東京都で公募されている「新宿区制度融資(地場産業振興資金・経営応援資金・債務一本化資金等)」についてご紹介します。新宿区内の中小企業者(法人・個人事業主)を対象とした制度融資に関する申込書類一覧および住民税納税証明年度表についての案内資料である。法人・個人それぞれについて、制度融資紹介申込書、納税証明書、決算書・確定申告書の写し、見積書の写し等、提出が必要な基本書類が示されている。さらに「地場産業振興資金」「経営応援資金」「債務一本化資金」については、兼業者や売上・収益状況等に応じた別途必要書類(業種別売上構成資料、売上・収益比較資料、借換依頼書、借換同意書等)が定められている。住民税の納税証明書については、普通徴収・特別徴収の別に応じて、申込月ごとに必要な証明年度・納付確認期間が定められている。本資料は補助金の交付要領ではなく、融資申込みにあたっての必要書類と手続きに関する説明資料である。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 新宿区(産業振興課)
- 対象地域
- 東京都
制度の概要
地域: 東京都 / 実施機関: 新宿区 / 掲載日: 2026年10月2日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 内訳・支援枠
・地場産業振興資金:兼業者のみ別途必要書類(最近12か月の業種別売上構成がわかる資料(試算表等))が必要
・経営応援資金:産業振興課にて配布される経営応援資金融資申請書が必要。売上・収益比較に応じて、直近3か月間または6か月間の月別資料および前年同月分の資料(4月面談の場合は1〜3月、または12〜2月を「直近3か月間」とする)等が必要
・債務一本化資金:法人・個人とも借換依頼書(原本及びコピー各1通、東京信用保証協会所定の用紙)、借換同意書(原本及びコピー各1通、東京信用保証協会所定の用紙)が必要(他行の分も含め一本化(借換)する場合のみ)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 新宿区内で事業を営む法人(制度融資紹介申込書の提出が必要)
- 新宿区内で事業を営む個人事業主(制度融資紹介申込書の提出が必要)
- 地場産業振興資金については兼業者のみ追加書類が必要
- 経営応援資金については売上・収益の比較が可能な事業者(試算表等により月別売上・営業利益が判断できること)
- 債務一本化資金については他行分も含め借換(一本化)を希望する法人・個人事業主
活用にあたっての注意点
- 個人事業主で確定申告書等に個人番号の記載があるものは、マスキングの上提出すること
- 既存債務の借換えや複数の金融機関にわたる場合は、借換同意書・借換依頼書が必要になる
- NPO法人の場合、産業振興課にお問い合わせの上書類を用意する必要がある
- 法人事業税の納税証明書は都税事務所等で発行され、発行日より3か月以内のものが必要(法人税額の所得割に関する申告がない場合は当該証明不可の場合あり)
- 代表者の住民税の納税証明書は証明年度に注意が必要(別途10ページ「住民税の納税証明年度表」を参照)。発行日より3か月以内のもの、記載事項の省略がないもの、複数税目・課税額の場合は全てが必要、記載事項の省略がある場合は領収書等が必要になることがある
- 履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)は法務局発行、発行日より3か月以内のものが必要
- 法人税確定申告書(決算書・勘定科目内訳書を含む)の全ページ分のコピー1部が必要
- 試算表のコピー1部(貸借対照表及び損益計算書)が必要。決算日から6か月以上経過している場合のみ提出必要で、決算の翌月から申込月の前月分のもの
- 見積書のコピーは資金使途が設備資金を含む場合のみ必要。有効期限内の見積書が必要(有効期限記載がない場合は発行日から1か月以内のもの)
- 住民税の納税証明書は発行から3か月以内、かつ所定の納付が確認できるものを用意する必要がある
- 普通徴収の場合、申込月に応じて証明年度(令和7年度/令和8年度)および納付確認期間(第1期〜第4期まで)が異なる
- 特別徴収の場合、申込月に応じて最新の納付が確認できるものが必要
- 住民税は当該年度の前年の所得から算出される(例:令和8年度分は令和7年1月〜12月の所得から算出)
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