愛媛県で公募されている「八幡浜市日本政策金融公庫融資利子補給金」についてご紹介します。八幡浜市内で事業を営む事業者を対象に、日本政策金融公庫の生活衛生改善貸付または小規模事業者経営改善資金(マル経)を利用した場合の支払利子の一部を補助する制度です。令和8年1月1日以降に実行された融資が対象で、支払利子の1/2以内(上限年1.0%)を補給します。借入額のうち1,000万円までが利子補給の計算対象となり、融資日から3年間が対象期間です。前年中に実際に支払った利子分について、翌年1月~2月末日に申請する必要があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 八幡浜市 産業建設部 商工観光課
- 対象地域
- 愛媛県
- 受付期間
- 〜2027-02-28
- 事業実施期間
- 融資日から3年間(対象期間)。申請は毎年1月~2月末日に、前年中(1月1日~12月31日)に実際に支払った利子分について行う。
- 補助率
- 支払利子の1/2以内(上限 年1.0%)
制度の目的と背景
市内事業者の皆様の資金繰りを支援するため、(株)日本政策金融公庫の対象融資に係る支払利子の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
支払利子の1/2以内(上限 年1.0%)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助制度:生活衛生改善貸付およびマル経融資(小規模事業者経営改善資金)に対する利子補給。補給率は支払利子の1/2以内、上限年1.0%。借入額のうち1,000万円までが利子補給の計算対象。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内で事業を営んでいる事業者
- 日本政策金融公庫の生活衛生改善貸付またはマル経融資(小規模事業者経営改善資金)を利用していること
- 関係機関の推薦等を必要とする融資であること
- 令和8年1月1日以降に融資が実行されていること
- 市税を滞納していないこと(納税証明書の提出が必要)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 日本政策金融公庫の生活衛生改善貸付に係る支払利子
- 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経)に係る支払利子
- 借入額のうち1,000万円までを計算対象とする利子分
- 融資日から3年間に実際に支払った利子分
申請スケジュール
受付締切は2027-02-28です。事業実施期間は融資日から3年間(対象期間)。申請は毎年1月~2月末日に、前年中(1月1日~12月31日)に実際に支払った利子分について行う。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請期間は毎年1月~2月末日のみで、前年中に実際に支払った利子分を申請する必要がある
- 令和8年中の支払利子分は令和9年1月~2月末日に申請する必要がある
- 借用証書(借入金支払明細書)等の写しは申請時に毎回必要となる
- 年の途中で廃業・転出した場合は別途書類が必要
- 交付申請書(様式第1号)、支払利息証明書等、市税の納税証明書、借用証書等の写し、市内で事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書、登記事項証明書、開業届等の写し)が必要
- 融資は関係機関の推薦等を必要とするものに限られる
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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