岩手県で公募されている「生産設備等投資促進補助金」についてご紹介します。一関市内で工場・事業所等の設備を新増設した企業を対象に、対象資産に係る固定資産税相当額を3年間助成する制度です。建物・機械装置の取得価格が3,000万円超(製造業以外は増加雇用者15人以上)が要件となります。特定区域(岩手県知事指定)内で製造業が取得価格5,000万円以上かつ新規常用雇用者5人以上を満たす場合は、4・5年度目も固定資産税の1/2相当額が助成されます。対象業種は製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、各種卸売業等です。固定資産税の課税免除を受けている場合は対象外となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 一関市(商工観光部 商工振興課)
- 対象地域
- 岩手県
- 事業実施期間
- 対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで(通常)。特定区域の要件を満たす場合は、さらに4、5年度目まで延長(1/2相当額助成)。
- 補助率
- 通常要件:固定資産税相当額の全額(1〜3年度目)、特定区域要件:固定資産税相当額の1/2(4〜5年度目)
制度の目的と背景
企業の皆様が市内において工場・事業所等の設備を新増設する場合に、かかる費用を助成することにより、企業立地を促進し、地域経済の活性化並びに雇用の確保及び就業機会の創出を図ることを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
通常要件:固定資産税相当額の全額(1〜3年度目)、特定区域要件:固定資産税相当額の1/2(4〜5年度目)
◼︎ 内訳・支援枠
【通常】対象地域:市内全域/対象業種:製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業/補助要件:建物(及びその附属設備)、機械及び装置の取得価格が3,000万円超(製造業以外の場合は増加雇用者15人以上)/補助額:対象資産に係る固定資産税相当額(全額)/補助期間:固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで。
【特定区域加算】対象地域:特定区域(岩手県知事指定)/対象業種:製造業/補助要件:特定区域内において建物(及びその附属設備)、機械及び装置の取得価格が5,000万円以上、かつ新規常用雇用者が5人以上/補助額:固定資産税相当額の1/2相当額/補助期間:固定資産税が課されてから4、5年度目
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内において工場・事業所等の設備を新増設する企業
- 対象業種:製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業
- 対象資産のうち、建物(及びその附属設備)、機械及び装置の取得価格が3,000万円超であること
- 製造業以外の場合は増加雇用者15人以上であること
- 特定区域での加算適用を受ける場合は、製造業であり、特定区域内において建物・機械装置の取得価格が5,000万円以上、かつ新規常用雇用者が5人以上であること
- 固定資産税の課税免除を受けていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 建物(及びその附属設備)に係る固定資産税相当額
- 機械及び装置に係る固定資産税相当額
- 土地(建物の敷地に限る)に係る固定資産税相当額
申請スケジュール
事業実施期間は対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで(通常)。特定区域の要件を満たす場合は、さらに4、5年度目まで延長(1/2相当額助成)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 特定区域(岩手県知事指定)内で製造業を営み、取得価格5,000万円以上かつ新規常用雇用者5人以上を満たす場合、補助期間が4・5年度目まで延長され、固定資産税の1/2相当額が追加で助成される
活用にあたっての注意点
- 固定資産税の課税免除を受けている場合は本補助金の対象外となる
- 増加雇用者に関する書類(名簿、雇用契約書、雇用保険・健康保険・年金保険の加入確認書類)は雇用要件に該当する場合のみ提出が必要
- 図面(工場等の全体配置図、建物の平面図、機械及び装置の配置図)及び登記事項証明書は初年度の申請時のみ提出が必要
- 増設の場合は図面上に増設部分を明示する必要がある
- 対象資産一覧表の「配置図番号」を図面上に記載する必要がある
- その他、追加で書類の提出を求められる場合がある
- 補助金請求時には固定資産税の納付が確認できる書類(納税証明書、領収証書)の提出が必要
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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