東京都で公募されている「技術・事業革新資金計画書(新宿区関連融資制度)」についてご紹介します。本資料は新宿区における中小企業向け融資制度「技術・事業革新資金」の計画書様式であり、技術・事業革新(中小企業等経営強化法の認定を受けた事業を行うもの)、事業転換(現在の事業を1/3以上縮小し、転換先事業が1/3以上占めるもの)、事業多角化(現在の事業を継続しながら、新たな事業(売上1割以上)を行うもの)の3類型のいずれかに該当する事業者が対象となる。申込者は技術・事業革新、転換先(多角化)の業種・経営形態、主な取扱品、主な得意先、事業を行う場所(新宿区内)及び面積を記載する。また、技術・事業革新、事業転換・多角化を行う理由・内容、計画初年度の人員計画(役員・従業員・パート等の人数、現時業・新事業別または現在・初年度増減別)、計画2年度分の収支計画(売上高、売上原価、売上総利益、販売管理費、経常利益・営業利益等)を記入する必要がある。本制度は資金使途を明確化し、事業計画の実現可能性を審査するための計画書と収支計画表から構成されている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 新宿区
- 対象地域
- 東京都
- 事業実施期間
- 計画初年度および計画2年度分(具体的な期間は収支計画表に「年 月~年 月」の形式で申込者が記入する欄があり、具体的な年月は本資料には記載されていない)
制度の概要
地域: 東京都 / 実施機関: 新宿区 / 掲載日: 2026年10月2日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 内訳・支援枠
技術・事業革新:中小企業等経営強化法の認定を受けた事業を行うもの/事業転換:現在の事業を1/3以上縮小し、転換先事業が1/3以上占めるもの/事業多角化:現在の事業を継続しながら、新たな事業(売上1割以上)を行うもの ※各類型の補助率・上限額に関する記載は本資料には含まれていない
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業等経営強化法の認定を受けた事業を行う事業者(技術・事業革新)
- 現在の事業を1/3以上縮小し、転換先事業が1/3以上を占める事業者(事業転換)
- 現在の事業を継続しながら、新たな事業(売上1割以上)を行う事業者(事業多角化)
- 新宿区内で事業を行う事業者(「技術・事業革新、転換先(多角化)を行う場所及び面積」欄に新宿区と記載あり)
申請スケジュール
事業実施期間は計画初年度および計画2年度分(具体的な期間は収支計画表に「年 月~年 月」の形式で申込者が記入する欄があり、具体的な年月は本資料には記載されていない)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 収支計画表(裏面)への記入が必要だが、分からない項目は空欄で可とされている
- 人員計画は「現時業・新事業・合計」または「現在・初年度増減・合計」のいずれかの形式で記載する必要がある(役員・従業員・パート等それぞれの人数)
- 収支計画表は計画初年度・計画2年度の2期分を、現行事業・新たな事業・合計の3区分でそれぞれ売上高、売上原価、売上総利益、販売管理費計(人件費・広告宣伝費・旅費交通費・通信費・地代家賃・減価償却費・その他の内訳を含む)、経常利益(初年度)または営業利益(2年度)を記入する必要がある
- 売上高(雑収入含む)を100.0%として各項目の構成比(%)を算出し記入する形式になっている
- 単位は千円・%で統一されている
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