三重県で公募されている「第4弾 鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事業」についてご紹介します。鈴鹿市内に事業所を有する製造業・道路貨物運送業・倉庫業を主として営む中小企業、小規模事業者または個人事業主を対象に、令和8年4月から9月までに支払った電気・ガス・石油関係のいずれか1種類のエネルギー関連経費の支払い実績が10万円以上である場合に支援金を交付する制度です。支払い実績の金額に応じて5万円から最大100万円の支援金が段階的に支給されます。申請は1対象者につき1回限りで、該当月が複数あっても任意の1カ月分のみが対象です。申請受付期間は令和8年10月6日から12月28日17時まで(郵送の場合は当日消印有効)で、必要書類を揃えて直接または郵送で提出する必要があります。市税の滞納がないことや、暴力団排除条例に抵触しないことなど複数の欠格要件が設けられています。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 鈴鹿市(産業振興部 産業政策課/鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局)
- 対象地域
- 三重県
- 受付期間
- 2026-10-06〜2026-12-28
- 事業実施期間
- 対象経費の支払期間は令和8年4月から令和8年9月まで(1カ月単位)。申請受付期間は令和8年10月6日から令和8年12月28日17時まで。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 定額支援(支払い実績額に応じた段階的定額支給、補助率の概念ではなく区分ごとの定額支援金)
制度の目的と背景
原油価格や電気・ガス料金などの物価高騰の影響を受けた市内ものづくり企業等に対し、事業継続に必要なエネルギー関連経費の一部を緊急支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額支援(支払い実績額に応じた段階的定額支給、補助率の概念ではなく区分ごとの定額支援金)
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
支援金額は、対象期間中に支払ったいずれか1種類のエネルギー関連経費(電気・ガス・石油関係)の金額に応じて以下の通り段階的に支給:(1)10万円以上50万円未満=5万円、(2)50万円以上100万円未満=10万円、(3)100万円以上200万円未満=20万円、(4)200万円以上300万円未満=40万円、(5)300万円以上400万円未満=60万円、(6)400万円以上500万円未満=80万円、(7)500万円以上(支援上限)=100万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に事業所(支店・工場など)を有する中小企業、小規模事業者または個人事業主
- 令和8年4月から令和8年9月までに支払った(1カ月単位)エネルギー関連経費のうち、電気・ガス・石油関係のいずれか1種類のエネルギー関連経費の支払い実績が10万円以上であること
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者で、同号の製造業または道路貨物運送業あるいは倉庫業に属する事業を主として営んでいるもの
- 申請日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること
- 製造・販売する商品などが公序良俗に反しないこと
- 市税を滞納していないこと
- 市内に名称の異なる複数の会社を所有している場合は、それぞれの会社名で申請可能
- 市内に複数の事業所(支店や工場など)を有する場合、1カ月に支払ったエネルギー関連経費のうち同一種類のものであれば合算可能
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 電気=特別高圧・高圧・低圧その他事業に必要な電気(電力)
- ガス=LPガス・都市ガスその他事業に必要なガス
- 石油関係=ガソリン・軽油・灯油・重油その他事業に必要な燃料
- 上記3種類のうちいずれか1種類のみが対象(複数種類の合算は不可、同一種類の複数事業所分は合算可能)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-06から2026-12-28までです。事業実施期間は対象経費の支払期間は令和8年4月から令和8年9月まで(1カ月単位)。申請受付期間は令和8年10月6日から令和8年12月28日17時まで。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請は1対象者につき1回限りとし、期間中に該当する月が複数月あっても補助対象経費は任意の1カ月分のみとする
- 月末締めの翌月末払いで、翌月末が土日のため翌々月初めに支払った場合は、同月内に支払ったエネルギー関連経費のどちらか1つのみが対象(例:4月使用分5月末払い(6月2日支払)と5月使用分6月末払い(6月30日支払)はどちらも支払いは6月だが対象はどちらか1カ月分のみ)
- 契約上複数月分をまとめて支払う場合は、1回の支払いであっても契約上の月数で割った1カ月分が対象となる
- 政治団体、宗教上の組織または団体は対象外
- 申請事業者の代表者・役員・使用人・構成員等が暴力団、暴力団員または暴力団関係者に該当する場合、または当該者が経営に事実上参画している場合は対象外
- 中小企業基本法上の「会社」に該当しないもの(医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人など)は対象外
- みなし大企業(大企業の出資比率が2分の1以上または3分の2以上、または大企業の役員・職員兼任者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業)は対象外
- 本市から同一のエネルギー関連経費に対して名称を問わず支援金・補助金等が交付される制度の対象事業者は対象外
- テナント運営など(倉庫業)の場合、電気料金やガス料金の実費を別途徴収している事業者は対象外
- 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する事業者は対象外
- 申請前に必ず申請の手引きを確認すること
- 郵送の場合は当日消印有効
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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