栃木県で公募されている「那須町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金」についてご紹介します。那須町は、エネルギー価格や物価高騰の影響で事業継続に負担が生じている町内の中小企業・小規模事業者を対象に支援金を交付する。対象は中小企業基本法第2条に該当する中小・小規模事業者(農業・林業・漁業を主たる事業とするものを除く)で、令和7年4月1日以前から町内で事業を営んでいることなどが条件。支援金額は法人5万円、個人事業者1万円。申請には那須町商工会での事前確認が必要で、確認後に町へ申請書類を提出する。確定申告書や履歴事項全部証明書、通帳の写しなどの書類添付が必要。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 那須町(観光商工課)
- 対象地域
- 栃木県
- 受付期間
- 2026-11-02〜2026-12-28
- 事業実施期間
- 確認期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)※商工会での事前予約制。申請期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)(那須町観光商工課への提出)。
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 定額支給(補助率の概念なし)
制度の目的と背景
エネルギー価格をはじめ、物価高騰の影響を受けて事業継続への負担が生じた町内の中小企業等(主たる事業が農業、林業または漁業を除く)の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額支給(補助率の概念なし)
◼︎ 補助上限額
5万円
◼︎ 内訳・支援枠
【法人】一律5万円を交付。【個人事業者】一律1万円を交付。事業者区分(法人・個人)のみで金額が分かれており、補助率による変動はない。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業基本法第2条に該当する中小・小規模事業者であること
- 主たる事業が農業、林業または漁業に該当しないこと
- 令和7年4月1日以前の日から町内の事業所で事業を営むことによって事業収入を得ており、引き続き町内で事業を継続する意思がある者
- 申請日時点において、町税等を滞納していない者
- 那須町暴力団排除条例、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定される団体のいずれにも該当しない者
申請スケジュール
受付期間は2026-11-02から2026-12-28までです。事業実施期間は確認期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)※商工会での事前予約制。申請期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)(那須町観光商工課への提出)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請前に那須町商工会での書類確認(事前予約制)を受ける必要がある
- 商工会での確認期間は令和8年11月2日~12月25日、那須町への申請期間は令和8年11月2日~12月28日であり、商工会確認期間の方が早く終了するため余裕を持った対応が必要
- 法人の場合、確定申告書(別表第一)および事業概況説明書(両面)の写し(直近期)、履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)、振込先口座の通帳の写し(表面と1・2頁)が必要
- 個人事業者の場合、確定申告書(第一表)および収支決算書(収支内訳書)の写し(直近期)または町県民税申告書の写し(直近期)、本人確認書類の写し(運転免許証両面、個人番号カード表面など)、振込先口座の通帳の写し(表面と1・2頁)が必要
- 要件を満たしている事業者に対してのみ、申請書記載の口座に支援金が交付される
- 制度に関する問い合わせは那須町観光商工課商工係(電話:0287-72-6918)、書類確認・予約に関することは那須町商工会(電話:0287-72-0231)
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています