東京都で公募されている「令和8年度 中小企業人材強化支援事業補助金(「リスキリング」による中小企業の人材強化支援)」についてご紹介します。文京区内の中小企業者又は個人事業主を対象に、従業員・代表者・役員がリスキリングとして講座受講や資格取得に取り組む際の経費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1、補助限度額は1社当たり最大10万円です。対象事業は令和10年3月31日までに終了見込みで、事業活動の拡大やDXの実現に資するものである必要があります。募集期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、先着順・予算額に達するまで随時受付されます。申請前の事前申請が必須であり、他の行政機関による同種補助金の交付(予定含む)を受ける場合は対象外となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 文京区 区民部 経済課
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-03-31
- 事業実施期間
- 認定申請日から令和10年(2028年)3月31日までの期間中に補助対象事業に支出した経費が対象。事業は令和10年3月31日までに終了する見込みであることが必要。事業終了が令和9年4月1日以降となる場合は中間報告書の提出が必要(令和8年度中に事業終了の場合は不要)。実績報告書兼補助金交付申請書は事業終了後又は令和10年3月31日までに提出。最長2年間の支援。
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 2分の1
制度の目的と背景
区内中小企業者を対象に、リスキリングに必要な経費の一部を補助します。事業活動の拡大やDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に向けて、リスキリングに取り組む区内中小企業者様のご申請をお待ちしております!
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2分の1
◼︎ 補助上限額
10万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助枠のみ。補助率2分の1、補助限度額10万円(1社当たり最大10万円まで)。枠の区分なし。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業基本法に定める中小企業者であって、個人事業者又は法人事業者であること
- 区内(文京区内)に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)があり、認定申請日において、引き続き区内で1年以上事業を営んでいること(認定後に区外移転した場合は補助対象外)
- 認定申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 自社の業務に必要となる専門的な技能や知識の習得・向上を目的とする教育課程、講座、講習等の受講料
- 資格試験の受験料
- 検定試験の受検料
- その他、補助対象事業の実施に必要があると認められる費用(要相談)
- 資格を取得できなかった場合でも、当該資格に係る受講料や受験料等は補助対象になる
- 資格取得に伴って受講する講座等の受講料も補助対象(講座等の要件に適合する場合)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-03-31までです。事業実施期間は認定申請日から令和10年(2028年)3月31日までの期間中に補助対象事業に支出した経費が対象。事業は令和10年3月31日までに終了する見込みであることが必要。事業終了が令和9年4月1日以降となる場合は中間報告書の提出が必要(令和8年度中に事業終了の場合は不要)。実績報告書兼補助金交付申請書は事業終了後又は令和10年3月31日までに提出。最長2年間の支援。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 中小企業者としての適格性:中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業者又は法人事業者)であることが確認される。区内に本店登記又は主たる事業所があり、認定申請日において区内で1年以上継続して事業を営んでいることが審査される。認定後に区外へ移転した場合は補助対象外となるため、事業の継続性・地域要件が重視される。
- ◼︎ 納税状況:認定申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していることが確認される。税の完納証明等の書類で納税状況が審査され、未納がある場合は申請要件を満たさないと判断される。
- ◼︎ 事業内容の適合性(事業活動の拡大・DX推進への資するか):講座等の受講や資格取得が、事業者の事業活動の拡大又はDXの実現に資するものであるかが審査される。「事業活動の拡大」は業種の拡大・転換に加え、既存事業の規模拡大も含まれ、「DXの実現に資する」はDXに係る高度な講座・資格からITパスポート等のIT関係の講座・資格まで幅広く認められる。受講者の職務に必要な専門的技能・知識の習得・向上を目的としているかが重要な判断基準となる。
- ◼︎ 講座・資格の形式要件:民間の教育機関等が行う既存の講座等であり、受講案内がホームページ等で広く一般に公開されていることが求められる(国や地方自治体主催は対象外)。対面・オンライン・eラーニングの形式で実施され、サブスクリプション形式(定額制)でないことが審査される。また、受講証明書や資格取得証明書等の発行を受けられるものであることも確認される。
- ◼︎ 費用負担の適正性:事業に必要な費用を従業員・経営者個人に負担させていないことが要件となっており、この点が審査される。補助対象事業の経費は事業者(法人・個人事業主)が負担していることが確認され、個人負担がある場合は補助対象外となる。
- ◼︎ 他補助金との重複の有無:他の行政機関等による同種の補助金等の交付を受けるもの(予定を含む)でないことが確認される。重複受給防止の観点から、申請時に他制度の利用状況が審査される。
活用にあたっての注意点
- 本補助金は先着順であり、申請件数が予算額に達するまで年間を通じて随時受付される
- 原則として先着順に受理されるが、書類の不足・不備のほか、申請要件を満たしていない場合などには、他の申請者を優先する場合がある
- 補助対象事業(講座等の受講や資格取得)の申込前に事前申請が必要となる(事後申請は不可)
- 他の行政機関による同種の補助金等の交付を受けるもの(予定を含む)は補助対象外となる
- 認定申請日以前に支出した費用は対象外となるため、申請タイミングに注意が必要
- 事業終了が令和9年4月1日以降となる場合は中間報告書の提出が必要(令和8年度中に終了する場合は不要)
- 実績報告書兼補助金交付申請書は事業終了後又は令和10年3月31日までに提出する必要がある
- 資格を取得できなかった場合でも、当該資格に係る受講料や受験料等は補助対象になる
- 資格取得を伴わない講座も対象である
- 検討している講座や資格が補助対象になるか等、事前に文京区経済課又は事前確認フォームへの問い合わせが推奨されている
- 補助対象の拡充により、従業員だけでなく代表者や役員がリスキリングに取り組む場合も補助対象になった
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005129.html
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