東京都で公募されている「令和8年度 港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金」についてご紹介します。港区内の中小企業者を対象に、業務効率化等に資するソフトウェア等の新規導入費用を補助する事業です。募集枠は50者程度で、業務効率化のためのソフトウェア等導入費に補助上限40万円(補助率4分の3)、専用接続機器購入費に補助上限20万円(補助率3分の2)が設定されており、両方申請した場合の補助上限額は60万円です。申請期間は令和8年4月13日から令和9年1月31日までで、オンラインまたは郵送で申請可能です。補助対象期間は交付決定日から令和9年2月28日までとなっており、過去に導入したことがない新規のソフトウェア導入のみが対象です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 港区産業振興課経営支援係
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-13〜2027-01-31
- 事業実施期間
- 補助対象期間:交付決定日から令和9年2月28日まで。対象事業の契約、利用開始、購入は交付決定通知日以降に行う必要がある。クラウドサービスの利用料及びソフトウェア等の保守・サポートについては、交付決定後、導入してから6か月又は令和9年2月28日までのいずれか早い方が対象経費となる。実績報告提出期限は令和9年3月5日(金)必着。
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- ①業務効率化のためのソフトウェア等導入:4分の3、②専用接続機器購入:3分の2
制度の目的と背景
区内中小企業者のデジタル・トランスフォーメーションを促進し、生産性向上や業務効率化につながる取組を支援するため、新たにソフトウェアの導入等を行った場合に、必要な費用の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
①業務効率化のためのソフトウェア等導入:4分の3、②専用接続機器購入:3分の2
◼︎ 補助上限額
60万円
◼︎ 内訳・支援枠
①業務の効率化のためのソフトウェア等の導入(勤怠管理、生産管理、売上管理、グループウェアその他のコミュニケーションツール、オンライン会議等)に係る経費:補助上限額40万円・補助率4分の3。②①のソフトウェア等導入時に必要な専用接続機器の購入に係る経費:補助上限額20万円・補助率3分の2。①と②の両方を申請した場合の補助上限額は合計60万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業基本法に定義する中小企業者であること(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)
- 法人については区内に本店登記があること及び区内に事業所を有すること、個人事業者については主たる事業所を区内に有すること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び特別都民税事業所課税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
- みなし大企業でないこと
- 申請した同一の経費で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)
- 登記地がバーチャルオフィスではないこと
- 過去に導入したことがないソフトウェアを新たに導入すること(過去に同等のソフトウェアを導入していた場合又は入替の場合は補助対象外)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 勤怠の管理、売上げの管理、グループウェアその他のコミュニケーションツール、オンライン会議等に係るソフトウェア、クラウドサービス等の購入・利用料(ソフトウェアの購入先は販売を生業としている事業者に限る)
- 補助対象期間に実施するソフトウェア・クラウドサービスの保守・サポートに要する経費(令和9年2月28日までに支払いが完了する経費、最長6か月まで。月の途中から始まった場合は日割りで対応。①を購入・利用した場合のみ対象)
- ソフトウェア等の初期設定・導入費について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費(すでに導入しているソフトウェアのカスタマイズ費用等は対象外。委託先が当該事業を生業としていることがわかる資料の添付が必要。初期設定・導入費を依頼する場合は要件定義書及び作業工程表等の提出が必要。①を購入・利用した場合のみ対象)
- ソフトウェアと連携して使用する専用接続機器(例:名刺データ化ソフトの専用スキャナ、勤怠管理ソフトに紐づいたICカードリーダー、生産管理ソフトに紐づいた産業用スマートグラス、在庫管理・販売管理ソフトに紐づいたバーコードリーダー等)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-13から2027-01-31までです。事業実施期間は補助対象期間:交付決定日から令和9年2月28日まで。対象事業の契約、利用開始、購入は交付決定通知日以降に行う必要がある。クラウドサービスの利用料及びソフトウェア等の保守・サポートについては、交付決定後、導入してから6か月又は令和9年2月28日までのいずれか早い方が対象経費となる。実績報告提出期限は令和9年3月5日(金)必着。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- オンラインで交付申請した場合、以降の実績報告や補助金請求書の提出もオンラインで行う必要があり、途中から申請方法を郵送に切り替えることはできない。
- 申請期間内であっても予算の上限に達し次第、受付を終了する。
- 募集枠は50者程度(予算の範囲内)。
- 対象事業の契約、利用開始、購入は交付決定通知日以降に行うこと。交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は対象外となる。
- 実績報告は対象事業終了後(購入後)、2週間以内に提出すること。年払いの場合は補助対象期間の終了を待ってから提出する。実績報告提出期限は令和9年3月5日(金)必着。
- 交付決定において申請書に記載された補助申請額より減額される場合がある。
- 補助金の交付決定後、原則申請内容の変更はできない。
- 交付要件に該当しない事実や申請書類の不正その他交付要件を満たさないことが発覚した場合、交付決定を取り消し、既に交付済みの場合は返還を求める。
- 補助金交付前に区外転出した場合は交付対象外となる。
- 申請は一事業者同一年度内に1回限り。
- 実績の審査の際、専門家が確認のため訪問することがある。
- 区の今後の施策に反映させるため、補助金交付を受けた者に対して、補助金交付期間満了後に巡回調査・アンケートへの協力を依頼する。
- 必ず経費の明細を提出すること。明細がない場合は審査ができない。
- 委託の場合、委託先が委託内容を生業としていることが確認できない場合は証拠書類の提出が必要。
- 支払いは申請者名義であることが必要。法人申請で代表者個人名義で支払った場合は、法人口座と個人口座で相殺を行った根拠資料の提出が必要。
- クレジットカード・デビットカードによる支払いは、補助対象期間内に引き落としが完了している必要がある。補助対象になるクレジットカードは、法人は引き落とし口座が法人名義である法人カードでの一括払い、個人事業主は本人名義のカードでの一括払いに限る。
- 月額使用料等を補助対象期間内に一括支払いした場合、補助対象期間に該当する部分のみ対象。一括払いの場合も補助金交付は利用終了後になる。
https://minato-sansin.com/software/
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています