2026-10-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

「新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん」および「緊急支援融資」に係る印紙税非課税措置

東京都融資印紙税非課税新型コロナウイルス対策資金繰り支援

東京都で公募されている「「新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん」および「緊急支援融資」に係る印紙税非課税措置」についてご紹介します。本資料は補助金の公募要領ではなく、港区独自の「新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん」および「緊急支援融資」を利用した事業者が消費貸借契約書に貼付する印紙税の非課税措置を受けられる条件を説明する案内文です。印紙税非課税の対象となるには、借入者が中小企業信用保険法等に基づく保証を受けた者であること、または貸付条件が据置期間6月以上・償還期間1年以上であることのいずれかを満たす必要があります。さらに、消費貸借契約書において特定事業者に対する特別貸付けであることを明らかにする必要があり、認定書や保証書の添付、または契約書への融資名の明記が求められます。非課税措置の該当・非該当の判別は港区では行わず、既に印紙税を納付した場合は税務署で還付申請が可能です。対象者は港区内でこれらの融資あっせん・緊急支援融資を利用した中小企業者・事業者です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
港区(港産業振興課 経営支援係)
対象地域
東京都
事業実施期間
本資料は融資契約及び印紙税非課税措置に関する案内であり、補助事業としての実施期間の定めはない。

制度の目的と背景

港区独自の「新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん」および「緊急支援融資」につきまして、以下の1及び2の条件を満たす場合には、コロナ税特法第11条第2項に規定する金銭の貸付に該当し、印紙税非課税措置の対象となります。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 内訳・支援枠
本資料は融資に係る印紙税非課税措置の案内であり、補助金の「枠」や「類型」に相当する区分は存在しない。印紙税非課税の適用条件として、(1)借入者に対する要件(中小企業信用保険法等に基づく各種保証を受けた者であること)、または(2)貸付条件に対する要件(据置期間6月以上かつ償還期間1年以上)のいずれかを満たす必要がある。

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

申請スケジュール

事業実施期間は本資料は融資契約及び印紙税非課税措置に関する案内であり、補助事業としての実施期間の定めはない。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

活用にあたっての注意点

※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。公募要領を確認できない場合は公式ページの情報を使用しています。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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