東京都で公募されている「産業財産権取得支援事業補助金」についてご紹介します。本補助金は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの産業財産権を取得(登録)した事業者に対し、その取得・登録に要した経費の一部を補助する制度である。申請者は対象となる産業財産権の取得(登録)と、補助対象経費の支払いの両方が完了していることが必要であり、未完了の場合は実績報告の提出ができない。実績報告にあたっては、実績報告書、収支決算書、請求書、支払い確認資料、登録証のコピー、実績報告確認シート、補助金交付請求書等、区指定の様式・資料一式を提出する必要がある。支払いの確認は振込明細またはカード明細と金融機関口座の入出金明細・通帳の写しの2種類で行い、領収書のみでの提出は認められない。支払いは申請者(法人の場合は法人名義)で行われている必要があり、確認できない場合は補助金が支払われないことがある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 区(地方自治体)
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-13〜2027-02-26
制度の概要
地域: 東京都 / 実施機関: 港区 / 募集期間: 2026年4月13日~2027年2月26日 / 掲載日: 2026年10月2日
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権のいずれかの産業財産権を取得(登録)した事業者または個人
- 対象となる産業財産権の取得(登録)が完了していること
- 補助対象経費の支払いが完了していること
- 支払いが申請者名義(法人の場合は法人名義)であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 弁理士等への委託費用(経費の内訳が分かる請求書が必要、一式請求は不可)
- 特許庁へ直接支払った登録料等(弁理士等に委託しなかった場合、特許庁発行の領収書(写し)が必要)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-13から2027-02-26までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 対象となる産業財産権の取得(登録)が完了していない場合、実績報告の提出はできない。
- 補助対象経費の支払いが完了していない場合、実績報告の提出はできない。
- 下記チェック表のすべてに記入が必要で、書類不備や補助対象事業が完了していない場合は実績報告の審査ができない。
- 補助対象経費の支払いが確認できる資料は、ア(振込明細+入出金明細・通帳の写し)かイ(カード明細+入出金明細・通帳の写し)のいずれか2種類を提出する必要がある。
- 振込明細には振込日・振込元・振込先・振込金額が分かることが必要。
- カード明細には利用箇所および当該月の総額が分かることが必要。
- インターネット銀行等での振込の場合、振込明細等の記録が必要。
- 支払いが申請者名義(法人は法人名義)であることが確認できない場合、補助金の支払いができないことがある。
- 弁理士等に委託せず直接特許庁で登録料等を支払った場合は、特許庁発行の領収書(写し)の提出が必要。
- 登録証のコピーには会社名・個人名が記載されていることが必要。
- 実績報告確認シート(本紙)は実績報告書と一緒に提出する必要がある。
- 提出書類には実績報告書、収支決算書、補助金交付請求書など区指定様式があり、記入例を参考に記入する必要がある。
https://minato-sansin.com/sangyozaisan/
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