愛媛県で公募されている「取引力強化推進事業」についてご紹介します。本事業は、愛媛県中小企業団体中央会が実施する、中小企業・小規模事業者が連携して取引力強化を図る取組を支援する補助金です。対象は事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等の組合等で、構成員の一定割合以上が小規模事業者であることが条件となります。共同事業活性化、受注促進、ブランド構築、取引条件改善等の特徴的・先進的な事業を対象とし、補助対象経費総額の2/3以内、上限50万円(下限10万円、いずれも税抜)を助成します。補助対象経費は謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費です。申請受付期間は令和8年10月1日から10月30日までで、予算額に達し次第募集を終了します。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 愛媛県中小企業団体中央会
- 対象地域
- 愛媛県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-10-30
- 事業実施期間
- 補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月8日まで。補助事業の実施期間内に支払いを完了する必要があるため、支払いは令和9年1月7日までに済ませる必要がある。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 補助対象経費総額(税抜)の2/3以内
制度の目的と背景
国際化の進展、国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が大きく変化している中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約がある中小企業及び小規模事業者の収益は伸び悩んでいる。中小企業及び小規模事業者が経営力を向上し、収益を改善するためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠である。そこで、本事業により、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する取組に対して支援を行う。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費総額(税抜)の2/3以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助枠のみ。1件当たりの補助金額は500,000円(税抜)を上限、100,000円(税抜)を下限とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成する。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
- 事業協同小組合及び企業組合
- 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの
- 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの
- その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
- 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
- 上記のうち特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに一般社団法人については、令和8年4月1日現在、設立後原則1年以上経過していること
- 小規模事業者の定義:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人
- 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと
- 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること
- 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を得ていないこと
- 組合等の財政が健全であること
- 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 謝金:組合外部専門家の委員手当(委員長30,000円、その他20,000円上限)、専門家謝金(専門家の種類により20,000円~40,000円/日上限)。業界側委員には支給不可。源泉徴収を適正に行うこと。
- 旅費:委員旅費、専門家旅費、調査旅費、職員旅費。原則公共交通機関利用、タクシー代・レンタカー代・海外旅費は対象外。愛媛県中央会の旅費規程を準用。
- 消耗品費:事業実施に不可欠な消耗品の購入費用。他業務でも使用可能な物品や事務処理用文具等は対象外。
- 会議費:委員会のお茶代(委員会1回1人につき500円上限)。委員会以外の打合せ、食事代・菓子代は対象外。
- 印刷費:パンフレット、チラシ等販売促進ツールの印刷、委員会等資料のコピー、アンケート用紙、マニュアル、報告書等の印刷費用(白黒1枚10円、カラー1枚20円が目安)。
- 会場借上料:委員会等の開催に係る会場の借上料。料金表等で基準が明確でない会議室や自前の会議室は対象外。
- 雑役務費:本事業の実施に必要なアルバイト代とその交通費(1日9,800円、交通費別途実費支給)。長期的な継続雇用、事務処理に係る業務は対象外。
- 通信運搬費:委員会等開催通知や調査票、チラシ等の発送のための費用。
- 委託費:WEBサイト製作、情報システム開発、デザイン、調査、集計等の業務を外部の業者・機関等に委託する場合の費用。委員会委員等の所属機関又は組合員等への発注は不可。10万円以上は2社以上、100万円以上は3社以上の見積合わせが必要。
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-10-30までです。事業実施期間は補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月8日まで。補助事業の実施期間内に支払いを完了する必要があるため、支払いは令和9年1月7日までに済ませる必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 補助対象組合としての適合性:申請組合が公募要領に定める補助対象者及び補助対象組合の要件を満たしているかが確認される。具体的には組合等の形態、構成員に占める小規模事業者の割合、設立からの経過期間、財政の健全性、管理運営体制の整備状況等が審査される。反社会的勢力排除に関する誓約違反の有無も確認対象となる。
- ◼︎ 事業実施の必要性:業界・組合等を取り巻く経営環境の動向や、組合等の共同事業の取組状況、組合員等の経営実態の現状及び課題を踏まえ、本事業を実施する必要性が明確に示されているかが審査される。単なる願望ではなく、具体的な課題認識に基づいた事業計画であることが求められる。緊急度の高い取組であるかどうかも考慮される。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:事業内容(共同事業活性化、受注促進、ブランド構築、取引条件改善、その他)の選択が適切であり、事業スケジュールや経費計画が実現可能で整合性が取れているかが審査される。申請書の「事業の内容等」と「経費明細表」の整合性も確認される。先進的な取組であるか、波及効果・横展開が期待できるかも評価される。
- ◼︎ 実施効果(取引力強化の実現性等):本事業の実施により、取引力の強化が実現される見込みがあるかどうかが審査される。定性的・定量的な成果目標(付加価値額、売上高の増加、コスト削減等)が具体的かつ実現可能な形で設定されているかが確認される。1年後、2年後、3年後、4年目以降といった中長期的な成果見通しの妥当性も評価対象となる。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- より緊急度の高い取組
- 先進的な取組
- 波及効果及び横展開が高い取組
活用にあたっての注意点
- 応募を受付け次第審査を行い、予算額に達し次第、募集終了となるため早期の申請が望ましい。
- 申請書類は正本1部、副本1部(または写し1部)の提出が必要で、添付書類は共同申請の場合は全ての申請者の書類を各1部添付する必要がある。
- 2以上の組合等が共同で申請する場合は、幹事組合等を定めたうえ、申請は幹事組合等が行う必要がある。
- 補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うことが原則だが、実施組合の要望がある場合は概算払いも可能。ただし中間監査等により支出内容を確認してからになるため、当面の事業資金として組合の本会計からの借入等の資金用意が望ましい。
- 交付決定を受けた後、経費の配分又は内容を変更する場合、事業を中止・廃止する場合は事前に承認を得る必要がある。
- 事業実施結果は補助事業実績報告書により報告する必要があり、交付年度の9月末現在における遂行状況報告書の提出も義務付けられている。
- 本事業に基づく発明等について、産業財産権の出願・取得を行った場合、補助事業年度終了後5年以内は産業財産権等報告書の提出が必要。
- 事業完了後翌年以降5年間、企業化等及び成果の状況について毎年4月15日までに調査・報告する義務がある(報告対象期間は4月~3月の1年間で統一)。
- 事業の成果の企業化等により収益を得た場合、収益の一部を本会を通じて国に納付する必要がある(納付額は補助金額が限度)。
- 経理に関する帳簿及び証拠書類は、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存する義務がある。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反する行為(他用途への無断流用、虚偽報告等)をした場合、交付取消・返還、不正内容の公表等が行われる。
- 本会会長が必要と認めたときは実地検査が行われ、会計検査院等の検査が入ることもある。
- 支払いは原則振込とし、現金による支払いの場合は理由確認が行われることがある。
- 委員手当・専門家謝金等は源泉徴収を適正に行う必要があり(復興特別所得税含む)、税務署への確認が必要。
- 委託先の決定には、10万円以上で2社以上、100万円以上で3社以上の見積合わせが必要で、委員会委員等の所属機関や組合員等への発注は禁止されている。
- 印刷発注や機器借り上げも同様に10万円以上・100万円以上で見積合わせが必要。
- アルバイト雇用の場合は出勤簿を整備し、毎日の業務内容を記録、管理責任者の署名又は押印が必要。
https://bp-ehime.or.jp/news/topics/6927/
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