群馬県で公募されている「渋川市農業者物価高騰対策支援事業補助金」についてご紹介します。渋川市は、農業生産資材の価格高騰により経済的影響を受けた市内農業者を支援するため、本補助金を交付する。対象は令和7年中の農業販売額が50万円以上の農業者・農業法人で、市内在住・営農継続の意志があることなどの要件を満たす者。補助額は肥料費・飼料費・農薬衛生費・諸材料費・動力光熱費の合計額の30%相当とし、認定農業者・認定新規就農者は上限15万円、それ以外は上限3万円となる。受付期間は令和8年10月1日から12月31日までで、予算額に達し次第受付を終了する。本事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用している。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 渋川市(農政部 農林課)
- 対象地域
- 群馬県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-12-31
- 事業実施期間
- 受付期間:令和8年(2026年)10月1日~12月31日(予算額に達し次第、申請受付を締め切る)
- 補助上限額
- 15万円
- 補助率
- 対象経費(肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費の合計額)の30%
制度の目的と背景
市では、農業生産資材の価格高騰により、経済的な影響を受けた農業者に対して、新規事業として「農業者物価高騰対策支援事業補助金」を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
対象経費(肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費の合計額)の30%
◼︎ 補助上限額
15万円
◼︎ 内訳・支援枠
(1)認定農業者・認定新規就農者:補助上限額15万円/(2)(1)以外の農業者及び農業法人:補助上限額3万円 いずれも対象経費合計額の30%を補助率として適用(千円未満端数切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和7年中の農業販売額が50万円以上の農業者及び農業法人
- 令和8年10月1日時点で渋川市に住所を有し、引き続き市内に住所を有する者(法人含む)。ただし渋川市長から認定農業者又は認定新規就農者として認定を受けている場合はこの限りでない
- 市内で農業を営んでおり、補助金受領後も営農を継続する意志があること
- 令和7年分の確定申告を行った者、又は直近の事業年度の決算を行った法人
- 市税等を滞納していないこと
- 渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 法令及び公序良俗に反していないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 肥料費
- 飼料費
- 農薬衛生費
- 諸材料費
- 動力光熱費
- (上記項目の合計額に30%を乗じた額が補助対象。令和7年分確定申告書又は直近の決算書に基づき算定。千円未満の端数は切り捨て)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-12-31までです。事業実施期間は受付期間:令和8年(2026年)10月1日~12月31日(予算額に達し次第、申請受付を締め切る)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたときは、補助金の全額を返還しなければならない
- 予算額に達し次第、申請の受付を締め切る
- 令和8年1月1日時点で市外に住所を有する場合のみ、納税証明書(滞納のない証明書用、課税地の市町村が発行するもの)の提出が必要
- 個人の場合は本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)及び令和7年分の青色申告決算書又は収支内訳書の写しが必要
- 法人の場合は直近の事業年度の決算報告書、履歴全部事項証明書又は所在地証明書、法人税申告書(別表1)及び法人事業概況説明書の写しが必要
- 本事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用している
- 詳細は農林課担い手支援係へ問い合わせが必要
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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