岩手県で公募されている「病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金」についてご紹介します。岩手県内の病院が新たに正規雇用した薬剤師に対し、奨学金償還を支援するための支援金を支給する際に要する経費を岩手県が補助する制度です。対象は県内で開設している病院で、奨学金償還支援制度及び知事が定める研修プログラムを策定していることが要件となります。補助期間は支援対象者1人あたり最大6年間で、対象薬剤師は補助期間の1.5倍以上の期間、当該病院に就業する必要があります。補助額は、月額5万円×補助対象期間の月数、その年度の奨学金返還額、補助対象経費に係る実支出額のうち最も低い額に補助率1/2を乗じた額以内です。申請には対象施設の登録申請、支援対象者の認定申請、交付申請、実績報告などの一連の手続きが必要です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 岩手県(保健福祉部健康国保課 薬務担当)
- 対象地域
- 岩手県
- 事業実施期間
- 支援対象者1人あたり最大6年間(対象薬剤師は補助期間の1.5倍以上の期間、対象施設に就業すること)。年間スケジュールとしては、対象施設の登録申請(5~6月)、対象者の認定申請(4~8月頃)、就職・研修プログラム受講開始(4月)、補助金交付決定前事業着手届提出(4月)、奨学金償還支援の実施(4月~3月)、補助金交付申請(1~2月頃)、補助金交付決定(3月)、実績報告・補助金交付請求(3月末)、補助金交付(4月)という流れ。
- 補助率
- 1/2(支援対象者ごとに、次のうちいずれか低い額:(1)支援対象者1人当たり50,000円に補助対象期間の月数を乗じた額、(2)その年度に返還した奨学金の返還額、(3)補助対象経費に係る実支出額、に補助率1/2を乗じた額以内)
制度の目的と背景
薬剤師の県内の病院への就職及び定着を促進するため、県内の病院の開設者等が正規雇用した薬剤師に対して奨学金償還を支援する事業を行う場合に要する経費に対して、県から補助金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2(支援対象者ごとに、次のうちいずれか低い額:(1)支援対象者1人当たり50,000円に補助対象期間の月数を乗じた額、(2)その年度に返還した奨学金の返還額、(3)補助対象経費に係る実支出額、に補助率1/2を乗じた額以内)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助制度。補助率1/2。補助期間は支援対象者1人あたり最大6年間。補助額は(1)1人当たり月額50,000円×補助対象期間の月数、(2)その年度の奨学金返還額、(3)補助対象経費に係る実支出額、のいずれか低い額に補助率1/2を乗じた額以内。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 岩手県内で開設している病院であること
- 当該病院において、正規雇用した薬剤師に対し奨学金償還を支援するための制度(奨学金償還支援制度)を設けていること
- 知事が定めた要件を満たす研修プログラムを策定していること(令和8年度に限り、償還支援開始日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに創設・策定を誓約すれば仮登録可)
- 対象施設として県に登録申請し登録を受けていること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 対象施設が、新たに雇用した薬剤師に対して奨学金償還を支援するために支給する支援金
申請スケジュール
事業実施期間は支援対象者1人あたり最大6年間(対象薬剤師は補助期間の1.5倍以上の期間、対象施設に就業すること)。年間スケジュールとしては、対象施設の登録申請(5~6月)、対象者の認定申請(4~8月頃)、就職・研修プログラム受講開始(4月)、補助金交付決定前事業着手届提出(4月)、奨学金償還支援の実施(4月~3月)、補助金交付申請(1~2月頃)、補助金交付決定(3月)、実績報告・補助金交付請求(3月末)、補助金交付(4月)という流れ。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 支援対象者は知事から認定者として認定を受けている必要がある
- 支援対象者は対象施設に薬剤師として正規雇用により就業していること
- 支援対象者は貸与を受けた奨学金に償還残額があり、かつ滞納なく償還していること
- 支援対象者は岩手県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
- 支援対象者は研修プログラムに基づく研修を受講する意思があること
- 支援対象者は補助対象期間の1.5倍の期間(補助条件期間)以上、対象施設に勤務することができる者であること
- 令和8年度に限り、令和8年度に新たに就業した方も支援対象者とする特例があり、該当希望者を対象とした認定者募集は令和8年7月以降に実施
- 交付申請時には薬剤師免許証又は登録済証明書の写し、奨学金の償還残額を確認できる書類、県税事務所発行の全税目納税証明書(発行日から3箇月以内の原本)等の添付書類が必要
- 申請初年度に交付決定を受けた者が翌年度以降も申請する場合、内容に変更がなければ一部添付書類(薬剤師免許証写し等)の提出を省略可能
- 交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ「交付決定前事業着手届」を提出する必要がある
- 支援対象者ごとに補助対象期間終了後、補助条件期間の間、勤務状況報告書兼補助条件期間満了報告書の提出が必要
- 他の奨学金償還支援事業を併用する支援対象者がいる場合、その支援額がわかる資料の写しの提出が必要
- 書類の提出先は岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部健康国保課 薬務担当宛(郵送又は持参)
- 詳細は交付要綱・交付要領・研修プログラム基準・Q&Aを参照のこと
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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