神奈川県で公募されている「障がい者雇用促進奨励補助制度」についてご紹介します。海老名市内で継続して事業を営む中小企業事業主が、障がい者を6カ月以上かつ週20時間以上常用雇用している場合に交付される補助金制度です。新規雇用の場合は1人あたり10万円、市内在住の障がい者を継続雇用している場合は1人あたり5万円、市外在住の障がい者を継続雇用している場合は1人あたり4万円が支給されます。毎年10月1日を基準日として申請を受け付けており、令和8年度は10月1日から10月16日までが申請期間です。市内で支店・事業所を展開している事業主も対象となります。企業立地促進条例や企業立地促進支援事業の「障がい者雇用奨励金」の交付を受けた場合は、新規雇用の交付対象外となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 海老名市(経済環境部 商工課 商工政策係)
- 対象地域
- 神奈川県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-10-16
- 事業実施期間
- 毎年10月1日を基準日として障がい者の雇用状況を判定し、その年度の申請期間内(例年10月1日~10月16日頃)に申請を行う制度。補助対象となる雇用期間は、新規雇用の場合は前年4月2日から申請年の4月1日まで、継続雇用の場合は前年4月1日より前からの雇用が対象。
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 定額補助(雇用状況に応じて金額が異なる)
制度の目的と背景
海老名市では、障がい者の雇用の安定と促進を図るため、障がい者を雇用している市内の中小企業事業主に対し、補助金を交付しています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額補助(雇用状況に応じて金額が異なる)
◼︎ 補助上限額
10万円
◼︎ 内訳・支援枠
1. 新規雇用(市内外問わず、前年4月2日~今年4月1日の間に雇用開始、同一企業内での職場変更や再雇用は除く):10万円/人 2. 市内在住の障がい者を継続雇用(前年4月1日より前から雇用):5万円/人 3. 市外在住の障がい者を継続雇用(前年4月1日より前から雇用):4万円/人
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内において継続して事業を営んでいる中小企業事業主(支店、事業所も可)
- 障がい者を6カ月以上、かつ、週20時間以上常用雇用していること
- 毎年10月1日を基準日とし、上記要件をすべて満たしていること
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-10-16までです。事業実施期間は毎年10月1日を基準日として障がい者の雇用状況を判定し、その年度の申請期間内(例年10月1日~10月16日頃)に申請を行う制度。補助対象となる雇用期間は、新規雇用の場合は前年4月2日から申請年の4月1日まで、継続雇用の場合は前年4月1日より前からの雇用が対象。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請期間は10月1日から10月16日までで必着であること
- 今年度新たに申請する事業主は、事前に商工課へ連絡し制度内容や申請方法等の説明を受ける必要がある
- 申請時には第1号様式(交付申請書)、第2号様式(障がい者雇用状況報告書)、障がい者であることを証明する書類の写し(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳など)、雇用保険被保険者証の写し、雇用契約書の写し(新規雇用の方のみ)が必要
- 交付決定通知書が届いた後に請求書の提出が必要
- 提出先は海老名市役所5階 商工課 商工政策係で、郵送または直接提出
- 企業立地促進条例・企業立地促進支援事業の障がい者雇用奨励金の交付を受けた場合は新規雇用の対象外となるため重複受給に注意が必要
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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