東京都で公募されている「令和8年度 持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)」についてご紹介します。文京区内の中小企業者が中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受けた上で、先端設備(機械装置、器具備品、測定・検査工具、建物附属設備、ソフトウェア等)を導入する際の経費の一部を補助する制度です。補助内容は【通常枠】経費の3分の2・上限50万円(ISO14001認証取得者は上限100万円)と、【賃上げ枠】従業員に3%以上の賃上げ表明を行った場合は経費の5分の4・上限100万円の2種類があり、それぞれ予算上限が設けられています。対象者は区内で1年以上事業を営む中小企業者で、住民税・事業税(または所得税)を完納し、先端設備等導入計画の区認定を受けていることが条件です。申込みは先着順で、上半期・下半期にそれぞれ件数の上限(10件程度)が設定されています。既に取得済みの設備や、事業以外への転用可能性がある設備(パソコン、タブレット等)、事業環境整備・衛生管理目的の設備(空調機・清掃機器等)は対象外です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 文京区区民部経済課産業振興係
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-07〜
- 事業実施期間
- 先端設備等導入計画の計画期間は認定から3年間~5年間。補助対象経費は令和9年3月31日までに支払ったものに限る(リース・分割払いの場合も同様)。クレジットカード決済の場合は銀行口座からの引き落としを令和9年3月31日までに完了させる必要がある。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 【通常枠】対象経費の3分の2(ISO14001認証取得者の場合、同率で上限引き上げ)/【賃上げ枠】対象経費の5分の4
制度の目的と背景
文京区では、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、先端設備の取得等に要する経費の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
【通常枠】対象経費の3分の2(ISO14001認証取得者の場合、同率で上限引き上げ)/【賃上げ枠】対象経費の5分の4
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
①【通常枠】対象経費の3分の2の額かつ上限50万円(申請者がISO14001の認証を取得している場合は上限100万円)/②【賃上げ枠】先端設備等導入計画において従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行った場合、対象経費の5分の4の額かつ上限100万円。支給額はいずれも1,000円未満の端数切り捨て。上半期・下半期でそれぞれ【通常枠】【賃上げ枠】各10件程度の予算枠があり、上半期は8月にも【通常枠※拡充】10件の追加募集あり。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 区内中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること
- 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること
- 中小企業等経営強化法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画を作成し、同条第4項の規定により区の認定を受けていること
- 文京区持続可能性向上支援補助金(省エネ設備)交付要綱による補助金又は他の行政機関による同種の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける予定がないこと
- 既に取得済みの設備については認定・補助の対象とならない
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- ①機械及び装置の取得等に要する経費
- ②器具及び備品の取得等に要する経費
- ③測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)の取得等に要する経費
- ④建物附属設備の取得等に要する経費
- ⑤ソフトウェアの取得等に要する経費
- 先端設備等の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費(認定事例:製本設備・産業用デジタル印刷設備・切削設備・塗装設備・食品加工設備・業務用冷凍庫等)
- 設備のリース・分割払いの場合、令和9年3月31日までに支払った経費のみが補助対象経費となる
申請スケジュール
事業実施期間は先端設備等導入計画の計画期間は認定から3年間~5年間。補助対象経費は令和9年3月31日までに支払ったものに限る(リース・分割払いの場合も同様)。クレジットカード決済の場合は銀行口座からの引き落としを令和9年3月31日までに完了させる必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 先端設備等導入計画の内容:先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであることが求められる。認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前に確認を行った計画であることが必要であり、事前確認依頼から事前確認書発行というプロセスを経る必要がある。また、文京区の導入促進基本計画に適合するものであることも審査のポイントとなる。
- ◼︎ 労働生産性の向上見込み:計画期間(3年間~5年間)において、労働生産性が年平均3%以上向上することが要件となる。算定式は(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量で計算され、計画書にこの数値的根拠を示す必要がある。導入する先端設備が労働生産性の向上に直接寄与する内容であることが確認される。
- ◼︎ 設備の対象適合性:導入する設備が機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアのいずれかに該当し、生産・販売活動等の用に直接供されるものであるかが審査される。パソコンやタブレット等の汎用品、空調機等の環境整備目的の設備は対象外となるため、用途の明確性が問われる。既に取得済みの設備でないことも確認される。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- ISO14001の認証を取得している場合、通常枠の補助上限額が50万円から100万円に引き上げられる(補助率3分の2のまま)
- 従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行うことで【賃上げ枠】(補助率5分の4、上限100万円)の適用が受けられる
活用にあたっての注意点
- 補助金の申請に先立ち、中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受ける必要がある
- 設備が対象になるかどうかは事前に経済課へ相談すること
- 申込みは先着順であり、予算上限に達した時点で期間途中でも締め切られるため、事前に経済課へ申込受付状況を確認すること
- 1年度で申請できるのは1事業者1回のみ
- 賃上げ表明の対象期間は「令和7年度→令和8年度」または「令和7年度→令和9年度」の3%賃上げであり、従業員(家族従業員・会社役員は除く)への表明を証する書面の提出が必要
- 賃上げ表明にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」10ページの給与等の範囲等を必ず確認すること
- 法人登記簿謄本や納税証明書は発行から3月以内のものが必要
- リース・分割払いの場合、契約内容等が分かる書類の写しの提出、令和9年3月31日までの支払分のみが対象、実績報告時の領収書日付が同日を過ぎると対象外となる点に注意
- クレジットカード利用の場合、銀行口座引き落としを令和9年3月31日までに完了させる必要がある
- 他の行政機関による同種の補助金等の交付を受けていないこと(または受ける予定がないこと)が条件
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005132.html
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