11時30分・午後1時00分~4時30分(昼休みを除く)
- 必要書類として融資対象認定申請書、個人情報の提供に関する同意書、必要書類チェックシートがある
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています