神奈川県で公募されている「神奈川県農福連携推進事業補助金」についてご紹介します。神奈川県が、農福連携(農業と福祉の連携により障がい者の農業分野での活躍を促進する取組)に取り組む農業経営体等を対象に、トイレや休憩所等の環境整備費用を補助する制度です。対象者は県主催の研修を受講済み又は受講予定、もしくは普及指導員等から指導を受けた農業経営体(経営耕地面積30a以上、年間農産物総販売額50万円以上の耕種農家等)です。補助対象経費の1/3以内、上限100万円が補助され、整備内容ごとに事業費30万円以上であることが条件です。提出書類の内容をもとにポイントによる順位付け・審査が行われ、補助対象者が選定されます。募集期間は令和8年10月1日から10月29日までで、令和8年度内に事業が完了する申請が対象です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 神奈川県 環境農政局 農水産部 農業振興課 普及グループ
- 対象地域
- 神奈川県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-10-29
- 事業実施期間
- 令和8年度(2026年度)中に確実に事業が完了する申請が対象。事業の流れは、提出書類の作成・応募→審査→計画承認→交付申請→交付決定→事業の実施→状況報告→実績報告→補助金支払の順。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/3以内
制度の目的と背景
神奈川県では、農福連携(※)に取り組む農業経営体等に対し、取り組みを進める上で必要となるトイレや休憩所等の環境整備を支援します。※農福連携は、農業と福祉が連携し、障がい者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障がい者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組のことです。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/3以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助枠のみ。補助率は補助対象経費の1/3以内、補助上限額は100万円。ただし整備等の内容ごとに事業費が30万円以上であることが条件(補助対象を組み合わせて事業費が30万円以上とすることは可能)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 県が実施する農福連携を学ぶ取組に関する研修(農業振興課主催)を受講した、若しくは今後受講することが確実に見込まれる農業経営体
- 農福連携を指導する普及指導員等から農福連携に関する指導等を受けた農業経営体
- 農地を借りて農業に参入することが確実な農業経営体を含む
- 農業経営体とは、経営耕地面積が30a以上の規模の農業を行い、1年間における農産物の総販売額が50万円以上の耕種農家であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 作業場等の環境整備に掛かる費用(主に障がい者が安全・安心に農業に従事するために必要な機器や施設等の整備)
- 仮設トイレの設置費用
- (1)、(2)のほか、知事が特に必要と認める費用
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-10-29までです。事業実施期間は令和8年度(2026年度)中に確実に事業が完了する申請が対象。事業の流れは、提出書類の作成・応募→審査→計画承認→交付申請→交付決定→事業の実施→状況報告→実績報告→補助金支払の順。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ ポイントによる順位付け及び審査:提出いただいた書類の記載内容を踏まえ、ポイントによる順位付け及び審査を行い、補助対象者を選定します。補助額の集計後に審査を実施し、補助対象者の選考等を行うため、希望どおりに交付されない場合があります。具体的な配点基準は公募要領内には明示されていませんが、研修受講状況(農業振興課主催以外の研修・講座はポイント加算対象)等が審査要素として挙げられています。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 農業振興課が主催する研修以外の研修・講座を受講している場合、審査の際にポイントが加算される
活用にあたっての注意点
- 書類の提出は、地域県政総合センター等に事前に連絡し、直接持参又は郵送すること(締切日必着)。
- 受付は土、日、祝日を除く平日の午前9時~午後5時のみ。
- 令和8年度中に確実に事業が完了する申請のみ募集対象となる。
- 整備等の内容ごとに事業費が30万円以上である必要がある(複数の補助対象を組み合わせて30万円以上とすることは可能)。
- 補助額の集計後に審査・選考が行われるため、希望どおりに補助金が交付されない場合がある。
- 書類提出先は主な就農地のある市町村を所管する地域県政総合センター等(横浜川崎地区農政事務所、横須賀三浦地域県政総合センター、県央地域県政総合センター、湘南地域県政総合センター、県西地域県政総合センターのいずれか)であり、所管市町村に応じて提出先が異なる。
- すでに営農開始している農業経営体は、農地確保の状況がわかる書類の提出が任意となる。
- 工事の施工を伴う場合は実施設計書(実施要領参考様式1)の提出が必要。
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています