香川県で公募されている「令和8年度 三豊市医療施設等物価高騰対策支援金」についてご紹介します。三豊市内で医療施設等(病院、有床診療所、無床診療所、施術所、保険薬局、歯科技工所)を運営する事業者を対象に、物価高騰の影響による経済的負担を軽減するための支援金を支給する制度です。支給額は施設区分ごとに定められており、病院は300,000円に病床数加算(1床につき3,000円)、有床診療所は200,000円に病床数加算(1床につき3,000円)、無床診療所(歯科含む)は150,000円、施術所・保険薬局・歯科技工所はそれぞれ30,000円です。申請は令和8年10月5日から令和9年1月29日まで受け付けられ、法人単位で1事業者につき1回限りの申請となります。支援金は対象となる医療施設等の運営費に全額充当することが条件です。暴力団等が経営に関与していないことも要件とされています。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三豊市(健康福祉部 健康課)
- 対象地域
- 香川県
- 受付期間
- 2026-10-05〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 基準日(令和8年9月1日)から令和9年3月31日まで市の区域内で医療施設等を運営すること。病床数加算の算定期間は令和8年4月1日から令和8年8月31日まで。
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 定額支給(補助率の概念なし、施設区分ごとの定額支給)
制度の目的と背景
エネルギー・食料品価格等における物価高騰等の影響を受けている三豊市内の医療施設等の経済的負担を軽減し、安定的及び継続的な事業運営を支援するため支援金を支給します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額支給(補助率の概念なし、施設区分ごとの定額支給)
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
病院:300,000円(病床数加算あり、1床につき3,000円)/有床診療所:200,000円(病床数加算あり、1床につき3,000円)/無床診療所(歯科含む):150,000円/施術所:30,000円/保険薬局:30,000円/歯科技工所:30,000円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和8年9月1日(基準日)において、三豊市内で医療施設を運営するもの
- 基準日から令和9年3月31日まで市の区域内で対象施設・事業所を運営する事業者であること
- 対象となる医療施設等の運営費に支援金を全額充当することができる事業者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与していないこと
- 対象施設区分:病院、有床診療所、無床診療所(歯科含む)、施術所、保険薬局、歯科技工所
- 施術所について、同じ住所地(建物内)であん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業と柔道整復業を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象
- 有床診療所が令和8年4月1日から8月31日までの間に休棟中の場合は、無床診療所として扱う
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 医療施設等の運営費全般(具体的な経費項目の限定記載はなく、運営費に全額充当することが条件とされている)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-05から2027-01-29までです。事業実施期間は基準日(令和8年9月1日)から令和9年3月31日まで市の区域内で医療施設等を運営すること。病床数加算の算定期間は令和8年4月1日から令和8年8月31日まで。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 当該支援金は法人単位の申請で、1事業者につき1回限りです
- 同一法人が複数の市内事業所を運営している場合は、法人で取りまとめて提出書類を作成すること
- 銀行名、支店名、振込名義等の口座誤りがないよう注意すること
- 郵送の場合は令和9年1月29日(金曜日)の当日消印有効
- 郵送の送料は申請者側で負担
- 支援金の支給を受けた事業者は、関係書類等を支給を受けた翌年度から起算して5年間保管しなければならない
- 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたことが判明した場合は支援金の返還を求める
- 誓約書はメール提出の場合、押印したスキャンデータ(PDF)を添付する必要がある
- 必要に応じて書類の修正及び追加書類の提出を求めることがある
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