東京都で公募されている「信用保証料補助(上乗せ保証料)」についてご紹介します。港区の制度融資を利用する中小企業者を対象に、信用保証協会への保証申込時に「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用し経営者保証を付けないことを選択した場合、通常の保証料に上乗せされる保証料分を区が全額補助する制度です。対象は創業支援融資及び小規模企業融資を除く区の制度融資利用者で、直近決算期の債務超過状況及び直近2期の減価償却前経常利益の赤字状況に応じて上乗せ保証料率(+0.25%~+0.45%)が決定されます。申請は融資実行後、必要書類を揃えて区へ提出する必要があり、申請期限は融資実行日から6か月以内です。補助金の交付申請には提出書類確認シート④、保証料補助申請書(第2号様式)、信用保証料補助金交付請求書、信用保証決定のお知らせの写し、融資実行確認書類、補助金受取口座の通帳等の写しなどが必要となります。問合せ先は港区産業振興課経営支援係です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 港区産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係
- 対象地域
- 東京都
- 事業実施期間
- 融資実行日から6か月以内に補助金の交付申請を行う必要がある(この期間を過ぎると申請不可)
- 補助率
- 上乗せ保証料分を区が全額補助(10/10)
制度の目的と背景
区の制度融資において「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用した場合、通常の保証料補助に加えて、上乗せ保証料分については区が全額補助します
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
上乗せ保証料分を区が全額補助(10/10)
◼︎ 内訳・支援枠
上乗せ保証料率は以下の4パターンに区分される:①直近決算期で債務超過でなく、直近2期の減価償却前経常利益が連続して赤字でない場合:通常保証料率+0.25%、②直近決算期で債務超過であり、直近2期の減価償却前経常利益が連続して赤字でない場合:通常保証料率+0.45%、③直近決算期で債務超過でなく、直近2期の減価償却前経常利益が連続して赤字である場合:通常保証料率+0.45%、④直近決算期で債務超過であり、直近2期の減価償却前経常利益が連続して赤字である場合:対象外(利用不可)。いずれの対象パターンも上乗せ保証料分は区が全額補助する。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 港区の制度融資(創業支援融資及び小規模企業融資を除く)を利用する中小企業者
- 各金融機関において「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用したうえで融資を実行した事業者
- 直近決算期において債務超過でない、または債務超過であっても直近2期の減価償却前経常利益が連続して赤字でない事業者(債務超過かつ減価償却前経常利益が連続して赤字である場合は対象外)
- 要件の確認は融資申込先の各金融機関・東京信用保証協会が実施
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 区の制度融資利用時に信用保証協会へ支払う上乗せ保証料(事業者選択型経営者保証非提供制度の利用により通常保証料に上乗せされた保証料分)
申請スケジュール
事業実施期間は融資実行日から6か月以内に補助金の交付申請を行う必要がある(この期間を過ぎると申請不可)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請期限は融資実行日から6か月以内であり、この期間を過ぎると申請できないため注意が必要
- 要件の確認は融資申込先の各金融機関・東京信用保証協会で行うため、要件等の詳細は各金融機関へ確認する必要がある
- 申請には「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」の写しが必要であり、これは東京信用保証協会が発行し金融機関に送付する書類のため、融資を受けた金融機関から受け取る必要がある
- 補助金受取口座の通帳等の写しは、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義カナがわかるページのコピーが必要
- ネットバンク等で通帳が無い場合は、上記情報が記載された資料(口座情報ページを印刷したもの等)を提出する必要がある
- 請求書記載の代表者と受取口座名義人が異なる場合は委任状(1通)が必要であり、法人代表者が個人名義口座で交付を受ける場合も必要
- 提出書類確認シート④は本用紙に記入・チェックが必要
- 申請書類の郵送先・問合せ先は港区産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係(〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階、電話03-6435-4620、受付時間:午前9時~正午・午後1時~5時/土日祝日を除く)
https://minato-sansin.com/sinyohosyou/
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