富山県で公募されている「上市町運送事業者燃料価格高騰対策支援金」についてご紹介します。上市町内に事業所を有し、一般貨物自動車運送業または特定貨物自動車運送業を主たる事業とする中小企業者を対象に、燃料価格高騰による負担増を支援する制度です。支援金額は、町内事業所に登録された事業用車両の燃料使用量に基づき、本年2月の平均単価(基準単価)を上回った分の差額に使用量を乗じて算出した対象経費と50万円のいずれか低い額となります。支援対象期間は本年4月1日から9月30日まで、申請受付期間は本年9月28日から11月30日までで、予算達成次第先着順で受付終了します。申請は郵送またはE-mailで行い、申請書・誓約書・内訳表・各種証明書類の提出が必要です。軽貨物(黒ナンバー)事業者や個人事業主は対象外となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 上市町役場産業課企業支援班
- 対象地域
- 富山県
- 受付期間
- 2026-09-28〜2026-11-30
- 事業実施期間
- 支援対象期間は本年4月1日から9月30日まで。申請受付期間は本年9月28日(月)から本年11月30日(月)までだが、予算の範囲内で交付するため、申請の合計額が予算額に達した時点で受付を終了する(先着順)。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 定額(対象経費と50万円のいずれか低い額を支給、補助率の定めなし)
制度の目的と背景
この事業は、本年2月末のホルムズ海峡封鎖に伴う原油価格の高騰等の影響を受けている物流事業者へ支援を行うことにより、経営の下支えに資することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額(対象経費と50万円のいずれか低い額を支給、補助率の定めなし)
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の支援区分のみ。支援金額は「(3)支援対象経費」として算出した額と50万円のいずれか低い額。対象経費は、町内事業所登録の事業用車両に係る燃料使用量のうち、本年2月中に購入した燃料の平均単価(基準単価)を支援対象期間(4月~9月)の月別単価が上回った差額に、当該車両の燃料使用量を乗じた額の期間中合計額。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 貨物自動車運送業を営む中小企業者であること
- 一般貨物自動車運送業もしくは特定貨物自動車運送業を主たる事業としていること(ただし、霊きゅう運送業(遺体を運送することを専業とする事業)を営む者は除く)
- 主たる事業とは、直近の決算書(個人の場合は確定申告書)において、運送業の売上比率が50%以上あることとする
- 町内に本社、支社、支店、営業所、出張所等を有し、引き続き町内で事業を継続する意思があること(資材置場その他従業員等が常時滞在しないものは除く)
- 貨物自動車運送事業法第3条又は第35条に規定する許可を受けていること
- 町税を滞納していないこと
- 上市町暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類する事業を行っていないこと
- 中小の事業者(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下)であること
- 軽貨物運送事業者(黒ナンバー)は対象外
- 個人事業主は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 町内事業所に登録している台数・車両(事業用車両)に係る燃料使用量のうち、本年2月中に購入した燃料の平均単価(基準単価)を支援対象期間(4月~9月)の月別単価が上回った分の差額に、事業用車両の燃料使用量を乗じた額の期間中合計額
- 対象となる自動車(又はリース車両)の要件:化石燃料を使用し、エンジンにより走行すること、事業用自動車(緑ナンバー)であること、事業所で登録している車両であること、申請日時点で申請事業で使用していること
- リース車両も、町内事業所で登録されており緑ナンバー車両であれば対象(ただし車検証の使用者と申請者が同一である必要あり)
申請スケジュール
受付期間は2026-09-28から2026-11-30までです。事業実施期間は支援対象期間は本年4月1日から9月30日まで。申請受付期間は本年9月28日(月)から本年11月30日(月)までだが、予算の範囲内で交付するため、申請の合計額が予算額に達した時点で受付を終了する(先着順)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 本支援金は予算の範囲内で交付するものであり、申請の合計額が予算額に達した時点で受付を終了する。申請は先着順となるため、お早めに申し込むこと。受付終了の際は上市町ホームページにて案内される。
- 本社が町外であっても、上市町内に営業所があれば申請可能(ただし資材置き場など従業員等が常時滞在しない施設は除く)。
- 軽貨物運送事業者(黒ナンバー)は対象外。一般貨物及び特定貨物運送事業者(緑ナンバー)のみが対象。
- リース車両は町内事業所登録・緑ナンバーであれば対象となるが、車検証の使用者と申請者が同一である必要がある。
- 同一経費に対して国・県等の補助金と重複して受けることはできない。
- 運送業許可証が見つからない場合は、運輸支局発行の証明書で代用可能。
- 今年度新規開業等で直近の決算書がない場合は、開業から申請時点までの売上台帳や帳簿等を提出し、運送業の売上比率を確認する。開業間もない場合は個別に相談可能。
- 申請は事業者単位(1事業者につき1申請)となる。複数の営業所を持つ場合でも、上市町内の営業所に所属する対象車両をまとめて1つの申請書に記載すること。
- 個人事業主は対象外。
- 法人登記事項証明書の写しは発行期限に定めはないが、内容が最新のものであること。
- 申請書はホームページからダウンロード可能、または上市町役場3階産業課(企業支援班)窓口で入手可能。
- 問い合わせ受付時間は平日9時から17時の間。
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/19390.html
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