岩手県で公募されている「一関市介護支援専門員育成支援事業費補助金」についてご紹介します。一関市内に所在する居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所を対象に、居宅介護支援に係る経験のない介護支援専門員(育成対象者)を雇用し育成指導を行った場合の経費を補助する制度である。交付対象経費は育成指導者の人件費(育成対象者の育成指導に当たる人件費相当額に限る)及びその他育成指導に要する経費で、育成指導を開始した日から6か月を経過する日(育成指導基準日)までの経費が対象となる。補助金の額は交付対象経費の10分の10相当額とし、育成対象者1人当たり60万円を上限とする。申請には交付申請書兼請求書(様式第1号)と育成対象者が作成する経歴書(様式第2号)を添えて、育成指導基準日の属する年度の末日までに市長へ提出する必要がある。令和8年4月1日以降の雇用及び育成指導に係る令和8年度分の補助金から適用される。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 一関市
- 対象地域
- 岩手県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-03-31
- 事業実施期間
- 育成対象者の育成指導を開始した日から6月を経過する日(育成指導基準日)までの間が交付対象経費の算定期間。交付申請は育成指導基準日の属する年度の末日までに行う必要がある。
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 10分の10(定額)
制度の目的と背景
居宅介護支援を行う介護支援専門員の育成を図り、もって当市における介護保険制度の安定的な運営を図るため、居宅介護支援に係る経験のない介護支援専門員を居宅介護支援事業所等において育成指導をした場合における当該指導に係る経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号)及びこの告示により、介護支援専門員育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
10分の10(定額)
◼︎ 補助上限額
60万円
◼︎ 内訳・支援枠
枠の区分なし。補助金額は交付対象経費の10分の10相当額とし、育成対象者1人当たり60万円を上限とする単一制度。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に所在する居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所であること
- 居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所における勤務経験のない介護支援専門員(介護保険法第115条の46第3項に規定する厚生労働省令で定める事項として届け出がなされていない者に限る。育成対象者)を雇用(当該事業所を運営する法人が雇用する場合又は配置替え等により当該事業所に勤務する場合を含む)し、育成指導をしていること
- 育成指導に関し、同一事業所内において、育成指導を行う介護支援専門員(育成指導者)を定めていること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 育成指導者の人件費(育成対象者の育成指導に当たる人件費相当額に限る。算定式:育成指導者の給与等6か月分の合計(A)×育成指導者の6か月の勤務時間のうち指導育成を行った時間の割合(B)。60万円を超えるときは60万円)
- その他育成指導に要する経費(該当がある場合のみ。項目及び金額を記入のうえ、領収書等の写しの添付が必要)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-03-31までです。事業実施期間は育成対象者の育成指導を開始した日から6月を経過する日(育成指導基準日)までの間が交付対象経費の算定期間。交付申請は育成指導基準日の属する年度の末日までに行う必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 交付対象者要件の充足確認:申請事業所が市内に所在する居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所であるかを確認する。育成対象者が居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所における勤務経験のない介護支援専門員であり、介護保険法上の届け出がなされていない者に該当するかを経歴書等により審査する。また同一事業所内に育成指導者が定められているかも確認対象となる。
- ◼︎ 交付対象経費の妥当性審査:育成指導者の人件費算定(給与等6か月分合計と育成指導に充てた勤務時間割合の積算)が適正かを、給与等支払額の分かる書類や雇用主の証明書等の添付資料に基づき審査する。その他育成指導に要した経費についても領収書等の写しにより実際の支出が確認できるかを審査する。市長は必要と認めたときは申請者に報告を求め、帳簿書類等の検査や関係者への質問を行うことができる。
- ◼︎ 勤務継続の確認:交付申請書兼請求書において、申請日現在、育成対象の介護支援専門員が本事業所で勤務を継続していることの証明が求められており、この継続勤務の事実が審査における重要な確認事項となる。
活用にあたっての注意点
- 令和8年4月1日以降の雇用及び育成指導に係る令和8年度分の補助金から適用される制度であること
- 育成対象者は介護保険法第115条の46第3項に規定する厚生労働省令で定める事項として届け出がなされていない者に限られる(既に居宅介護支援等の経験があるとみなされる届出済者は対象外)
- 申請には様式第1号(交付申請書兼請求書)と様式第2号(経歴書)の添付が必須であり、経歴書には育成対象者本人が過去に居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所でケアマネジメント業務を行ったことがない旨の署名が必要
- 育成指導者の人件費は、給与等支払額の分かるものの写し又は雇用主からの給与等支払額の証明の添付が必要
- その他育成指導に要した経費については、該当がある場合に項目及び金額を記入のうえ、領収書等の写しの添付が必要
- 申請期限は育成指導基準日(育成指導開始日から6か月を経過する日)の属する年度の末日までであり、期限管理に注意が必要
- 補助金額の計算は人件費(A×B)が60万円を超える場合は60万円が上限となる
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