2026-10-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

県中小企業制度資金 金融円滑化法終了後の県制度資金の条件変更への対応(条件変更特例措置)

福島県資金繰り支援条件変更融資期間延長据置期間設定

福島県で公募されている「県中小企業制度資金 金融円滑化法終了後の県制度資金の条件変更への対応(条件変更特例措置)」についてご紹介します。本制度は、福島県の中小企業制度資金を利用している中小企業者を対象に、金融円滑化法終了後も資金繰り支援を継続するための条件変更特例措置である。通常の条件変更では融資期間の上限を超えて最長3年間の延長及び据置期間の設定が可能であり、この特例措置は令和9年3月31日まで適用される。さらに、中小企業再生支援協議会等の支援を受けて事業再生計画を策定した中小企業者に対しては、融資期間の上限を超えて最長5年間の延長が可能な拡大特例措置が用意されている。申込みは既存の借入先金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、各種農業協同組合)を通じて行い、条件変更の可否は金融機関等の審査により決定される。本制度自体は補助金ではなく、既存借入の返済条件(融資期間・据置期間)を柔軟に変更できる金融支援措置である。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
福島県 商工労働部 経営金融課
対象地域
福島県
受付期間
〜2027-03-31
事業実施期間
特例措置①(通常の条件変更特例)の適用期間は令和9年(2027年)3月31日まで。特例措置②(事業再生に係る条件変更特例)については適用期間の明記なし。
補助率
該当なし(本制度は補助金ではなく融資条件変更の特例措置であり、補助率の定めはない)

制度の目的と背景

下記特例措置を、令和8年度も1年間引き続き実施することといたしました。これまでと変わらず、引き続き中小企業の皆様の資金繰りを支援してまいりますので、ご利用をご検討ください。なお、中小企業再生支援協議会等の支援を受けて事業再生に取り組む中小企業の皆様に対しては、さらに拡大した特例措置がございます。今後の経営改善に向けて、事業再生も含めた検討をぜひよろしくお願いします。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
該当なし(本制度は補助金ではなく融資条件変更の特例措置であり、補助率の定めはない)

◼︎ 内訳・支援枠
①金融円滑化法終了後の条件変更の特例措置:融資期間を要綱上限を超えて最長3年間延長可能、延長された融資期間の範囲内で据置期間を設定可能。適用期間は令和9年3月31日まで。 ②事業再生に係る条件変更の特例措置:中小企業再生支援協議会等の支援により作成された事業再生計画に基づく場合、融資期間を要綱上限を超えて最長5年間延長可能、延長された融資期間の範囲内で据置期間を設定可能。

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

申請スケジュール

受付締切は2027-03-31です。事業実施期間は特例措置①(通常の条件変更特例)の適用期間は令和9年(2027年)3月31日まで。特例措置②(事業再生に係る条件変更特例)については適用期間の明記なし。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

審査のポイント

審査では以下の観点から事業計画が評価されます。

活用にあたっての注意点

※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。公募要領を確認できない場合は公式ページの情報を使用しています。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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