福島県で公募されている「三春町水稲病害虫対策事業補助金」についてご紹介します。三春町内に住所又は主たる事務所を有し、主食用米作付面積が30アール以上で、当年産の主食用米の出荷又は販売を行う農業者等を対象に、水稲病害虫の防除を目的とした薬剤散布事業にかかる薬剤購入費等を補助する制度である。補助金額は、補助対象経費の10分の1以内の額と、主食用米作付面積10アール当たり400円を乗じた額とを比較し、いずれか低い額となる。申請は農業協同組合(取りまとめ団体)が交付対象者に代わって取りまとめて行うことも可能である。取りまとめ団体は交付を受けた補助金を30日以内に交付対象者へ分配し、分配完了報告書を町長に提出する必要がある。令和8年4月1日から適用される。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三春町
- 対象地域
- 福島県
- 事業実施期間
- 要綱上、具体的な事業実施期間の記載はないが、附則により本要綱は公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用される。補助対象事業は当年産の水稲に対する病害虫防除の薬剤散布事業であり、当年産米の出荷・販売実績をもって申請・請求する仕組みとなっている。
- 補助率
- 補助対象経費の10分の1以内の額(ただし主食用米作付面積10アール当たり400円を乗じた額との比較でいずれか低い額が適用される)
制度の目的と背景
この要綱は、水稲の病害虫による被害を防止し、水稲の安定生産及び品質向上を図るため、病害虫防除対策事業を実施する者に対し、三春町水稲病害虫対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三春町補助金等の交付に関する規則(平成17年三春町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の10分の1以内の額(ただし主食用米作付面積10アール当たり400円を乗じた額との比較でいずれか低い額が適用される)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助類型のみ。補助金額=次のいずれか低い額:(1)補助対象経費の10分の1以内の額、(2)主食用米作付面積(1アール未満切り捨て)×10アール当たり400円。算出額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 住民基本台帳法に基づき三春町内に住所を登録している個人、又は町内に本店若しくは主たる事務所を有する法人
- 主食用米作付面積が30アール以上の者
- 当年産において、主食用米の出荷又は販売を行う者
- 上記いずれかに該当しない場合でも、町長が特に必要と認める者は対象となり得る
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 薬剤購入費(水稲病害虫の防除を目的とした薬剤散布事業に要する薬剤の購入費用)
- その他町長が必要と認める経費
申請スケジュール
事業実施期間は要綱上、具体的な事業実施期間の記載はないが、附則により本要綱は公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用される。補助対象事業は当年産の水稲に対する病害虫防除の薬剤散布事業であり、当年産米の出荷・販売実績をもって申請・請求する仕組みとなっている。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請には薬剤購入費が確認できる書類(領収書等の写し)、当年産米の出荷・販売が確認できる書類、振込先口座が確認できる通帳等の写し、その他町長が必要と認める書類の添付が必要である。
- 取りまとめ団体(農業協同組合)を利用する場合は、交付対象者ごとの様式第1号の2による申請書兼請求書と各種確認書類を取りまとめて町長に提出する必要がある。
- 町長が補助金を交付すべきと認め支払いを行った時点で、規則上の交付決定及び補助金額の確定があったものとみなされる仕組みであるため、通常の交付決定通知と額確定通知が別途発行されない点に留意が必要である。
- 取りまとめ団体は、町から補助金の交付を受けた日から30日以内に交付対象者へ分配を完了し、分配完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
- 交付対象者が規則第16条各号に規定する事項又はこの要綱の規定に違反した場合、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消される可能性があり、額確定後であっても取消しの対象となり得る。
- 交付決定が取り消された場合、規則第17条の規定により補助金の返還命令が発せられる。
- 主食用米作付面積の計算において1アール未満の端数は切り捨てられ、算出した補助金額に100円未満の端数が生じた場合も切り捨てられる点に注意が必要である。
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