茨城県で公募されている「令和8年度 いばらきフィジカルAIビジネス創出支援事業費補助金」についてご紹介します。本補助金は、いばらきフィジカルAI産業創出コンソーシアムの正会員(または正会員を含む企業等連携体)を対象に、ロボット等を活用した新たなサービス・アプリ開発や試作品開発、ソフトウェア開発、実証実験等に要する経費を補助するものである。補助上限額は1,000万円、補助率は2/3以内(千円未満端数切り捨て)となっている。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日までであり、補助事業終了後概ね3年以内の製品化・サービス化による事業化が見込まれる開発であることが条件となる。対象経費は人件費、旅費、原材料費、機械装置購入費、外注加工費、委託費など多岐にわたる。企業等連携体(正会員と研究機関・大学・他の正会員等との共同申請)の場合は審査において加点措置が設けられている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 茨城県産業戦略部技術振興局 技術革新課
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-10-29
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月26日(金)まで。事業実施期間内に、導入した機械等を用いて開発、実証実験等を実際に行うこと。補助事業終了後、概ね3年以内の製品化・サービス化により事業化が見込まれる開発であること(ただし、事業実施期間内の開発完了までを求めるものではない)。
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 2/3(千円未満端数切り捨て)
制度の目的と背景
フィジカルAI市場の飛躍的な拡大が見込まれることから、本県では、フィジカルAIを契機とした本県産業の活性化を図るため、令和8年7月に「いばらきフィジカルAI産業創出コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)を設立したところである。そのような中、本県の高度なものづくり技術や大学・研究機関・ベンチャーなどの最先端の知見を活かし、県内企業のフィジカルAIビジネスの事業化を促進するため、実証、試作品の開発、ソフトウェア開発等に要する経費を一部補助する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2/3(千円未満端数切り捨て)
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助類型のみ。補助率2/3(千円未満端数切り捨て)、補助上限10,000千円(1,000万円)。企業等連携体での申請も可能で、その場合は審査で加点措置あり。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- コンソーシアムに参画する正会員であること。企業等連携体による申請の場合は、当該連携体に正会員を1者以上含むものとし、そのうち1者を代表申請者及び補助対象者とする。(企業等連携体:「正会員と研究機関」「正会員と大学」「正会員と正会員」など、申請者となるコンソーシアムの正会員と製品化に必要な技術を持つ企業等が共同で製品化を目指す2者以上の枠組み)
- 補助事業終了後も、引き続き3年以上県内の活動拠点において、事業活動を継続する予定であること
- 県税に未納がないこと
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
- 補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
- 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号まで及び同条第5号に規定する者ではないこと
- その他、知事が補助金の支出先として適切ではないと判断する者ではないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- ソフトウェア開発に要する人件費:ソフトウェア開発に従事する従業員の直接的な作業時間に対するものに限る。事業に従事する従業員の基本給が対象(兼務の場合は勤務従事時間により按分)
- 役員・従業員旅費:航空賃はエコノミークラス限定、鉄道賃は乗車賃と特急料金(指定料金含む、グリーン料金除く)、船賃・バス賃は普通運賃
- 原材料費:原材料を購入するための経費。品目ごとに受払いを明確にし、仕損じ品等発生時は写真撮影が必要
- 会場借料:実証実験等を実施するフィールド等の利用料のみ
- 機械装置購入費:県内の拠点に設置する機械装置、ソフトウェアを購入するための経費。事業期間中の実証・開発等に使用するものとし、事業終了後は知事の事前承認を得て生産転用可能
- 技術コンサルタント料:技術に係る指導を技術コンサルタント等に依頼するための経費
- 外注加工費:直接実施できないもの等について原材料等の加工及び設計等を外注するための経費(補助対象経費の1/2以内が限度)
- 設備の改良・修繕費:県内拠点における機能向上・耐久性増加のための改良、原状回復等の修繕費用
- 調査・分析外注費:調査及び分析等を外注するための経費(補助対象経費の1/2以内が限度)
- 技術導入費:知的財産権等外部から技術導入が必要な場合に権利者等に支払う経費
- 機械装置等借料:機械装置及びソフトウェアのレンタル・リース等の経費
- 雑役務費:臨時的・スポット的に雇用するガードマンやアルバイト等への賃金及び交通費等
- 委託費:補助事業の一部を外部機関に委託するための経費(補助対象経費の1/2以内が限度)
- クラウドサービス使用料:補助事業期間中の利用料であって専ら補助事業のために利用するクラウドサービス使用料
- その他知事が必要と認める経費
- 通信運搬費:運送料、郵送料、宅配料等(送付先、送付内容、単価、件数等を明確にすること)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-10-29までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)まで。事業実施期間内に、導入した機械等を用いて開発、実証実験等を実際に行うこと。補助事業終了後、概ね3年以内の製品化・サービス化により事業化が見込まれる開発であること(ただし、事業実施期間内の開発完了までを求めるものではない)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 補助金の目的への合致:申請内容がフィジカルAIを契機とした本県産業の活性化という補助金の目的に合致しているかを審査する。ロボット等を活用した新たなサービス・アプリ等の開発や実証、試作開発等であるかが重要な判断材料となる。単なる機械装置の購入や既存製品の改良に留まらない、技術的な新規性を伴う事業であるかが見られる。
- ◼︎ 新規性:開発する技術やサービスが既存のものと比較して新規性を有しているかを審査する。単なるレシピ製品の開発や作品製作など技術的な新規性が低い事業は対象外とされており、フィジカルAI分野における独自性・革新性が求められる。
- ◼︎ 優位性:申請事業が市場における競合技術やサービスと比較して優位性を有しているかを審査する。県内の高度なものづくり技術や大学・研究機関・ベンチャー等の知見を活かした差別化要素があるかが評価のポイントとなる。
- ◼︎ 市場性:開発する製品・サービスが市場においてニーズがあり、事業化・収益化の見込みがあるかを審査する。補助事業終了後概ね3年以内の製品化・サービス化による事業化が見込まれるかどうかが重要な評価軸となる。
- ◼︎ 実現性:申請者の技術力、体制、スケジュール等から見て、事業実施期間内に計画通り開発・実証が実現可能かを審査する。経費の積算根拠や開発体制が具体的かつ妥当であるかも確認される。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 企業等連携体(正会員と研究機関、正会員と大学、正会員と正会員など、コンソーシアムの正会員と製品化に必要な技術を持つ企業等が共同で製品化を目指す2者以上の枠組み)による申請の場合、審査において加点措置が設けられる
活用にあたっての注意点
- 申請者はコンソーシアムの正会員であることが必須条件であり、非会員単独では応募不可
- 補助事業者は必ず交付決定日以降に事業に着手すること。交付決定前に発生した経費は補助対象外であり、契約・発注・購入等の経費に紐づく行為も原則事業着手とみなされるため注意が必要
- 単価100万円以上(税抜き)の物品や委託には原則として2社以上の見積書が必要。相見積りが取れない場合は「業者選定理由書(参考様式)」の添付が必要
- 人件費の場合、基本給が分かる資料(給与明細等)と時間単価算出根拠(就業規則、雇用契約書、作業計画書等)の提出が必要
- 外注加工費、調査・分析外注費、委託費は、それぞれ補助対象経費の1/2以内が限度
- 申請書類に不備がある場合は再提出・追加提出が求められ、指定期間内に提出されない場合は辞退とみなされる
- 審査の経過・結果に関する問合せには一切応じられない
- 補助金の交付又は不交付はメールにて通知される
- 実績報告書は補助事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出すること
- 事業の実施に必要と認められる場合、交付決定額の90%以内を概算払いすることができる
- 交付申請書に記載した内容と異なる事業を行った場合(事前承認を除く)や遂行見込みがないと認められる場合は事業打切りの可能性あり
- 補助事業の経費は、完了の日の属する年度終了後5年間、帳簿及び証拠書類を保存し県の要求があればいつでも閲覧に供せるようにすること
- 展示会への出展や新製品のリリース等を行う際は「この事業は茨城県の補助事業に採択されている」旨を表示する義務がある
- 事業終了後3年間、会計年度終了毎に3か月以内に経過報告書(様式14号)の提出が必要
- 取得財産等は台帳を作成し保管状況を明らかにし、処分制限期間中に処分する場合は知事の事前承認が必要
- 機械装置は事業終了後、生産転用前に知事への事前承認申請により承認を得ることで、当事業に関連して開発した製品への生産転用が可能
- 偽りその他不正の手段による交付決定、補助金の他用途使用、交付決定内容への違反等があった場合は交付決定の取消し及び補助金返還の対象となる
- 採択された場合、企業名、代表者名、所在地、電話番号、設立年月、資本金、業種、従業員数、交付年度、補助金額、事業内容等が公表される場合がある
- 申請に係る経費は応募者の負担となる
- 電子メールでの提出の場合、容量が5MBを超える場合は別途送付方法の指定のため事前連絡が必要
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