東京都で公募されている「令和9年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」についてご紹介します。三鷹市内の定員29人以下の地域密着型・小規模施設等を対象に、高齢者施設の防災・減災対策(スプリンクラー設備整備、水害対策強化、耐震化整備、大規模修繕、非常用自家発電設備整備、給水設備整備、ブロック塀等改修整備、換気設備の設置等)を推進するための交付金制度です。本調査は令和9年度予算編成のための事前の申請希望調査であり、実際の交付を確約するものではありません。令和9年度に交付金利用を予定している事業所は、令和8年10月13日までに連絡の上、10月16日までに「防災・減災等事業整備計画書」等の必要書類をメールで提出する必要があります。交付の可否は厚生労働省が決定し、三鷹市の予算確保後でなければ工事を開始できません。対象事業所ごとに対象事業や補助金額が異なり、詳細は補助対象整理表(別添1)で確認する必要があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 〜2026-10-13
- 事業実施期間
- 令和9年度に実施予定の施設整備事業。令和9年度の協議は一次協議(4・5月頃)受付期間予定であり、三鷹市では追加協議は実施しない。厚生労働省の内示後、三鷹市の予算確保が必要であり、補助内示決定前に工事を行うことはできない。
- 補助率
- 不明(補助対象整理表(別添1)に事業所ごとの詳細記載あり)
制度の目的と背景
高齢者施設の防災・減災対策を推進することを目的とした交付金です。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
不明(補助対象整理表(別添1)に事業所ごとの詳細記載あり)
◼︎ 内訳・支援枠
対象事業ごとに補助金額が異なる。対象事業:スプリンクラー設備等整備、水害対策強化、耐震化整備、大規模修繕、非常用自家発電設備整備、給水設備整備、ブロック塀等改修整備、介護施設等の換気設備の設置。事業所ごとに対象事業・補助金額が異なるため、詳細は「補助対象整理表(別添1)」を確認する必要がある。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 定員29人以下の地域密着型・小規模施設等
- 業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画を策定している施設(原則、策定がない施設は対象外)
- 原則として、過去に同交付金の交付決定を受けたことがない事業所(例外は補助対象整理表(別添1)の2ページ目を参照)
- 建築基準法や消防法施行令等の法令違反に当たる状態の改善を目的とした申請は不可
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- スプリンクラー設備等整備に係る費用
- 水害対策強化に係る費用
- 耐震化整備に係る費用
- 大規模修繕に係る費用
- 非常用自家発電設備整備に係る費用(地震時に転倒しないよう耐震性の確保が必要、耐震性が確保されていることが分かる資料の整備も必要)
- 給水設備整備に係る費用(地震時に転倒しないよう耐震性の確保が必要、耐震性が確保されていることが分かる資料の整備も必要)
- ブロック塀等改修整備に係る費用
- 介護施設等の換気設備の設置に係る費用
申請スケジュール
受付締切は2026-10-13です。事業実施期間は令和9年度に実施予定の施設整備事業。令和9年度の協議は一次協議(4・5月頃)受付期間予定であり、三鷹市では追加協議は実施しない。厚生労働省の内示後、三鷹市の予算確保が必要であり、補助内示決定前に工事を行うことはできない。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- この調査は令和9年度の事業量を把握するためのもので、補助金の交付を確約するものではない。
- 令和9年度に国からの協議があった際に、別途交付金の協議を申請する必要がある。
- 原則として、業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設は対象外。
- 原則として、過去に同交付金の交付決定を受けたことがない事業所が申請可能(例外は補助対象整理表(別添1)の2ページ目を確認)。
- 建築基準法や消防法施行令等法令違反に当たる状態を改善するための申請はできない。
- 厚生労働省が交付の可否を決定するため、要件を満たしていても交付されないことがある。
- 厚生労働省の内示後、三鷹市の予算の確保が必要であり、三鷹市からの補助内示決定前に工事を行うことはできない。
- 令和9年度の協議は一次協議(4・5月頃)受付期間予定で、三鷹市では追加協議は実施しない。
- 非常用自家発電設備及び給水設備は地震時に転倒しないよう耐震性を確保する必要があり、耐震性が確保されていることが分かる資料の整備も必要。
- 交付申請、実績報告の提出方法はその都度三鷹市から連絡される。
- 交付を受けて施設を整備した後、事業の休止・廃止の時期によって交付金の返還義務が生じる場合や財産の処分に制限がかかる場合がある。
- 提出書類:防災・減災等事業整備計画書(別添2)、整備計画一覧表(別添3)、見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者1社で可)、補助対象面積確認シート(別添6)(必要に応じて)
- 提出先:三鷹市介護保険課 kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jp
- 提出期限:令和8年10月13日(火曜日)までに連絡の上、10月16日(金曜日)までにメールで提出書類を送付
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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