東京都で公募されている「人材確保支援事業(台東区)」についてご紹介します。台東区内に本店・事業所および営業の本拠を有する中小企業を対象に、採用活動や人材定着(従業員の資格取得等)に要する経費の一部を助成する制度です。助成限度額は最大20万円、助成率は対象経費の1/2以内です。申請前に就業規則の策定および中小企業診断士の面談を受けることが必要です。エントリーシート入力期間は2026年4月1日から2027年1月29日、申請書類提出期間は2026年4月1日から2027年3月1日までですが、先着順で予算に達し次第終了します。対象経費は採用活動(求人広告費、就職説明会出展料、採用ホームページ構築費、採用パンフレット作成費、外国人採用手続き謝金等)と人材定着(従業員の資格取得等に係る教材費・受験料・受講料等)に分かれています。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人台東区産業振興事業団
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-03-01
- 事業実施期間
- 助成決定日以降、2027年2月28日までに事業及び対象経費の支払いが終了し、実績報告書を提出できる経費が対象。助成決定後から2/28までに事業実施・経費支払いを完了し、3/1締切で実績報告書を提出する必要がある。
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
採用活動や人材定着のための従業員の資格取得等に要する経費の一部を助成します
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
20万円
◼︎ 内訳・支援枠
区分は「採用活動」と「人材定着」の2種類。助成限度額は申請事業者ごとに最大20万円(広報媒体ごとではない)。助成率はいずれも対象経費の1/2以内。採用活動:求人広告・求人サイト情報掲載費、就職説明会等出展小間料、採用ホームページ構築・改修費、採用パンフレットデザイン・印刷費、外国人採用手続き謝金等。人材定着:従業員の資格取得等に係る事務費(教材費、受験料、受験手数料、受講料、テキスト代)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 台東区内に本店(法人)・事業所(個人事業主)および営業の本拠を有する中小企業
- 就業規則が策定されていること
- 申請前に中小企業診断士の面談を受けること
- みなし大企業は対象外
- 農林・漁業や金融業、不動産賃貸業、駐車場業、風俗営業、住宅宿泊事業等を主として営む事業者は対象外
- フランチャイズ契約に基づく事業所を運営する事業者は対象外
- 宗教法人、社団・財団法人(一般・公益)、NPO法人等は対象外
- 事務所および営業の本拠地がバーチャルオフィス、レンタルオフィスの場合は対象外
- 申請は1企業、年1回まで
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできない
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 求人広告や求人サイトでの広告掲載費、デザイン料、利用料、ポスティング費用等
- 就職説明会等への出展小間料、リース費用、装飾備品購入費等
- 採用ホームページの構築・改修に関するデザイン料、利用料等
- 採用パンフレット作成におけるデザイン料、利用料等
- 外国人採用に係る手続きに要する専門家謝金・委託料等
- 従業員の資格取得等にかかる経費のうち、教材費、受験料、受験手数料、受講料、テキスト代等(裏面記載の対象資格に限る)
- 助成決定日以降、2027年2月28日までに事業及び対象経費の支払が終了し、実績報告書を提出できる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-03-01までです。事業実施期間は助成決定日以降、2027年2月28日までに事業及び対象経費の支払いが終了し、実績報告書を提出できる経費が対象。助成決定後から2/28までに事業実施・経費支払いを完了し、3/1締切で実績報告書を提出する必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 受付は先着順となり、予算に達し次第終了する
- 予算満了後も取下げ等により、追加で募集する可能性がある。募集の際はXにてお知らせ
- 助成決定前に着手・支払いを実施した場合は対象外
- 消費税およびリボ払いでのお支払いは対象外
- 助成限度額は申請事業者ごとの金額であり、広報媒体ごとの金額ではない
- 申請前に中小企業診断士の面談を受ける必要がある(助成金以外も含めた事業課題解決方法を検討)
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできない
- 申請は1企業、年1回まで
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象外
- 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団職員又は中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がある(事前に日程調整)
- 提出期限を超過したものに関しては、助成金の交付ができない
- 法人は商業登記簿謄本(発行後3か月以内、台東区に本店登記)や賃貸借契約書の写し等が必要
- 個人事業者は賃貸借契約書の写し等(台東区に営業の本拠があることが把握できるもの)が必要
- 納税証明書は3か月以内に取得したもので未納税額が0であることが必要
- 個人事業税が0円の場合は発行されないため所得税(その1)を取得する必要がある
- 所得税の申告期が未到来で納税証明書が発行できない場合は、法人設立届出書や個人事業の開業届出書の写し等を提出する
- 見積書など資金計画の根拠となるものは法人名義、屋号または事業主本人名義で3か月以内に取得したものが必要
- 就業規則の写しの提出が必要
https://taito-sangyo.jp/2026/03/27/zinzaikakuho/
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