東京都で公募されている「文京区スタートアップ支援事業」についてご紹介します。文京区内の創業5年以内または大学の創業支援施設から区内へ事業所を移転して1年以内のスタートアップを対象に、事務所等の家賃補助と専門家(中小企業診断士)による無料経営相談を提供する事業です。家賃補助は月額賃借料の2分の1(上限5万円)を最大12か月間補助します。経営相談は中小企業診断士を3年間無料で事務所等へ派遣し、計10回以内利用できます。対象は中小企業基本法上の中小企業者で、先端的技術に基づく事業または地域・社会課題解決を図る事業を行う者です。認定予定件数は5件で、申請者は面接審査会(プレゼンテーション&質疑応答)に出席する必要があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 文京区 経済課 創業・就労支援担当
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-09-01〜2026-10-16
- 事業実施期間
- 家賃補助は令和9年(2027年)1月分から開始し、四半期ごとに支払われる。実績報告書は最終四半期分の補助金請求時に請求書等と併せて提出。令和9年4月~12月分については再度申請書等の提出が必要(この際審査会は行われない)。申請者は令和8年12月(予定)に区が実施する面接審査会に出席する必要がある。
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 月額賃借料の2分の1(上限5万円)
制度の目的と背景
創業5年以内または大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内の区内スタートアップを対象に、スタートアップ支援事業を実施します。みなさまのご応募をお待ちしております! 本事業では、時間と比例し着実に成長する従来のスモールビジネス型の企業ではなく、Jカーブ的な急成長の曲線を描く、新たなビジネスモデルを有する企業(大学発スタートアップなど)を対象とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
月額賃借料の2分の1(上限5万円)
◼︎ 補助上限額
60万円
◼︎ 内訳・支援枠
事務所等の家賃補助:月額賃借料の2分の1(上限月5万円)を12か月を限度として補助(最大60万円)。専門家による経営相談:中小企業診断士を3年間無料で事務所等へ派遣(計10回以内、金銭的補助ではなく専門家派遣という現物支給型支援)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 区内に営業の本拠(法人にあっては登記上の本店の所在地、個人事業者にあっては主たる営業所)があること。※バーチャルオフィス等、当該本拠において事業の営業実態がないものを除く
- 申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
- 創業5年以内または大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内であること(申請日時点)。※大学施設内に事業所がある方は対象外
- 革新的な技術や新たなビジネスモデルを有し、急成長を目指す者であること
- 他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、または受ける予定がないこと
- 対象事業として、1.先端的な技術等に基づく事業、または2.地域課題や社会課題の解決を図る事業のいずれかに該当する事業を行っていること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 事務所等の家賃(月額賃借料の2分の1、上限5万円/月、12か月を限度)
- 専門家(中小企業診断士)による経営相談(3年間無料、計10回以内、事務所等へ派遣)
申請スケジュール
受付期間は2026-09-01から2026-10-16までです。事業実施期間は家賃補助は令和9年(2027年)1月分から開始し、四半期ごとに支払われる。実績報告書は最終四半期分の補助金請求時に請求書等と併せて提出。令和9年4月~12月分については再度申請書等の提出が必要(この際審査会は行われない)。申請者は令和8年12月(予定)に区が実施する面接審査会に出席する必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ プレゼンテーション&質疑応答による審査:申請者は令和8年12月(予定)に区が実施する面接審査会に出席し、プレゼンテーションと質疑応答形式で審査を受ける必要があります。審査では事業計画書・収支予算書等の申請書類に基づき、革新的な技術や新たなビジネスモデルの有無、急成長の見込み、地域課題や社会課題解決への貢献度などが確認されると考えられます。認定予定件数は5件と限定されているため、競争的な審査が行われる見込みです。
活用にあたっての注意点
- 自社・代表者本人・配偶者・生計同一者が所有する物件の賃借料は家賃補助の対象外
- バーチャルオフィス等、営業実態がない本拠は対象外
- 大学施設内に事業所がある場合は対象外
- 申請日までに住民税・事業税(または法人都民税・所得税)を完納している必要がある
- 他の行政機関から同種の補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある場合は対象外
- 申請者は令和8年12月(予定)の面接審査会に出席する必要がある
- 家賃補助の開始は令和9年1月分からで、四半期ごとの支払いとなる
- 令和9年4月~12月分については再度申請書等の提出が必要(この際は審査会は行われない)
- 法人登記簿謄本は交付申請日から起算して3月以内に発行されたものに限る
- 個人事業者で創業1年未満の場合は開業届の写しが必要
- 既に決算期を迎えている場合は、直近の確定申告書・決算書等の写しの提出が必要
- 認定予定件数は5件のみ
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p007765.html
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