新潟県で公募されている「阿賀野市企業競争力強化支援事業補助金」についてご紹介します。阿賀野市内に本社または事業所を有し、1年以上事業を営む中小企業・個人事業主を対象に、中東情勢や物価高騰等により売上等が減少した事業者の経営課題解決に向けた取組を支援する補助金です。新市場進出・事業再構築、省人化・省力化、デジタル技術活用・DX化などの取組が対象となります。補助率は原則2分の1(小規模事業者は3分の2)で、賃上げ方針を表明した場合は3分の2(小規模事業者は4分の3)に引き上げられます。補助上限額は通常100万円、小規模事業者は50万円です。申請受付は令和8年10月5日から令和9年2月26日までで、予算上限に達し次第締め切られます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 阿賀野市(産業建設部 商工観光課 商工振興係)
- 対象地域
- 新潟県
- 受付期間
- 2026-10-05〜2027-02-26
- 事業実施期間
- 交付決定後から令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告ができる事業が対象。交付決定よりも前に着手する事業は補助対象外。期限までに補助対象経費の精算を全て完了し、実績報告を提出する必要がある。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 通常:補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)、賃上げ方針表明(3.0%以上)の場合は3分の2に引き上げ/小規模事業者:補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て)、賃上げ方針表明(3.0%以上)の場合は4分の3に引き上げ
制度の目的と背景
国の「重点支援地方交付金」を活用し、中東情勢や物価高騰の影響を強く受け、経営課題の解決に取り組む経費の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
通常:補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)、賃上げ方針表明(3.0%以上)の場合は3分の2に引き上げ/小規模事業者:補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て)、賃上げ方針表明(3.0%以上)の場合は4分の3に引き上げ
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
【通常区分】補助率2分の1(賃上げ方針表明で3分の2に引き上げ)、上限額100万円/【小規模事業者区分】補助率3分の2(賃上げ方針表明で4分の3に引き上げ)、上限額50万円。小規模事業者は経費の額に応じて有利な区分を選択可能。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 阿賀野市内に本社または事業所を有する中小企業または個人事業主
- 阿賀野市地域ビジネス継続サポート補助金を活用していないこと
- 市内で1年以上事業を営んでいること
- 市税の滞納がないこと
- 個人事業主の場合、市内に住所を有していること
- 阿賀野市商工会又は金融機関の経営指導を受けていること
- 売上等減少要件:2026年2月以降の任意の1か月の売上高、粗利、営業利益のいずれかが前年同月と比較して5%以上減少していること(粗利=売上-売上原価、営業利益=粗利-販管費等)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 新市場進出や事業再構築を図る取組に係る経費(材料等の調達先の多様化、新商品・サービスの開発、既存ビジネスモデルの転換、新規事業の創出など)
- 省人化・省力化等の生産性向上を図る取組に係る経費(手作業による業務を機械・システムで代替など)
- デジタル技術の活用やDX化を図る取組に係る経費(オンライン化、ECサイトの開設、管理システムアプリの導入、ドローンの活用など)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-05から2027-02-26までです。事業実施期間は交付決定後から令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告ができる事業が対象。交付決定よりも前に着手する事業は補助対象外。期限までに補助対象経費の精算を全て完了し、実績報告を提出する必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 3.0%以上の賃上げ方針を表明した場合、補助率が引き上げられる(通常区分:2分の1→3分の2、小規模事業者区分:3分の2→4分の3)
活用にあたっての注意点
- 予算上限に達し次第、受付を締め切る
- 交付決定よりも前に着手する事業は補助対象としない
- 申請期限までに補助対象経費の精算がすべて完了し、実績報告を提出する必要がある
- 添付書類の売上高等がわかる書類には、資料に相違ない旨の記載と印鑑が必要
- 実績報告時には事業前と事業後の写真など、事業の遂行を確認できる資料の提出が必要
- 納品書・請求書・領収書は事業所名、日付、品目及び金額を明らかにしたものすべてが必要
- 法人は3か月以内の登記簿謄本、個人事業主は直近の確定申告書・決算書の写し(受付印及び電子申告証明があるもの)が必要
- 完納証明書の提出が必要
- 賃上げ方針を表明する場合は、それを証する書面の提出が必要
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