岩手県で公募されている「市内企業生産拠点整備事業費補助金」についてご紹介します。一関市内で製造業を営む企業を対象に、耐用年数が過ぎた工場や事業所の建替え等、生産拠点の整備に要する経費の一部を補助する制度です。対象は市内に4億円以上の工場等を増設する事業で、過疎地域または地域未来投資促進法に基づく支援措置対象地域に立地する必要があります。補助率は対象経費の3%、上限額は1億円です。申請には市が認定した計画に基づくことが必要で、事業着手の30日前までに認定申請書を提出する必要があります。市税を完納していることも補助対象者の要件となっています。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 一関市(商工観光部 商工振興課)
- 対象地域
- 岩手県
- 事業実施期間
- 認定申請書は事業に着手する30日前までに提出する必要がある。補助金を受けた日から5年間は関係書類(建物・設備などの台帳、領収書その他の帳簿類等)を保管する義務がある。
- 補助上限額
- 1億円
- 補助率
- 対象経費の3%(予算の範囲内で補助を行うため、申請状況によっては実際の補助率が下回る場合がある)
制度の目的と背景
市内企業の職場環境の改善や生産性向上を支援し、雇用の創出・維持につなげるため、市内の耐用年数が過ぎた工場や事業所などを更新する際の経費の一部を補助します。企業の積極的な設備投資や事業活動を後押しするとともに、雇用機会の確保と地域経済の活性化を目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
対象経費の3%(予算の範囲内で補助を行うため、申請状況によっては実際の補助率が下回る場合がある)
◼︎ 補助上限額
1億円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助制度。補助率:対象経費の3%、上限額:1億円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内で製造業を営む企業(日本標準産業分類(令和5年7月改定)において大分類Eに分類される事業)
- 納期が到来している市税を完納していること
- 過疎地域または地域未来投資促進法に基づく支援措置対象地域に立地していること(過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項又は第42条に規定する区域、または地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項の規定により認定を受けた促進区域及び重点促進区域)
- 生産能力等の事業を拡大するため、市が認定した計画に基づき、市内に4億円以上の工場等の増設を行おうとする事業であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 生産施設(製造加工機械など生産の用に直接供する設備とその建物)の整備に要した経費
- 対象となる建物は製造業における工場及び事業所
申請スケジュール
事業実施期間は認定申請書は事業に着手する30日前までに提出する必要がある。補助金を受けた日から5年間は関係書類(建物・設備などの台帳、領収書その他の帳簿類等)を保管する義務がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 認定を受けた日から補助金の交付を受ける日までの間、新たな事業の認定は受けられない
- 一関市地域企業経営強化支援事業費補助金交付要綱に基づき、補助を受けている事業と重複して事業の認定を受けることはできない
- 本補助金を受けた場合、補助金を受けた日から5年間は、建物・設備などの台帳、領収書その他の帳簿類等の関係書類を必ず保管すること
- 事業の成果について、市から報告を求めることがある
- 申請書類は窓口で配付されるが、要事前協議
- 認定申請書の提出期限は事業に着手する30日前まで
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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