秋田県で公募されている「業務改善助成金」についてご紹介します。中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資(機械設備導入やコンサルティングなど)を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。引上げ額に応じて50円・70円・90円の3コースがあり、引き上げる労働者数と事業場規模に応じて助成上限額が設定されています。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満の場合4/5、1,050円以上の場合3/4です。最大助成額は600万円で、原材料費高騰等により利益率が低下している「特例事業者」は助成対象経費の拡充(パソコン等の新規導入)が受けられます。申請は工場や事務所などの労働者がいる事業所ごとに行い、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に交付申請を行います。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 厚生労働省(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))
- 対象地域
- 秋田県
- 受付期間
- 2026-09-01〜
- 事業実施期間
- 賃金引上げ期間:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日。事業完了期限:交付決定年度の1月31日。申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日。
- 補助上限額
- 600万円
- 補助率
- 事業場内最低賃金1,050円未満の事業者:4/5、事業場内最低賃金1,050円以上の事業者:3/4
制度の目的と背景
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
事業場内最低賃金1,050円未満の事業者:4/5、事業場内最低賃金1,050円以上の事業者:3/4
◼︎ 補助上限額
600万円
◼︎ 内訳・支援枠
【50円コース(引上げ額50円以上)】1人:30万円(30人未満40万円)、2~3人:40万円(70万円)、4~5人:70万円(70万円)、6~7人:90万円(90万円)、8人以上:110万円(110万円)、10人以上(特例):130万円(130万円)。【70円コース(引上げ額70円以上)】1人:40万円(50万円)、2~3人:50万円(100万円)、4~5人:130万円(130万円)、6~7人:180万円(180万円)、8人以上:230万円(230万円)、10人以上(特例):300万円(300万円)。【90円コース(引上げ額90円以上)】1人:90万円(100万円)、2~3人:150万円(240万円)、4~5人:270万円(270万円)、6~7人:360万円(360万円)、8人以上:450万円(450万円)、10人以上(特例):600万円(600万円)。※括弧内は事業場規模30人未満の事業者の上限額。10人以上の上限額区分は特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合のみ対象。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
- 工場や事務所などの労働者がいる事業所ごとに申請すること(別々の事業所は別々に申請)
- 特例事業者(賃金要件):申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者
- 特例事業者(物価高騰等要件):原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者
- 同一事業所の申請は年度内1回まで
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 機器・設備の導入(例:POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮)
- 経営コンサルティング(例:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し)
- その他(例:顧客管理情報のシステム化)
- 特例事業者(②物価高騰等要件該当者のみ):PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入(併せて就業規則等に事業場内最低賃金額を定める必要あり)
申請スケジュール
事業実施期間は賃金引上げ期間:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日。事業完了期限:交付決定年度の1月31日。申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
- 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
- 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
- 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
- 同一事業所の申請は年度内1回までです。
- 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります(発効日当日の引上げは対象外)。
- 引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。
- 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。
- 引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者(雇用保険被保険者)が対象となります。
- 雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。
- 助成金額は、設備投資等にかかった費用×助成率と助成上限額を比較し、いずれか安い方の金額となります。
- 令和7年度からの変更点:助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外となった。
- 令和7年度からの変更点:引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者が対象となった。
- 令和7年度からの変更点:物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になった。
- 交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。
https://akita-yorozu.go.jp/topics/post-5691/
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