愛媛県で公募されている「令和8年度愛媛県バス事業者省エネ対策等緊急支援事業費補助金」についてご紹介します。本補助金は、愛媛県内に本社又は営業所を有する路線バス事業者(地方公共団体を除く)を対象に、EVバス等の導入及び多様な人材の確保・育成を推進する事業を支援するものである。補助対象事業は、EVバス等導入支援(車両・充電設備の購入導入費用)と、人材確保・育成支援(労働環境改善ハード事業、利便性向上・業務効率化ハード事業、人材確保・育成ソフト事業)の計4区分からなる。EVバス等導入支援は補助率3分の1以内、大型車両1台当たり上限2,000万円、中小型1台当たり上限1,200万円、充電設備1基当たり上限100万円で、補助対象車両数は1事業者あたり10台が上限(ただし第4次募集では上限適用なし)。人材確保・育成支援の各事業は補助率3分の2以内、上限600万円、下限は事業内容により10万円~50万円である。交付申請には事業計画書・収支予算書・見積書等の提出が必要で、実績報告や補助事業終了後5年間の運用状況報告義務なども定められている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 愛媛県
- 対象地域
- 愛媛県
- 受付期間
- 2026-03-25〜2027-02-26
- 事業実施期間
- 補助事業は交付決定後に実施し、補助決定事業者は事業完了後、完了日から起算して30日を経過する日又は令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を知事に提出しなければならない。補助事業終了後は、翌年度から5年間、毎会計年度終了後30日以内にEVバス等の運用状況報告書を提出する義務がある。また取得財産等の処分制限期間は耐用年数に相当する期間とされている。
- 補助上限額
- 2,000万円
- 補助率
- EVバス等導入支援:3分の1以内/人材確保・育成支援(ハード事業・ソフト事業ともに):3分の2以内
制度の目的と背景
県は、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、県内の路線バス事業者が実施するEVバス等の導入及び多様な人材の確保・育成を推進する事業に対し、予算の範囲内で、令和8年度愛媛県バス事業者省エネ対策等緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、県内公共交通・運輸体制の維持を図る。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
EVバス等導入支援:3分の1以内/人材確保・育成支援(ハード事業・ソフト事業ともに):3分の2以内
◼︎ 補助上限額
2,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
【1.EVバス等導入支援】補助率3分の1以内。補助上限額:EVバス等(大型)1台当たり20,000,000円、EVバス等(中・小型)1台当たり12,000,000円、充電設備1基当たり1,000,000円。補助対象車両数の上限:10台/1補助対象事業者(第4次募集では適用しない)。
【2.人材確保・育成支援(労働環境改善ハード事業)】トイレ・更衣室・シャワー室・託児スペース等の整備等。補助率3分の2以内、補助上限額6,000,000円、補助下限額500,000円。
【3.人材確保・育成支援(利便性向上・業務効率化ハード事業)】新札対応運賃箱・翻訳機器、バス停留所・駐輪場等の整備等。補助率3分の2以内、補助上限額6,000,000円、補助下限額500,000円。
【4.人材確保・育成支援(ソフト事業)】就職説明会開催・出展、研修体制・キャリアパス制度導入、運転免許・資格取得支援等。補助率3分の2以内、補助上限額6,000,000円、補助下限額100,000円(ただし運転免許・資格取得支援は1人当たり200,000円を上限とした実費補助)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 県内に本社又は営業所がある路線バス事業者(地方公共団体を除く)
- 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業であって、運行の態様が同法施行規則第3条の3第1号に定める路線定期運行を行う事業者
- 愛媛県暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらの者が役員である法人に該当しないこと
- 県税に未納がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- EVバス等の車両本体価格(新車のみ、中古・リース除く、消費税及び地方消費税を除く)
- EVバス用充電設備の導入費用(工事費含む、消費税及び地方消費税を除く)
- 労働環境改善ハード事業に係る施設・設備整備費用(トイレ、更衣室、シャワー室、託児スペース等)
- 利便性向上・業務効率化ハード事業に係る施設・設備整備費用(新札対応運賃箱、翻訳機器、バス停留所、バス利用者用駐輪場等)
- 人材確保・育成ソフト事業に係る費用(就職説明会の開催・出展に係る会場使用料、講演料、登録料及び出展料、研修などの開催・参加や人材育成研修制度・キャリアパス制導入に係る会場使用料・講演料、委託料及び従業員の研修参加費用、新規採用者や従業員の運転免許・資格取得費用を事業者が負担した費用等)
申請スケジュール
受付期間は2026-03-25から2027-02-26までです。事業実施期間は補助事業は交付決定後に実施し、補助決定事業者は事業完了後、完了日から起算して30日を経過する日又は令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を知事に提出しなければならない。補助事業終了後は、翌年度から5年間、毎会計年度終了後30日以内にEVバス等の運用状況報告書を提出する義務がある。また取得財産等の処分制限期間は耐用年数に相当する期間とされている。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 補助金交付申請には、誓約書(様式第1-1号)、事業計画書(様式第1-2~1-5号)、収支予算書(様式第1-6号)、補助対象経費に係る見積書(写)等の算出根拠、その他付属資料の添付が必要。
- 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち仕入税額控除できる部分(仕入れに係る消費税等相当額)がある場合は、申請時に減額して申請しなければならない(ただし申請時に明らかでない場合を除く)。
- 交付決定前に事業に着手する場合は、やむを得ない事由がある場合に限り、事前着手届出書(様式第2号)を提出する必要がある。
- 補助対象経費の額の変更(20%を超え交付決定額の変更を伴う場合)、補助事業内容の軽微でない変更、事業の中止・廃止の場合は、あらかじめ変更等承認申請書(様式第3号)の提出及び承認が必要。
- 交付決定取消しの要件として、法令等違反、補助金の他用途使用、不正受給、交付決定内容違反、事業継続不要となった場合、暴力団等への該当などが定められている。
- 返還命令に従わない場合、未納期間に応じて年利10.95%の延滞金が課される。交付決定取消しに伴う返還の場合も同様に年利10.95%の加算金が課される(事業継続不要の場合を除く)。
- 取得財産等(取得価格又は効用増加価格が単価50万円以上の機械・器具・備品等)は処分制限があり、耐用年数に相当する期間内に処分する場合は知事の事前承認が必要。処分により収入があった場合、県に納付させることがある。
- 補助事業の経費は帳簿及び証拠書類を備え他の経理と明確に区分し、完了日の属する年度終了後5年間保存する必要がある。
- 補助事業終了後5年間、毎会計年度終了後30日以内に運用状況報告書(様式第8号)の提出が必要。
- EVバス等車両区分(大型:車両長9m以上又は旅客席数50人以上、中型:大型及び小型以外、小型:車両長7m以下かつ旅客席数29人以下)に応じて上限額が異なる。
- 従来車両より高い環境性能を保有する自動車(電気自動車以外)を購入する場合、交付申請時に処分又は使用抑制される従来車両の車検証の添付が必要。
- 1~4の事業から複数を実施する場合、事業ごとに補助上限額・下限額を適用する。
- 補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てる。
- 人材確保・育成支援事業(2~4)について、国又は愛媛県バス協会等の事業者団体等から補助金交付決定を受けている場合又は申請予定がある場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。ただし県が交付する他の補助との併用は認めない。
- 第4次募集においては、EVバス等の補助対象車両数の上限(10台)は適用されない。
https://www.pref.ehime.jp/page/140037.html
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