愛媛県で公募されている「今治市技術開発・販路開拓事業費補助金」についてご紹介します。今治市内に事業所を有する法人・個人事業主を対象に、デジタル技術を活用した新製品開発・新サービス実用化に向けた技術開発(研究開発枠)および付加価値の高い革新的なサービス・新製品の開発・販路開拓(イノベーション推進枠)に要する経費の一部を補助する制度です。研究開発枠は補助対象経費の3分の2、上限100万円、イノベーション推進枠は補助対象経費の2分の1、上限500万円が交付されます。イノベーション推進枠は書類審査に加えてプレゼンテーションによる事業計画等の審査が行われ、その結果に基づき交付決定がなされます。国・県・市等の他の補助金等の交付を受けて実施する事業は本補助金の対象外となります。申請には事業計画書や見積書、市税完納証明書等複数の書類提出が必要です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 今治市(産業振興課)
- 対象地域
- 愛媛県
- 受付期間
- 〜2026-10-30
- 事業実施期間
- 交付決定後、事業計画書に記載された事業開始日から事業終了日までの間に補助対象経費の支払いを行う必要がある。補助事業の完了とは、交付申請書に記した事業活動の完了とともに、設備投資や購入物品等の納品・検収・支払等の事業上必要な手続きが全て完了していることを指す。
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 研究開発枠:補助対象経費の3分の2、イノベーション推進枠:補助対象経費の2分の1
制度の目的と背景
市内企業等が、デジタル技術と自らが保有する製品やサービス等の各種経営資源を組み合わせ、新製品の開発や新サービスの実用化に向けた技術開発に取り組む事業と新製品・新サービスの販路開拓に取り組む事業に要する費用の一部を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
研究開発枠:補助対象経費の3分の2、イノベーション推進枠:補助対象経費の2分の1
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
研究開発枠:補助上限100万円、補助率3分の2。対象は自社がデジタル技術を活用した新製品開発や、新サービス実用化に向けた技術開発・実証等に掛かる経費。イノベーション推進枠:補助上限500万円、補助率2分の1。対象はデジタル技術を活用した付加価値の高い革新的なサービス・新製品の開発・販路開拓等に要する経費。イノベーション推進枠は受付締切り後、書類・プレゼンテーションで事業計画等の内容を審査し、審査結果に基づき交付決定を行う。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に事業所を有する法人・個人事業主であること
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
- 市税に未納がないこと
- 対象者とならない者:医師、歯科医師、助産師、個人農林漁業者、協同組合等の組合、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 原材料費:新商品等の開発に直接使用される原材料の購入に要する経費
- システム導入(構築)費:ソフトウェア、システム等の購入費、構築費、利用料等
- 機械装置・工具器具費:新商品等の開発に必要となる機械装置・工具器具の購入又は借用に要する経費
- 委託・外注費:学術機関等に研究を委託する際に要する経費や、外部の業者等に加工や試験等を外注する場合に要する経費等
- 産業財産出願・導入費:特許等の出願や導入に係る経費
- コンサルティング費:コンサルティング業務に要する委託料、謝金、報償費等
- 技術指導等受入費:外部人材等から技術的助言指導を受ける場合に要する経費
- 広報費:新商品等の宣伝のためのパンフレットやポスター等の作成又は広報媒体等を活用する場合に要する経費
- 物品等購入費:他の用途に併用しない物品・消耗品の購入費等
- その他付帯費用:その他市長が特に必要と認める費用
- 販路開拓費(イノベーション推進枠のみ):市場動向や消費者ニーズの調査等に要する経費(展示会出展経費や商談会への出席経費等を含む)
申請スケジュール
受付締切は2026-10-30です。事業実施期間は交付決定後、事業計画書に記載された事業開始日から事業終了日までの間に補助対象経費の支払いを行う必要がある。補助事業の完了とは、交付申請書に記した事業活動の完了とともに、設備投資や購入物品等の納品・検収・支払等の事業上必要な手続きが全て完了していることを指す。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業計画の内容審査(イノベーション推進枠):イノベーション推進枠では受付締切り後、提出された事業計画書等の書類審査に加え、申請者によるプレゼンテーションが実施される。審査ではデジタル技術を活用した付加価値の高い革新的なサービス・新製品の開発内容や販路開拓計画の妥当性・実現可能性が評価されると考えられる。審査結果に基づき最終的な交付決定が行われるため、計画の具体性や事業の独自性が重要なポイントとなる。
活用にあたっての注意点
- 申請書類は提出書類一覧(チェックリスト)を一番上にし、①~⑧の順に並べて提出する必要がある
- 市税完納証明書は申請時より直近1ヶ月以内に取得したものが必要
- 法人は履歴事項全部証明書(申請日より3か月以内に発行)、個人事業主は前年の確定申告書の写しもしくは開業届のいずれか1つが必要
- 交付決定前に事業に着手する、もしくは既に着手している場合は「交付決定前着手届」(別記様式第4号)の提出が必要
- 補助対象経費の支払日が事業計画書に記載された事業開始日から事業終了日までの間の日付となっているか確認が必要
- 実績報告書提出時は、支払い相手からの請求書の写し、銀行振込通知書等の写し、納品書の写し、購入した備品や設備等がわかる写真(機械装置・工具器具費が対象経費の場合のみ)が必要
- 補助金対象経費の支払いが10万円以下の現金の場合、支払いの相手方・支払金額・支払日が記載された領収書が必要
- 申請時に既に提出した書類については、実績報告時の再提出は不要
- 必要に応じて追加の書類提出を求められる場合がある
- イノベーション推進枠の申請期間は当初令和8年9月30日までであったが、令和8年10月30日まで延長された
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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